相続がきっかけで不動産売却するときの手続きや注意点

相続がきっかけで不動産売却するときの手続きや注意点

この記事のハイライト
●相続した不動産を売却するには、相続登記が必要
●不動産売却をするときには、印紙税や譲渡所得税といった税金がかかる
●注意点を見落とすと、売却が長引くリスクが高まるため注意が必要

親や家族が亡くなり、実家などの不動産を相続することになるケースは少なくありません。
しかし、相続を経験する機会はそれほど多くないため、不安に思っている方もいらっしゃるかと思います。
こちらの記事では、相続がきっかけで不動産売却をおこなう際の手続きや売却時にかかる税金、相続不動産を売却する際の注意点についてご紹介します。
朝霞市や和光市で不動産の相続をご予定の方は、ぜひ参考にしてみてください。

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相続がきっかけで不動産売却するときの手続き

相続がきっかけで不動産売却するときの手続き

不動産を相続した場合、相続人同士が話し合い、不動産売却を検討するケースは少なくありません。
こちらでは、相続した不動産を売却する手続きについてご紹介します。
相続した不動産を売却するためには、以下の手続きが必要です。

  • 相続登記をおこなう
  • 不動産会社と媒介契約を締結する

相続登記をおこなう

相続した不動産を売却する場合、亡くなった方(被相続人)から買主に直接所有権を移転することができません。
必ず相続登記をおこない、不動産の名義を被相続人から相続人に変更したうえで、不動産売却をおこなう必要があります。
相続登記をおこなう際の必要書類は、以下のとおりです。

  • 相続人全員の戸籍全部事項証明書
  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍全部事項証明書
  • 被相続人の住民票の除票
  • 相続人全員の住民票の写し
  • 遺言書もしくは遺産分割協議書
  • 対象不動産の登記事項証明書
  • 固定資産評価証明書
  • 相続人全員分の住民票の写し

相続の手続きでは、多くの書類が必要となります。
準備するのに時間がかかることも考えられますので、余裕を持って進めていくようにしましょう。
不動産会社と媒介契約を締結する
相続登記が完了すれば、不動産売却のスタートです。
相続した不動産を売却するためには、その不動産がいくらで売れるのかを把握しましょう。
売却価格を確認する方法は、不動産会社に価格査定を依頼する方法が一般的です。
依頼を受けた不動産会社は、周辺相場の調査や現地の確認をおこなったうえで、適切な査定価格を提示します。
提示された価格に納得することができれば、その不動産会社と「媒介契約」を締結します。
媒介契約とは、不動産会社に不動産売却の仲介を依頼する際に締結する契約のことです。
媒介契約には、「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3種類があり、それぞれの契約にはメリット・デメリットがあります。
「どの媒介契約を選べば良いのか分からない」「いくらで売れるか知りたい」とお悩みであれば、YKホームまでお気軽にお問い合わせください。

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相続がきっかけで不動産売却するときにかかる税金

相続がきっかけで不動産売却するときにかかる税金

不動産売却をおこなうと、仲介手数料などの費用や税金がかかります。
こちらでは、不動産売却時にかかる税金について確認していきましょう。

印紙税

不動産売却をおこなう際にかかる税金の種類の1つが「印紙税」です。
印紙税とは、売却のときに作成する売買契約書に対して課税される税金のことをいいます。
印紙税の税額は、以下のとおり売却金額によって定められています。

  • 500万円超1,000万円以下:1万円
  • 1,000万円超5,000万円以下:2万円
  • 5,000万円超1億円以下:6万円

なお、2024年3月31日までに作成される売買契約書については、税額の軽減措置が適用され、税額は以下のとおりとなります。

  • 500万円超1,000万円以下:5千円
  • 1,000万円超5,000万円以下:1万円
  • 5,000万円超1億円以下:3万円

譲渡所得税

不動産売却した際に生じた利益(譲渡所得)には、「譲渡所得税」が課税されます。
譲渡所得税とは、所得税・住民税・復興特別所得税の3つの税金の総称です。
譲渡所得税の税率は、売却する不動産の所有期間によって変動します。
売却した年の1月1日時点で、所有期間が5年を超える場合は「長期譲渡所得」、5年以下の場合は「短期譲渡所得」に該当し、それぞれの税率は以下のとおりです。

  • 長期譲渡所得:20.315%(所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%)
  • 短期譲渡所得:39.63%(所得税30%、住民税9%、復興特別所得税0.63%)

譲渡所得の計算方法

課税対象となる譲渡所得は、売却金額から不動産を取得する際にかかった費用(取得費)と売却時にかかった費用(譲渡費用)を差し引いた金額となります。
計算式にすると、以下のとおりです。
譲渡所得=売却金額−(取得費+譲渡費用)
上記の計算をおこない譲渡所得がマイナスになれば、譲渡所得税は課税されません。

利用できる控除や特例

譲渡所得税には、さまざまな控除や特例があり、これらを活用することで大きな節税をおこなうことが可能です。
相続がきっかけで不動産売却をおこなう場合に活用できる控除や特例には、以下のようなものがあります。

  • 相続税の取得費加算の特例
  • 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特別控除

上記の控除や特例を利用する際には、条件があります。
「相続した不動産が税金の控除や特例を受けられるのか分からない」とお悩みであれば、お気軽にご相談ください。

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相続がきっかけで不動産売却するときの注意点

相続がきっかけで不動産売却するときの注意点

最後に不動産売却をおこなううえでの注意点を確認していきましょう。
注意点を見落としてしまうと、売却が長引いてしまう、売却後のトラブルに発展してしまうというリスクが高まってしまいます。

相続登記をおこなう

相続した不動産を売却する際には、被相続人から買主に所有権を移転することができません。
不動産売却をおこなう際は、相続登記をおこない、相続人への名義変更を忘れないようにしましょう。
相続登記を申請する際には、被相続人の戸籍全部事項証明書をはじめとして、多くの書類が必要となります。
書類準備に時間がかかることが予想されますので、余裕を持った売却スケジュールを計画するようにしてください。

契約不適合責任に問われる可能性がある

相続がきっかけで不動産売却をおこなう際に注意しなければいけないことの1つが「契約不適合責任」です。
契約不適合責任とは、売主が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない目的物を引き渡した場合の売主の責任をいいます。
契約不適合責任を問われてしまうと、損害賠償請求や契約解除にまで発展する可能性がありますので、注意が必要です。
契約不適合責任を免責とすることは可能ですが、買主にとって不利になりますので、買主が見つからず売却が長引いてしまうことも考えられます。
「相続した実家が古くて売却できるか心配」という方は、不動産会社による不動産の買取を検討すると良いでしょう。
不動産買取を利用すれば、早ければ3週間から1か月程度で売却を完了することが可能です。
また、契約不適合責任を免責にできるケースも多いため、安心して売却することができるでしょう。
YKホームは、積極的に不動産買取をおこなっておりますので、ぜひ一度弊社までご相談ください。

遺産分割協議は十分におこなう

相続した不動産を売却するためには、相続人全員の同意が必要となります。
一人でも売却に難色を示す相続人がいれば、売却をスムーズに進められなくなってしまいます。
遺産分割協議は十分におこない、話がまとまる気配がない場合は、不動産会社や弁護士などの第三者に介入してもらい丁寧な話し合いを心がけましょう。

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まとめ

今回は、相続がきっかけで不動産売却をおこなう際の手続きや売却時にかかる税金、相続不動産を売却する際の注意点についてご紹介しました。
相続した不動産を売却する場合、「手続きが複雑で何から始めれば良いのか分からない」とお悩みになるかと思います。
今後相続を予定しており、売却に関する不安をお持ちであれば、不動産会社と相談しながら売却方法を決めていきましょう。
YKホームでは、朝霞市・和光市を中心に、不動産の買取に関するご相談を承っております。
相続のご相談にも対応しておりますので、お気軽にご連絡ください。

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