2023-05-16
相続の発生時、有効な遺言書がなかったり、財産の分け方が決められていなかったりする場合は遺産分割協議が必要です。
遺産分割協議は、相続人全員でおこなうのが一般的となります。
ただし、話合いを巡ってトラブルになるケースも少なくありません。
今回は相続における遺産分割協議とはなにか、起こり得るトラブルとその解決策を解説します。
朝霞市・和光市全域で不動産を相続する予定の方は、ぜひ参考になさってください。
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まずは、相続における遺産分割協議とはなにかを解説します。
遺産分割協議とは、相続人同士で、誰がどの財産をどのくらいの割合で相続するかを話合うことです。
有効な遺言書がある場合、遺言書の内容に沿って財産を分割しますが、遺言書が必ずあるとは限りません。
また、見つかったとしてもメモ書きのようなものであれば、遺言書として認められないこともあります。
そのような場合は、民法で定められた法定相続分に沿って分割するのが一般的です。
しかし、相続人全員が同意していれば、遺言書の内容や法定相続分とは異なる割合で分割することもできます。
遺産分割協議とは、相続人全員の同意がなければ無効となります。
誰かが不在の状態で協議したり、被相続人に隠し子がいることを知らずに話をまとめたりした際も同様です。
遺産分割協議は、下記の流れで進めるのが一般的です。
まずは、相続財産と相続人の確定です。
どのような財産がどのくらいあるのかを調べ、法定相続人が誰なのかを確認します。
先述したとおり、遺産分割協議は相続人全員でおこなわなければなりません。
話合いがまとまったあとに、新たな相続人が見つかった場合、改めて協議する必要があります。
相続財産と相続人が確定したら、遺産分割協議をおこないます。
不動産や現金、自動車など、分割対象となる財産はさまざまです。
話合いがまとまったら、内容を記載した遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書には、相続人全員の署名と、実印での捺印が必要です。
もし遺産分割協議がまとまらない場合、一般的には家庭裁判所の調停や審判を利用することになります。
調停や審判とは、家庭裁判所で遺産分割について話合うことです。
調停では調停員が相続人それぞれの言い分を聞いたり、裁判官からの解決策を参考にしたりしながら、協議を進めていきます。
調停が不成立になった場合は、裁判所が分割方法を決定する審判に移行するのが一般的です。
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続いて、相続時の遺産分割協議で起こり得るトラブルを解説します。
トラブルとしてまず挙げられるのが、財産の範囲で揉めてしまうことです。
確定した財産が被相続人のもの以外だった場合、遺産分割協議後の地位を安定したものにできません。
把握している財産以外に、財産が存在するケースもあるでしょう。
遺産分割協議すべき財産の範囲が、不明確なためトラブルになることがあります。
相続財産のなかに土地や建物などの不動産がある場合、トラブルが生じやすいといえます。
不動産は物理的に分割するのが困難な財産だからです。
そのため、相続財産のなかに不動産がある場合は、一般的に下記の方法で分割します。
不動産の分割方法は複数あり、どの方法を利用するかでトラブルになるケースもあります。
代償分割を利用する場合、不動産の評価が必要です。
不動産の評価方法は複数あるため、どの方法を用いるかによって評価額が変わることがあります。
そのため、評価方法を巡ってトラブルになることも珍しくありません。
遺産分割協議が長期化する恐れがあるため、注意が必要です。
被相続人と同居していたり、介護していたりする相続人がいる場合、相続人同士で意見が対立することがあります。
同居や介護してきた相続人が、相続分を多くするよう求めてくるケースがあるからです。
多く相続する分を「寄与分」と呼び、寄与分が認められるかどうか、最終的な結果が出るまでには時間がかかります。
相続人が多いほど、意見が合致しにくくなります。
もともと関係性が良くない相続人がいれば「あの方には財産を渡したくない!」と考える方が出てくるかもしれません。
たとえ身内であっても、長いあいだ疎遠だったり、顔も知らない相続人がいたりする可能性もあるでしょう。
相続人が多いケースでは、遺産分割協議が難航する恐れがあります。
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最後に、相続時の遺産分割協議における、トラブルの解決策を解説します。
解決策としてまず挙げられるのが、相続が発生する前から遺産分割協議について話合っておくことです。
相続が発生してから遺産分割協議をおこなうと、思わぬトラブルが発生し、話合いが難航する恐れがあります。
財産の分割方法について、あらかじめ相続人それぞれの意見を共有しておけば、感情的な対立が発生するリスクを軽減できます。
遺言書がなく、相続人が2人以上いる場合は、原則遺産分割協議が必要です。
有効な遺言書があれば、内容に沿って財産を分割できるため、遺産分割協議を巡るトラブルは起こりにくくなります。
あらかじめ遺言書の作成をお願いしておけば、相続人同士が揉めたり対立したりすることも少なくなるでしょう。
遺言書の内容に沿って財産を分割する場合でも、相続人の誰かが非協力的だったがゆえに、手続きが進まないケースがあります。
そのため、遺言書の作成とともに、遺言執行者を指定しておくのがおすすめです。
先述したとおり、遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所の調停や審判を利用することになります。
調停員を介して話合えば、感情的な対立を防げ、冷静に協議できるかもしれません。
最終的には審判で裁判所が分割方法を決定するため、解決策のひとつとして押さえておきましょう。
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遺産分割協議とは、被相続人の財産をどのように取得するのか話合うことです。
ただし、協議がスムーズに進まなかったり、トラブルになったりすることもあります。
そのため、トラブルの解決策についても理解を深めておくことが大切です。
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