2026-03-24

夫婦の間で自宅などの不動産を贈与するときに知っておきたいのが「おしどり贈与(贈与税の配偶者控除の特例)」です。
長年連れ添った夫婦のうち、一方が他方に自宅を贈与する場合、一定の要件を満たせば最大2,110万円まで贈与税がかからないという優遇措置が設けられています。
ただし、要件を誤解すると非課税が適用されないこともあるため注意が必要です。
この記事では朝霞市・和光市で不動産の相続をどうするかお悩みの方向けに、おしどり贈与とは何か、要件やメリットを解説します。
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おしどり贈与とは、夫婦の一方が他方に居住用の不動産を贈与した場合に、一定の金額まで贈与税を非課税にできる制度です。
正式名称は「贈与税の配偶者控除の特例」といい、結婚してから長期間を共に過ごした夫婦に対して設けられた制度です。
この制度を上手に活用すれば、将来の相続対策にもつながります。
通常、贈与を行うと年間110万円を超える部分に贈与税がかかります。
しかし、おしどり贈与を利用すれば、最大で2,000万円までの特別控除を受けることができます。
つまり、基礎控除110万円と合わせて最大2,110万円まで非課税となるのです。
夫が妻へ、または妻が夫へ自宅を贈与するケースでよく利用されています。
長年連れ添った夫婦の生活の安定を支援するために、この配偶者控除が設けられています。
特に、配偶者が亡くなったあとも残された方が安心して暮らせるよう、自宅の所有権を確保できるという点が大きな目的です。
そのため、贈与の対象は居住用不動産や、居住用不動産を取得するための資金に限定されています。
たとえば、夫が妻に自宅(評価額2,000万円)を贈与した場合を考えます。
通常であれば、2,000万円-110万円=1,890万円が課税対象となり、多額の贈与税が発生します。
しかし、おしどり贈与の特例を適用すれば、非課税枠内に収まるため、贈与税はかかりません。
このように、不動産の生前贈与を検討する際に非常に有効な制度といえます。
おしどり贈与を利用するには、婚姻期間や居住状況など一定の要件を満たすことが前提です。
また、非課税であっても贈与税の申告書を提出する必要があります。
次の章では、具体的な要件を詳しく見ていきましょう。
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制度を利用するためには、いくつかの明確な条件をクリアしなければなりません。
不動産会社として贈与の相談を受ける際にも、この要件を満たしているかどうかを必ず確認します。
まず、婚姻期間が20年以上であることが必須条件です。
ここでの「20年」は、結婚届を提出した日から起算して、贈与した年の12月31日までに20年を経過している必要があります。
事実婚や内縁関係の場合は対象外です。
この婚姻期間を満たしていないと、非課税の適用は受けられません。
贈与の対象となるのは、実際に夫婦が居住している住宅やその敷地などの居住用不動産です。
別荘や賃貸用物件、将来的に住む予定の土地などは該当しません。
さらに、贈与を受けた側が贈与の年の翌年3月15日までにその不動産に居住し、その後も引き続き居住する見込みであることが求められます。
つまり、名義を変更しただけで住んでいない場合は、非課税の対象外になります。
おしどり贈与では、贈与を受けた不動産に実際に居住しているかどうかが重要な判断基準になります。
贈与後すぐに転居した場合や、賃貸として貸し出している場合などは、居住用とみなされない可能性があります。
登記や住民票の移動など、税務署が確認できる形で証明することが大切です。
非課税枠を利用する場合でも、贈与税の申告書の提出は必須です。
申告の際には、婚姻期間を証明するための戸籍謄本や、居住を証明する住民票が必要になります。
これらを提出しなければ、後から税務署に課税を指摘されるリスクがあります。
要件を満たしていても、書類不備があると特例の適用が認められないこともあるため注意が必要です。
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おしどり贈与は、税負担を軽減できる非常に有利な制度ですが、適用にあたっては注意点もあります。
最後に、不動産会社としてよく相談を受けるメリットとデメリットを整理します。
一番のメリットは、贈与税が最大2,110万円まで非課税になることです。
不動産の評価額が高い場合でも、制度を活用すれば贈与税の負担を大幅に減らすことができます。
また、夫婦間で自宅の名義を整理しておくことで、将来的に発生する相続の際にも手続きがスムーズになります。
特に、相続時には相続税の配偶者控除も利用できるため、税金面で二重のメリットを得られることになります。
さらに、名義を変更しておくことで、残された配偶者が自宅に安心して住み続けられる点も実務上大きなメリットです。
たとえば、夫名義のまま亡くなった場合、相続人全員の同意がなければ売却や抵当権設定ができませんが、贈与により名義を整理しておけばそのような問題を防ぐことができます。
実際に弊社へ寄せられるご相談では、「夫が高齢のため、生前に自宅を妻名義にしておきたい」というケースが多く見られます。
おしどり贈与を活用すれば、相続時に煩雑な手続きを避けられ、残された配偶者の生活基盤を守ることにもつながります。
一方で、いくつかのデメリットもあります。
まず、贈与に伴い不動産取得税や登録免許税が発生します。
贈与自体は非課税でも、これらの費用負担は避けられません。
また、一度名義を変更すると、再び元に戻すことは原則できません。
将来的に売却する場合など、贈与を受けた配偶者が単独で判断しなければならない点にも注意が必要です。
さらに、要件を正しく満たしていないと、税務署から課税を指摘され、結果的に高額な税負担を負うことになる場合もあります。
「婚姻期間があと数ヶ月足りなかった」「住民票を移していなかった」など、わずかなミスが原因で特例が無効になるケースも少なくありません。
また、名義を変更することで固定資産税の納税義務者も変更されるため、税負担の分担を事前に話し合っておくことも大切です。
手続き前に不動産の評価額を確認し、費用負担を具体的に試算しておくと安心です。
おしどり贈与で名義を整理しておくと、相続発生後のトラブル防止につながります。
ただし、贈与時点で不動産の評価額が高い場合は、相続税の課税対象となる財産の構成が変わるため、全体の相続税額に影響を与えることもあります。
また、贈与の内容や時期によっては相続税の計算に影響する場合があるため、相続との関係についても事前に確認しておくことが重要です。
不動産の評価や相続税の計算に詳しい専門家と相談しながら進めることをおすすめします。
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不動産売却後に注意すべき契約不適合責任とは?トラブルを防ぐ方法も解説
おしどり贈与とは、長年連れ添った夫婦の間で居住用不動産を贈与する際に、最大2,110万円まで非課税となる制度です。
婚姻期間や居住用不動産などの要件を満たせば大きな節税効果が得られますが、手続きや証明書類には注意が必要です。
不動産会社としては、贈与前に税理士や司法書士と連携し、最適な方法で進めることをおすすめします。
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