土地売却で使える損失時の税金控除の種類とは?注意点も解説

土地売却で使える損失時の税金控除の種類とは?注意点も解説

この記事のハイライト
●土地売却で使える税金控除には「居住用財産の3,000万円特別控除」「軽減税率の特例」「空き家の3,000万円特別控除」がある
●土地売却で損失が出た際は「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除」や「居住用財産の買換えに係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除」が利用できる
●土地売却における税金控除では確定申告の必要であることや特例の併用に関する制限がある点に注意する

土地の売却を検討されている方にとって、税金の負担は大きな不安要素の一つではないでしょうか。
実は、適切な控除や特例を活用することで、売却時の税負担を大幅に軽減できる可能性があります。
そこでこの記事では、土地売却の税金控除の種類や損失が出た場合の特例、適用時の注意点について解説します。
朝霞市・和光市で土地の売却をご検討中の方は、ぜひ参考になさってください。

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土地売却で使える税金控除と特例の種類一覧

土地売却で使える税金控除と特例の種類一覧

土地売却時に活用できる税金控除や特例には、さまざまな種類があり、売却する物件の条件や用途によって適用できる制度が異なります。
ここでは代表的な控除と特例について、それぞれの概要と適用要件を詳しく見ていきましょう。

居住用財産の3,000万円特別控除

居住用財産を売却した際に利用できるもっとも代表的な控除が、3,000万円特別控除です。
この制度は、マイホームとして使用していた土地や建物を売却した場合、譲渡所得から最高3,000万円まで控除できます。
適用要件としては、自分が住んでいた家屋やその敷地であること、売却先が配偶者や直系血族などの特別な関係にある方でないことです。
また、住まなくなってから3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却する必要があります。
この控除を適用すれば、譲渡所得が3,000万円以下であれば譲渡所得税は発生せず、大幅な節税効果が期待できるでしょう。

軽減税率の特例

所有期間が10年を超える居住用財産を売却した場合、3,000万円特別控除と併用できる軽減税率の特例があります。
この特例では、譲渡所得のうち6,000万円以下の部分については所得税10%、住民税4%の合計14%という通常よりも低い税率が適用されます。
通常の長期譲渡所得税率は合計20%ですが、この特例を使えば6%も税率が下がるためメリットとして大きいといえるでしょう。
適用要件は、売却した年の1月1日時点で所有期間が10年を超えていること、居住用財産であることなどです。

空き家の3,000万円特別控除

相続した空き家を売却する場合にも、一定の要件を満たせば3,000万円の特別控除が適用できます。
この制度は、相続または遺贈により取得した被相続人の居住用家屋と、その敷地を売却した場合に利用できるものです。
適用要件としては、昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること、相続開始直前において被相続人以外に居住していた方がいなかったことが条件です。
また、売却価格が1億円以下であること、相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却することなどがあります。
なお、この特例を受けるには、家屋を耐震基準に適合させるか、または家屋を取り壊して更地として売却する必要があるため注意しましょう。

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土地売却で損失が出たときに活用できる税金控除や特例

土地売却で損失が出たときに活用できる税金控除や特例

土地や不動産を売却した際、購入価格よりも売却価格が低くなり損失が発生することがあります。
この場合でも、一定の条件を満たせば税制上の優遇措置を受けられる可能性があります。

特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除

住宅ローンが残っている状態でマイホームを売却し、売却価格がローン残高を下回った場合には「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除」が適用できます。
この特例は、住宅ローンの返済が困難になったケースや、やむを得ない事情で売却せざるを得ない状況において、納税者の負担を軽減するために設けられた制度です。
具体的には、売却価格から住宅ローン残高を差し引いた損失額を限度として、給与所得や事業所得などの他の所得から控除することができます。
たとえば、ローン残高が3,000万円ある住宅を2,500万円で売却した場合、500万円の損失をほかの所得から差し引くことが可能です。
また、控除しきれなかった損失は、売却した年の翌年以降3年間にわたって繰り越して控除することもできます。
適用要件としては、売却する住宅の所有期間が5年を超えていること、売却契約締結日の前日時点で返済期間10年以上の住宅ローン残高があることなどです。

居住用財産の買換えに係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除

マイホームを売却して新たに住宅を購入する買い換えの場合にも、損失が出たときの特例があります。
これは、「居住用財産の買換えに係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除」と呼び、住宅を買い換える際に旧居の売却で損失が生じた場合に適用できる制度です。
この特例では、旧居の譲渡価額から取得費や譲渡費用を差し引いた損失額を、ほかの所得から控除できます。
控除しきれなかった損失は、売却した年の翌年以降3年間にわたって繰り越して控除することが可能です。
適用要件としては、売却する住宅の所有期間が5年を超えていること、新たに取得する住宅の床面積が50㎡以上であることなどが挙げられます。

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土地売却の際の税金控除の注意点

土地売却の際の税金控除の注意点

土地売却時の税金控除を受けるためには、いくつかの重要な注意点があります。
適切な手続きをおこなわなければ控除が受けられないケースもあるため、事前にしっかりと確認しておきましょう。

注意点①税金控除や特例の適用には確定申告が必要

土地売却で税金控除や特例を適用するには、必ず確定申告をおこなう必要があるため注意が必要です。
たとえ3,000万円特別控除を適用して譲渡所得がゼロになる場合でも、確定申告をしなければ控除は認められません。
確定申告は、土地を売却した年の翌年2月16日から3月15日までの期間におこなう必要があります。
なお、確定申告を忘れたり期限に遅れたりすると、本来受けられるはずの控除が適用できなくなる可能性があるため、売却後は早めに準備を始めることが大切です。

注意点➁特例の併用に関する制限

土地売却の税金控除には、併用できるものとできないものがあるため注意が必要です。
たとえば、3,000万円特別控除と軽減税率の特例は併用が可能ですが、同じ年に複数の不動産を売却した場合、それぞれに3,000万円特別控除を適用することはできません。
また、譲渡損失の損益通算を利用する場合、利益が出た場合の3,000万円特別控除とは同時に適用できないため注意しましょう。
さらに、住み替えによって旧居で損失が出て新居で住宅ローン控除を受ける場合は併用可能ですが、旧居で利益が出た場合の特別控除と新居の住宅ローン控除は併用できないという制約があります。
そのほかにも、特例を適用した年の前後2年間は、同じ特例を再度利用できないケースもあります。
もっとも有利な方法を選択するためには、売却のタイミングや順序を事前にシミュレーションし、税理士などの専門家に相談しながら進めると良いでしょう。

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まとめ

土地売却における税金控除には、3,000万円特別控除や軽減税率の特例、空き家の特別控除など多様な制度があり、条件に合わせて活用することで大きな節税効果が得られます。
また、損失が出た場合でも損益通算や繰越控除の制度を利用すれば、ほかの所得から控除して税負担を軽減することが可能です。
ただし、これらの控除を受けるには確定申告が必須であり、特例の併用制限にも注意が必要なため、事前に十分な準備と確認をおこなうことをおすすめします。
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