2025-11-18

たとえば、親が離婚をしていて疎遠になっていても、実の子であれば必ず相続人となることをご存じでしょうか。
しかし、相続するかどうかはご自身で決められるため、事前に相続放棄したほうが良いケースについても把握しておくと良いでしょう。
そこで、親が離婚すると子は必ず相続人になるのか、相続の連絡がきたらどうするべきかや相続放棄したほうが良いケースを解説します。
朝霞市・和光市で相続人になる予定がある方は、ぜひ参考になさってください。
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親が離婚していて長年連絡を取っていないような場合、子は相続人となれるのでしょうか。
ここでは、親が離婚しても子は相続人になるのかについて解説します。
結論からいえば、親が離婚しても子であることは変わりないため、法律上、親の相続人となります。
たとえば、親が幼い頃に離婚し父親とは疎遠になっているような状態でも、子は母親だけでなく父親の財産を相続する権利を有します。
つまり、両方の財産の相続人となるわけです。
また、どちらが親権者かどうかも関係ありません。
親権者とは、子どもが不利益にならないように教育および監護をおこない、財産などを管理する権限・義務者のことです。
夫婦が離婚する際は、日本の法律では父親か母親のどちらかが親権者となります。
子は親権者のほうと一緒に暮らすことがほとんどのため、親権者でない親とは疎遠になるケースも少なくありません。
しかし、相続では親権者や一緒に暮らしているかどうかは関係なく、実の子である限りどんな状況でも法定相続人となります。
では、親の戸籍から抜かれた場合は、相続人となるのでしょうか。
たとえば、離婚により母親が旧姓に戻る場合、子どもを父親の戸籍から母親の戸籍に移すような場合です。
このように父親から戸籍を抜いた場合でも、子は父親の相続人となります。
また、母親が再婚し、子が再婚相手と普通養子縁組をしたとしても、子は実の父親の相続人であることは変わりません。
子は、実の父親の相続人と養親の両方の相続人となります。
ただし、普通養子縁組ではなく特別養子縁組の場合は、実の親との親子関係がなくなるため、実親の相続人ではなくなるため注意しましょう。
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離婚した親の相続の連絡がきた場合、相続するべきか相続しないか、まずは検討しましょう。
なぜなら、法定相続人であっても、必ず相続しなければならないというわけではないためです。
相続ではなく、相続放棄を選択することも可能です。
ここでは、相続したくないケースと、相続するケースに分けて、注意すべき点も考慮しながら解説します。
親の相続を相続したくない場合は、相続放棄を検討するのも1つの選択肢です。
相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の財産をすべて放棄することを指します。
対象は、借金やローンなどマイナスの財産だけでなく、現金や預貯金などのプラスの財産も該当します。
つまり、マイナスの財産もプラスの財産も一切受け取ることはできなくなるというわけです。
都合よく、借金だけを放棄するということはできないため注意しましょう。
相続放棄を選択するメリットは、相続争いに巻き込まれないで済む点です。
相続時には、ほかの相続人と遺産分割について話し合う必要があります。
納得できないと主張する方が1人でもいると、相続争いに発展してしまいます。
このような相続争いに巻き込まれたくないという場合は、相続放棄を検討すると良いでしょう。
ただし、相続放棄を手続きすると、その後撤回できない点に注意しなければなりません。
相続放棄ではなく相続を検討している場合は、まずは相続人と相続財産から調査しましょう。
相続する際は、誰が相続人であり、どのくらいの財産があるのか調べる必要があります。
その際は、プラスの財産だけでなくマイナスの財産もしっかりと調べ、プラスの財産のほうが明らかに多い場合に相続手続きをおこないましょう。
また、相続時には、ほかの相続人と協力して進める必要があります。
離婚した親に再婚相手や子がいる場合は、スムーズに進まないケースもあるため注意が必要です。
相続人全員で話し合いが成立したら、遺産分割協議書を作成し署名・捺印をおこないます。
なお、相続人調査や財産調査も弁護士の専門家に依頼すれば、時間や手間を省くことができるでしょう。
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では、どのようなときに、相続放棄を選択したほうが良いでしょうか。
後悔しないためにも、相続放棄すべきケースや注意点を把握しておくことをおすすめします。
ここでは、相続放棄したほう良いケースや、相続放棄の手続き・期限について解説します。
相続放棄したほうが良いケースは、以下のような場合です。
財産調査の結果、明らかにマイナスの財産が多い場合は、相続放棄を検討したほうが良いでしょう。
また、金銭的なことが理由で離婚した場合や、離婚後に慰謝料や養育費の支払いが滞っているような場合は、負債がある可能性があるため注意が必要です。
そのほかにも、相続争いに巻き込まれたくない場合や、親とかかわりたくないという場合も、相続放棄を検討すべきでしょう。
離婚が原因で親子・親族関係が悪化している場合は、トラブルが起こりやすくなる可能性があるため注意が必要です。
相続放棄をおこなう場合は、期限がある点に注意しましょう。
原則として、相続放棄の期限は、相続開始を知ってから3か月以内です。
つまり、親の相続の連絡がきてから3か月以内に家庭裁判所にて手続きする必要があります。
期限を過ぎると相続したものとみなされます。
また、相続財産を勝手に使ったり隠ぺいしたりした場合も、同様に相続したと判断され相続放棄できなくなるため注意しましょう。
なお、相続放棄は、一度手続きすると撤回できないため、慎重に判断して決めることをおすすめします。
親の相続の連絡が急にきても、相続したほうが良いのか相続放棄したほうが良いのか迷うことでしょう。
このようなときは、弁護士に相談しながら進めることでトラブルを回避できます。
弁護士であれば、相続人調査から相続財産の調査までおこなってもらえるため、相続すべきか判断する際の参考になるでしょう。
トラブルを回避し、かつ手間をかけたくないという場合は、弁護士への依頼を検討することをおすすめします。
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実の親が離婚して親権者が片方に移ったり、戸籍から抜かれたりした場合でも、子であれば必ず法定相続人となります。
相続を検討するのであれば、相続財産でのプラスの財産とマイナスの財産をしっかりと調査してから判断することをおすすめします。
なお、マイナスの財産が多い場合や、相続争いやトラブルに巻き込まれなくない場合は、相続放棄を検討すると良いでしょう。
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