2025-02-25
予定していた金額よりも相続税が増加し、支払いが困難になりそうな際には、事前に二割加算の対象者や加算される金額について理解しておくことが重要です。
本記事では、相続税の二割加算とはなにか、計算方法や注意点について解説します。
朝霞市・和光市で相続された方は、ぜひ参考になさってください。
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相続税は、相続人と被相続人(故人)の関係性によって税額が二割加算される場合があります。
相続税制度では、故人との血縁関係の近さによって税額に差が生じることがあります。
具体的には、故人の子や配偶者など、直接的な関係にある相続人には税額の加算がありません。
しかし、より遠い血縁者や血縁関係のない方が相続人となる場合には、税額が二割加算されることとなります。
血縁の近い相続人と遠い相続人、または血縁関係のない相続人に同じ税率を適用するのは不公平であると考えられるためです。
さらに、二割加算の制度には相続税の公平性を保つための調整機能も含まれています。
たとえば、孫が養子となって直接財産を相続する場合、親の世代の相続税がかからないことがあります。
このような状況を踏まえ、相続税の負担を公平に分配するために二割加算が適用されるのです。
相続税の二割加算は、故人が残された財産を相続または遺贈(遺言によって譲り受けること)で受け取る方々のなかでも、故人の一親等の血族や配偶者以外の方に適用されます。
一親等の血族とは、故人の直系親族である子ども(養子を含む)と両親を指します。
孫が養子縁組をしていた場合は、二割加算が適用される点にご注意ください。
たとえば、以下のような場合に、相続税の二割加算が適用されます。
なお、孫が代襲相続する場合は、二割加算の対象外となります。
代襲相続とは、本来の相続人が被相続人の死亡前に亡くなっていた場合や、何らかの理由で相続権を失っている場合に、その相続人の子が代わりに財産を相続することです。
代襲相続の場合、節税の意図がないため、二割加算はおこなわれません。
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相続税に二割加算が適用される場合、二割加算分を正確に計算するためには、まず基本となる相続税額を正しく算出する必要があります。
取得した財産に対して、いきなり二割の税率を適用すると誤った金額となってしまうため、以下の流れに沿って慎重に計算を進めることが重要です。
一般的な相続税の二割加算の計算手順は、以下のとおりです。
まず、故人が残された財産の総額を算出します。
この際、現金、不動産、株式、その他の資産を含め、すべての財産の価値を評価します。
また、負債や葬儀費用など、相続税の計算において控除される項目も考慮に入れましょう。
次に、遺産総額から基礎控除額を差し引いて課税遺産総額を算出します。
基礎控除額の計算式は以下のとおりです。
基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
たとえば、相続人が3人の場合の計算は以下のようになります。
3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円
このように、相続人の人数に応じた基礎控除額を算出します。
たとえば、遺産総額が1億円の場合「1億円-4,800万円=5,200万円」です。
相続税を計算するときは、まず「課税遺産総額をいったん法定相続分で分割した」と仮定して、それぞれの相続人ごとに税額を計算します。
その後、計算した相続税を合計して、最終的な相続税の総額を求める仕組みです。
たとえば、相続人が「配偶者と子2人」の場合、法定相続分は「配偶者2分の1」「子全員で2分の1」と決まっています。
課税遺産総額が5,000万円の場合、配偶者の課税価格は「5,000万円×2分の1 =2,500万円」、子ども1人あたりの課税価格は「5,000万円×4分の1 =1,250万円」です。
算出した課税価格に、定められた税率を掛けて控除額を差し引くと、各相続人の相続税額が決まります。
そして、各相続人の相続税額をすべて合計すると、最終的な相続税の総額がわかります。
相続税の総額が算出されたら、その金額を各相続人の取り分に応じて按分しましょう。
相続人の人数や相続割合によって、各自の負担額が決定する流れです。
相続税の計算が完了したら、二割加算の対象となる方は、その加算額を求める必要があります。
二割加算の金額は、次の計算式で求めます。
加算される金額 = 各相続人の相続税額×20%
たとえば、計算の結果、被相続人の兄弟の相続税額が250万円だったとすると、加算される金額は「250万円×20%=50万円」です。
つまり、このケースでは、兄弟が支払う相続税は「250万円+50万円=300万円」となります。
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相続税の二割加算の対象者は、事前に注意点をしっかりと把握しておくと、予期せぬトラブルを避けることができます。
相続税の申告時に二割加算を適用せずに申告をおこなった場合、以下のようなペナルティが科される可能性があるため、注意が必要です。
加算税
相続税の申告時に二割加算を適用しなかった場合、納税額の10%が加算税として課されます。
さらに、追加で納付する税額が「期限内に申告した税金」または「50万円」のいずれか多い金額を超える部分に対しては15%が加算されます。
延滞税
延滞税の計算式は以下のとおりです。
延滞税 = 納税額 ×延滞税の割合×滞納日数÷365日
延滞税の割合は、年度によって変動することがあるため、国税庁のホームページで確認しましょう。
孫と養子縁組をおこなうと、民法上では実子と同じ一親等の血族となります。
基礎控除額が増加するため、相続税対策として養子縁組を検討される方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、孫養子の相続税には二割加算が適用されます。
相続税対策を目的として養子縁組を行った場合でも、二割加算により相続税が予想以上に高額になる可能性があります。
相続放棄をおこなった場合でも、特定の状況下では相続税の二割加算が適用されることがあるため、注意が必要です。
相続放棄とは、相続人が故人の遺産を一切受け取らない意思を法的に表明する手続きです。
相続放棄をすると、相続人は初めから相続人でなかったことになり、通常は相続税の負担も発生しません。
しかし、以下のようなケースでは二割加算が適用される可能性があります。
相続放棄をしても、生命保険金や死亡退職金など、遺産分割の対象外となる財産は受け取ることが可能です。
これらの財産は相続税の課税対象となっており、基礎控除額を超える場合には申告と納税が必要です。
一親等の血族(例えば子や配偶者)が相続放棄をした場合、その相続分は代襲相続人(例えば孫)に引き継がれます。
この場合、代襲相続人である孫には相続税の二割加算が適用されるため、注意が必要です。
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相続税の二割加算とは、故人の一親等の血族や配偶者以外の方に適用される税額のことです。
各相続人の相続税額に20%をかけて二割加算の金額を計算します。
注意点は、二割加算の申告を怠るとペナルティが発生すること、孫と養子縁組すると二割加算が適用されること、相続放棄をしても適用される場合があることです。
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