相続税の還付金とは?還付期限や還付された実例を解説

相続税の還付金とは?還付期限や還付された実例を解説

この記事のハイライト
●相続税を多く支払いすぎていた場合は「更正の請求」の手続きをおこなうことで還付金を受けることができる
●相続税還付期限は相続税の申告期限から5年で還付金は納税額の20%が返還されるケースが多い
●地積規模の大きな宅地の評価に該当する場合や不整形地と認められた場合は相続税の還付を受けられる可能性がある

支払った相続税が多い場合、必要な手続きをおこなうことにより還付金を受けられることをご存じでしょうか。
相続税は、たとえ多く払いすぎたとしても、税務署から通知が来ることはないため、ご自身での判断が難しい場合は税理士に相談しながら進めると良いかもしれません。
そこで、相続税を納めすぎてしまう理由や相続税還付期限と流れについて、また相続税が還付された事例について解説します。
朝霞市・和光市で相続された方は、ぜひ参考になさってください。

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相続税の還付とは?納めすぎてしまう理由について

相続税の還付金とは?納めすぎてしまう理由について

相続税を支払ったものの、払い過ぎたことがあとから発覚した場合、還付の手続きをおこなうことにより払い過ぎた税金が戻ってくることがあります。
これは「相続税の還付」と呼ばれ、更正の請求という申請により国から返金してもらえます。
では、そもそもなぜ相続税を納め過ぎてしまうのでしょうか。
ここでは、相続税を払い過ぎてしまう理由について解説します。

理由①税理士によって土地の評価額に差があるから

相続税の還付が発生している多くのケースが土地を相続した場合です。
土地の評価方法は定まっているものの、さまざまな減額要因があるため、実際の土地評価は複雑かつ難解です。
そのため、依頼する税理士によって実際よりも高い評価となったり、低い評価となったりするため、評価額に差が出てしまいます。
このように適切な評価がおこなわれなかったことにより、本来の納税額よりも多くを支払ってしまうケースがあるのです。

理由②税務署から知らせがないから

相続税は、ご自身で計算して申告し、納税する仕組みです。
そのため、計算間違いやミスが必ずしもないとは言い切れません。
しかし、たとえ計算ミスがあったとしても、税務署から間違いを正す通知は来ません。
そのため、払いすぎてしまっても気付かないケースが多いのです。
なお、申告額が少ないかどうかは調査されるため、本来の納税額よりも少ない場合は不足分が徴収されます。
このような理由から相続税を多く納めてしまった場合は、還付手続きをおこなうことにより超過分を受け取ることができます。

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相続税の還付期限と申請の流れ

相続税の還付期限と申請の流れ

相続税の還付には、一定の期限が設けられています。
期限を過ぎると、還付金が受けられない可能性があるため注意が必要です。
ここでは、相続税の還付期限と、申請から還付金を受け取るまでの流れを解説します。

還付期限

相続税の還付期限は、相続税の申告期限から5年です。
相続税の申告期限が、被相続人が亡くなったことを知ったときから10か月なので、相続が発生してからトータルで5年10か月ということになります。
還付される金額は、人によってそれぞれ異なりますが、目安としては納税額の20%が返還される可能性が高いでしょう。
なお、還付期限の5年を過ぎると、相続税を納め過ぎていたとしても還付が受けれなくなるため、早めに手続きをおこないましょう。

手続きの流れ

相続税の払い過ぎが発覚してから申請をおこない、還付金を受けるまでの流れは以下のとおりです。

  • 税務署へ「更正の請求」の書類を提出する
  • 更正通知書が届く
  • 国税還付金振込通知書が届く
  • 還付金が振り込まれる

上記の流れに沿って詳しく見ていきましょう。
流れ①税務署へ「更正の請求」の書類を提出する
税金の払い過ぎが発覚したら、更正の請求手続きに必要な準備をおこないます。
まずは、税務署から手続きに必要な書類を受け取って作成し、提出します。
相続税の再評価には、土地の現地調査が必要なため、撮影した土地の写真や土地の評価額、評価の根拠をまとめた資料が必要です。
なお、更正の請求の内容に不備があった場合は、再度手続きが必要になるため注意しましょう。
流れ②更正通知書が届く
税務署に提出してから、およそ3か月後に結果が記載された「更正通知書」が送られてきます。
流れ③国税還付金振込通知書が届く
更正通知書が届いてからおよそ1か月後に、国税還付金振込通知書が送られてきます。
そこには、更正後の相続税の差額および返金額が記載されています。
流れ④還付金が振り込まれる
国税還付金振込通知書が届いてから2週間程度待つと、指定した口座に還付金が振り込まれます。
その際は、通知書に記載された金額と合っているか確認しましょう。
なお、詳しくは、国税庁のホームページ「相続税および贈与税の更正の請求手続き」をご確認ください。

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相続税が還付された事例

相続税が還付された事例

最後に、相続税が実際に還付された事例について見ていきましょう。
土地の評価だけを取り上げても、相続税が還付されるケースは以下のようにさまざまです。
ここでは、相続税が実際に還付された「地積規模の大きな宅地」と「不整形地」に関する事例を解説します。

事例①地積規模の大きな宅地の場合

1つ目の事例は、地積規模の大きな宅地の評価に該当し、相続税の還付が認められたケースです。
以前は、土地評価額が最大で65%下げられる広大地評価という制度がありましたが、平成29年の税制改革により廃止され、代わりに新設された制度になります。
地積規模の大きな宅地の評価として認められれば、土地評価を最大で36%程度下げることができます。
たとえば、土地の評価が1億円で、土地の規模格差補正率が0.8の場合は、2,000万円も減額されるのです。
結果として、1億円を8,000万円にまで下げることが可能です。
広大な土地は、売却価格が高額になりやすいので、買主が見つかりにくく需要が少ない傾向にあります。
そのため、一般的な面積の土地と比べて平米単価が下がりやすい点が特徴です。
相続税の計算でもこのような評価の減額が考慮され、地積規模の大きな宅地の評価には規模格差補正率の適用が認められています。

事例②不整形地の場合

2つ目の事例は、土地が不整形地として認められ、還付を受けることができたケースです。
不整形地とは、間口の狭い土地やいびつな形の土地、奥行きがある土地のことをいいます。
このような不整形地は、正方形や長方形といった整形地と比べると、使い勝手が悪く評価が下がりやすい傾向にあります。
そこで、不整形地補正率を考慮すれば、土地の評価を最大で40%減額される可能性があるでしょう。
たとえば、土地評価が4,000万円の土地の不整形地補正率が0.8だった場合、800万円減額することができます。
つまり、結果的に土地の評価を3,200万円まで下げることが可能です。
なお、相続税における土地評価の減額では、不整形地補正率のほかに、間口狭小補正率や奥行長大補正率の適用も認められています。
また、形が整っているように見えても道路に斜めに接している場合は、不整形地として減額が認められる可能性があるでしょう。

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まとめ

土地の評価方法やご自身の計算ミスなどにより、相続税を多く納め過ぎてしまっている場合は、更正生の請求をおこなうことで還付金を受け取れる可能性があります。
還付される期限は、申告期限から5年と定められており、それを超えるとたとえ相続税を納め過ぎていても還付が受けられない可能性があるため注意が必要です。
とくに、過去の事例でもあるように、大きな宅地や不整形地の土地である場合は、還付が受けられる可能性が高いため、税理士に相談しながら進めると良いでしょう。
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