不動産の売買契約書に印紙は必要?金額や負担割合についても解説

不動産の売買契約書に印紙は必要?金額や負担割合についても解説

この記事のハイライト
●不動産の売買契約書は課税文書の一つとなるため原則として印紙が必要
●令和9年3月31日までに作成された売買契約書には、軽減税率が適用されるため税金の負担も軽くなる
●取り決めがない場合は売主と買主がそれぞれ1通ずつ印紙を負担するのが一般的

不動産の売買契約書に「印紙は必要なのか?」とお悩みになる方も多いのではないでしょうか。
印紙は契約書や領収証などの、一定の書面に必要となる証書です。
今回は不動産の売買契約書に印紙は必要なのか、金額や買主との負担割合について解説します。
朝霞市や和光市で不動産売却をお考えの方は、ぜひ参考になさってください。

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不動産の売買契約書に印紙は必要か?

不動産の売買契約書に印紙は必要か?

まずは、印紙とはなにか、不動産の売買契約書に必要なのか否かについて解説します。

印紙とは?

印紙とは、印紙税や手数料などを支払うときに使用するものです。
切手のような見た目で、国から発行されています。
冒頭で触れたとおり、契約書や領収書といった課税文書を作成する際に必要です。
土地や建物の登記で必要となる登録免許税や、試験を受けるときの手数料などにも使用されます。
契約金額や領収金額に応じた印紙を貼り付け、消印することによって納税することが可能です。

不動産の売買契約書には必要?

結論から申し上げますと、不動産の売買契約書には、原則として印紙が必要です。
先述のとおり、印紙は契約書や領収書といった、課税文書を作成する際に準備する証書となります。
そのため、売買契約書はもちろん、建築請負契約書や金銭消費貸借契約書などにも必要です。
不動産売却する場合は、さまざまなところで、印紙を目にすることになるでしょう。

不要なケースとは?

不要なケースとして、下記が挙げられます。

  • 契約金額が1万円未満の場合
  • 電子契約で売買契約を締結した場合

印紙が必要なのは、契約金額が1万円を超える場合です。
そのため、1万円未満で取引した場合、印紙を準備しなくて良いといえます。
不動産売却で1万円を超えないケースは稀ですが、貼付する必要はないでしょう。
また、電子契約を用いた場合も同様です。
電子契約とは、インターネット上で契約を締結することで、必要書類は主に電子ファイルを使用します。
印紙が必要なのは、紙の課税書面となるため、電子ファイルは対象外です。
法改正によって不動産取引も電子化が進んでいるため、契約方法によっては印紙を負担しなくて済むでしょう。
電子契約ができない場合は、従来の対面式での契約となります。

印紙を貼付しなかった場合のリスク

不動産の売買契約書に、印紙を貼付しなかった場合、下記のようなリスクが生じます。

  • 税務調査が入る
  • 過怠税が発生する
  • 税務上の不備とみなされる

貼付し忘れた場合、売買契約書自体は有効です。
しかし、印紙税法に違反することになるため、税務調査が入ったり追納を求められたりする恐れがあります。
また、税務署が税金の未納と判断した場合、過怠税を支払うことになるかもしれません。
過怠税は、本来納めるべき税金の、2倍となります。
たとえば1,000円の印紙税を支払う予定だった場合、2,000円が追加され、合計で3,000円支払うことになるでしょう。
印紙を貼付したのにも関わらず、消印を忘れてしまうと、税務上の不備とみなされる恐れがあります。
不備と判断されてしまうと、印紙税と同額の過怠税が課せられる場合があります。
消印は、印紙と売買契約書の両方にかかるよう、適切におこなうことが大切です。

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不動産の売買契約書に貼る印紙の金額

不動産の売買契約書に貼る印紙の金額

続いて、不動産の売買契約書に貼る、印紙の金額について解説します。

売買契約書にかかる印紙税の金額

売買契約書には、下記の金額を納める必要があります。

  • 売却価格50万円超え100万円以下:1,000円(500円)
  • 売却価格100万円超え500万円以下:2,000円(1,000円)
  • 売却価格500万円超え1,000万円以下:1万円(5,000円)
  • 売却価格1,000万円超え5,000万円以下:2万円(1万円)
  • 売却価格5,000万円超え1億円以下:6万円(3万円)

納める税額は、売却価格によって異なります。
不動産の価格が高いほど、印紙税の負担も大きくなるということです。
また、カッコ内は軽減税率が適用されたあとの金額となります。
令和9年3月31日までに作成された売買契約書には、軽減税率が適用されるため、税金の負担を抑えることが可能です。

売買契約書以外にかかる印紙税の金額

不動産取引に関係する、売買契約書以外の契約書には、下記の印紙税がかかります。

  • 契約金額50万円超え100万円以下:工事請負契約書200円、金銭消費貸借契約書1,000円
  • 契約金額100万円超え500万円以下:工事請負契約書(100万円超え200万円以下200円、200万円超え300万円以下500円、300万円超え500万円以下1,000円)、金銭消費貸借契約書2,000円
  • 契約金額500万円超え1,000万円以下:工事請負契約書5,000円、金銭消費貸借契約書1万円
  • 契約金額1,000万円超え5,000万円以下:工事請負契約書1万円、金銭消費貸借契約書2万円
  • 契約金額5,000万円超え1億円以下:工事請負契約書3万円、金銭消費貸借契約書6万円

工事請負契約書とは、建物の建築を依頼するときに、その業者と締結する契約です。
金銭消費貸借契約書とは、金融機関から融資を受けるときに、交わす契約を指します。
どちらも本則税率と軽減税率があり、不動産の売買契約書と同様、令和9年3月31日までは軽減税率が適用されます。

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不動産の売買契約書に貼付する印紙は売主と買主どちらが負担する?

不動産の売買契約書に貼付する印紙は売主と買主どちらが負担する?

最後に、不動産の売買契約書に貼付する印紙は、売主と買主どちらが負担するのかについて解説します。

売主と買主の負担割合

不動産の売買契約書は、売主と買主、それぞれが負担するのが一般的です。
負担割合については、実はルールが定められていません。
ただし、印紙税法では課税文書を作成した者が、納税すると規定されています。
もし複数人で作成した場合、協力して納付することになるでしょう。
不動産取引においては、契約書を2通作成し、売主と買主が1通ずつ保管するケースが多いです。
そのため、取り決めがない場合は、売主と買主がそれぞれ1通ずつ印紙を負担することになります。

節税方法は?

税金の負担を軽減するための方法として、下記が挙げられます。

  • 契約書のコピーをどちらかが保管する
  • 不動産の価格と消費税を分けて記載する

契約書を1通作成し、どちらかがコピーを保管すれば、印紙税を半分にできます。
ただし、原本とコピーで内容に異なる部分がある場合、トラブルになる恐れがあるので注意が必要です。
また、不動産の価格と消費税を分けて記載すると、節税につなげられます。
総額を記載した場合、総額に対する税金がかかることになります。
たとえば総額3,300万円と記載した場合、3,300万円に対する納税が必要です。
本体価格3,000万円、消費税300万円と記載することによって、3,000万円の部分のみが課税対象となります。

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まとめ

印紙は契約書や領収書などの課税文書に必要なため、不動産の売買契約書にも原則貼付が求められます。
売買契約書を作成したタイミングによっては軽減税率が適用され、税金の負担が軽くなります。
特別な取り決めがない場合は、売主と買主がそれぞれ1通ずつ印紙を負担するのが一般的です。
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