2026-06-16

財産を生前に贈与する、被相続人が亡くなったあと相続する、のいずれにしても、親の財産を取得した方には税金が発生します。
贈与税の支払いを回避したい場合には「相続時精算課税制度」を利用するのも方法の1つですが、その内容をしっかり理解して検討することが大切です。
そこで今回は、相続時精算課税制度とはどのような制度なのか、その概要と相続時精算課税の計算方法、相続時精算課税制度を利用する際に知っておくべき注意点について解説します。
朝霞市・和光市で相続を控えている方や、相続時精算課税制度について知りたい方は、ぜひ参考にしてみてください。
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まずは、相続時精算課税制度とはどのような制度なのか、その概要と適用対象者について解説します。
相続時精算課税制度とは、贈与税について、累計2,500万円の特別控除を受けられる制度です。
通常、親が元気なうちに子どもに財産を渡す「生前贈与」をおこなった場合、財産を受け取った子どもに対して贈与税が課されます。
しかし、相続時精算課税制度を利用すれば、累計で2,500万円までの贈与であれば、贈与税が課されないのです。
ただし、相続が発生した際には、相続財産だけでなく、過去に生前贈与を受けた財産も一緒に相続税が課されます。
たとえば、親が1億円の財産を所有しており、相続時精算課税制度を利用して2,500万円の贈与を受けたとします。
贈与を受けたときには贈与税は非課税ですが、相続が発生した際には、残りの7,500万円と生前贈与を受けた2,500万円を合計した1億円が課税対象になるのです。
なお、2,500万円を超える相続を受けた場合、超えた分に対して一律20%の贈与税が課されます。
すでに支払った贈与税は、相続発生後に相続税から差し引かれます。
なお、令和6年(2024年)1月1日より制度が改正され、従来の2,500万円の特別控除とは別に「年間110万円の基礎控除」が新設されました。
この年110万円以下の贈与であれば贈与税はかからず、将来の相続財産にも加算されません。
贈与税の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2種類があります。
暦年課税は、年間110万円までの贈与であれば、贈与税は非課税です。
この年間110万円という金額は、受贈者(贈与を受ける方)ごとの限度額です。
年間110万円までの贈与については、原則として贈与税はかかりません。
ただし、贈与者が亡くなる前一定期間(令和6年の法改正により、死亡前3年間から段階的に7年間へ延長)におこなわれた贈与については、例外的に相続財産に加算して相続税が計算される点には注意が必要です。
相続時精算課税では、贈与者(贈与をする方)ごとに基礎控除額を差し引けるため、父母からそれぞれ2,500万円ずつの贈与を非課税で受け取ることができます。
ただし、先述のとおり、贈与を受けた分については相続時にまとめて加算されます。
暦年課税と相続時精算課税は、贈与者によって選択することが可能です。
たとえば、祖父からの贈与は相続時精算課税制度を利用し、父からの贈与は暦年課税を利用するといった受け取り方ができるのです。
相続時精算課税制度には、贈与者、受贈者それぞれに対し、以下のような条件があります。
なお、財産の種類や贈与された回数など、財産に対する制限はありません。
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相続時精算課税制度の概要と適用対象者について前章で解説しましたが、実際にこの制度を利用した場合、税金がどれくらいになるのか気になりますよね。
そこで次に、相続時精算課税の計算方法について、具体的な例を挙げて解説します。
相続時精算課税を計算するときには、贈与税と相続税の2つの税金の計算が必要です。
先述のとおり、2,500万円までは非課税なので、贈与税が非課税になるケースと、課されるケースに分けて解説します。
※以下の計算例は、制度の基本的な仕組みをシンプルにお伝えするため、新設された「年110万円の基礎控除」を考慮しない前提で計算しています。
相続時精算課税制度における贈与税の計算式は、以下のとおりです。
贈与税=「(累計の贈与額-2,500万円)×20%」
たとえば、相続人が配偶者と子ども1人で、子どもに2,000万円の生前贈与をおこない、相続財産が5,000万円あったとします。
この場合、贈与額は基礎控除以下であるため、贈与税は課されません。
しかし、相続税は以下のように計算されます。
相続税=「(贈与額+遺産総額)-基礎控除額」×税率
生前贈与の分と相続財産を合計すると、親の財産は7,000万円です。
相続税には基礎控除額が定められており、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算し、差し引きます。
この場合、相続人は2人なので、基礎控除額は4,200万円です。
つまり、相続税の課税対象額は「7,000万円-4,200万円=2,800万円」です。
これを配偶者と子どもが1/2の1,400万円ずつ相続することになります。
相続税の税率は、取得金額に応じて決まっており、3,000万円以下の場合は15%で50万円控除されます。
つまり、「1,400万円×15%-50万円=160万円」が、1人当たりの相続税額です。
なお、配偶者は税額軽減措置により、1億6,000万円以下であれば相続税は課されません。
相続人が同様のケースで、子どもに3,000万円の生前贈与をおこない、相続財産が5,000万円あったとします。
この場合、2,500万円の基礎控除額を超えているため、贈与税は「500万円×20%=100万円」です。
相続税は、生前贈与分と相続財産を合計して8,000万円となり、基礎控除額は先述のとおり4,200万円であるため、3,800万円が課税対象です。
これを配偶者と子どもが1/2の1,900万円ずつ相続します。
したがって、1人当たりの相続税額は、「1,900万円×15%-50万円=235万円」です。
ただし、子どもは生前贈与により100万円の贈与税を支払っているため、その分は控除されます。
つまり、最終的に子どもが納付すべき相続税額は135万円(235万円-100万円)となるのです。
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最後に、相続時精算課税制度を利用する際に知っておくべき注意点について解説します。
前章で解説した計算式からもわかるように、相続時精算課税制度は、生前贈与をおこなった際にかかる贈与税を、相続発生後に先送りすることになります。
つまり、贈与に対する税金がゼロになるわけではないことを知っておく必要があります。
相続税は、現金による一括納付が原則です。
しかし、現金で支払えないときは物納が認められる場合があります。
ただし、相続時精算課税制度を利用して贈与された財産については、物納に使用することはできません。
土地や建物といった不動産に課される相続税は、その評価額が基準となります。
相続時精算課税制度では、生前贈与をおこなったときの評価額で計算するため、相続時に不動産の評価額が下がっていたとしても、贈与時の評価額で計算されることを頭に入れておく必要があります。
親の自宅の土地などを相続する際、一定の要件を満たすと土地の評価額が最大80%減額される「小規模宅地等の特例」という強力な節税制度があります。
しかし、相続時精算課税制度を利用して生前贈与を受けてしまうと、この特例は適用できなくなります。
不動産の場合は、結果的に相続まで待った方がトータルの税金が安くなるケースも多いため、利用は慎重に検討しましょう。
相続時精算課税制度は、一度選択して税務署へ届出を行うと、途中で取りやめることができません。
つまり、その贈与者からの贈与については、将来にわたって二度と暦年課税に戻すことができなくなる点には注意が必要です。
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相続時精算課税制度とは、生前贈与が2,500万円まであれば贈与税が非課税になる制度です。
しかし、相続が発生した際には、相続財産に生前贈与分をプラスした金額に相続税が課されることを知っておかなければなりません。
また、不動産については、贈与をおこなった時点での評価額を基準に相続税が計算されるため、不動産の価値の動向にも注意しながら検討しましょう。
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