2026-01-20

不動産の売買契約書に「印紙は必要なのか?」とお悩みになる方も多いのではないでしょうか。
印紙は契約書や領収証などの、一定の書面に必要となる証書です。
今回は不動産の売買契約書に印紙は必要なのか、金額や買主との負担割合について解説します。
朝霞市や和光市で不動産売却をお考えの方は、ぜひ参考になさってください。
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まずは、印紙とはなにか、不動産の売買契約書に必要なのか否かについて解説します。
印紙とは、印紙税や手数料などを支払うときに使用するものです。
切手のような見た目で、国から発行されています。
冒頭で触れたとおり、契約書や領収書といった課税文書を作成する際に必要です。
土地や建物の登記で必要となる登録免許税や、試験を受けるときの手数料などにも使用されます。
契約金額や領収金額に応じた印紙を貼り付け、消印することによって納税することが可能です。
結論から申し上げますと、不動産の売買契約書には、原則として印紙が必要です。
先述のとおり、印紙は契約書や領収書といった、課税文書を作成する際に準備する証書となります。
そのため、売買契約書はもちろん、建築請負契約書や金銭消費貸借契約書などにも必要です。
不動産売却する場合は、さまざまなところで、印紙を目にすることになるでしょう。
不要なケースとして、下記が挙げられます。
印紙が必要なのは、契約金額が1万円を超える場合です。
そのため、1万円未満で取引した場合、印紙を準備しなくて良いといえます。
不動産売却で1万円を超えないケースは稀ですが、貼付する必要はないでしょう。
また、電子契約を用いた場合も同様です。
電子契約とは、インターネット上で契約を締結することで、必要書類は主に電子ファイルを使用します。
印紙が必要なのは、紙の課税書面となるため、電子ファイルは対象外です。
法改正によって不動産取引も電子化が進んでいるため、契約方法によっては印紙を負担しなくて済むでしょう。
電子契約ができない場合は、従来の対面式での契約となります。
不動産の売買契約書に、印紙を貼付しなかった場合、下記のようなリスクが生じます。
貼付し忘れた場合、売買契約書自体は有効です。
しかし、印紙税法に違反することになるため、税務調査が入ったり追納を求められたりする恐れがあります。
また、税務署が税金の未納と判断した場合、過怠税を支払うことになるかもしれません。
過怠税は、本来納めるべき税金の、2倍となります。
たとえば1,000円の印紙税を支払う予定だった場合、2,000円が追加され、合計で3,000円支払うことになるでしょう。
印紙を貼付したのにも関わらず、消印を忘れてしまうと、税務上の不備とみなされる恐れがあります。
不備と判断されてしまうと、印紙税と同額の過怠税が課せられる場合があります。
消印は、印紙と売買契約書の両方にかかるよう、適切におこなうことが大切です。
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続いて、不動産の売買契約書に貼る、印紙の金額について解説します。
売買契約書には、下記の金額を納める必要があります。
納める税額は、売却価格によって異なります。
不動産の価格が高いほど、印紙税の負担も大きくなるということです。
また、カッコ内は軽減税率が適用されたあとの金額となります。
令和9年3月31日までに作成された売買契約書には、軽減税率が適用されるため、税金の負担を抑えることが可能です。
不動産取引に関係する、売買契約書以外の契約書には、下記の印紙税がかかります。
工事請負契約書とは、建物の建築を依頼するときに、その業者と締結する契約です。
金銭消費貸借契約書とは、金融機関から融資を受けるときに、交わす契約を指します。
どちらも本則税率と軽減税率があり、不動産の売買契約書と同様、令和9年3月31日までは軽減税率が適用されます。
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最後に、不動産の売買契約書に貼付する印紙は、売主と買主どちらが負担するのかについて解説します。
不動産の売買契約書は、売主と買主、それぞれが負担するのが一般的です。
負担割合については、実はルールが定められていません。
ただし、印紙税法では課税文書を作成した者が、納税すると規定されています。
もし複数人で作成した場合、協力して納付することになるでしょう。
不動産取引においては、契約書を2通作成し、売主と買主が1通ずつ保管するケースが多いです。
そのため、取り決めがない場合は、売主と買主がそれぞれ1通ずつ印紙を負担することになります。
税金の負担を軽減するための方法として、下記が挙げられます。
契約書を1通作成し、どちらかがコピーを保管すれば、印紙税を半分にできます。
ただし、原本とコピーで内容に異なる部分がある場合、トラブルになる恐れがあるので注意が必要です。
また、不動産の価格と消費税を分けて記載すると、節税につなげられます。
総額を記載した場合、総額に対する税金がかかることになります。
たとえば総額3,300万円と記載した場合、3,300万円に対する納税が必要です。
本体価格3,000万円、消費税300万円と記載することによって、3,000万円の部分のみが課税対象となります。
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印紙は契約書や領収書などの課税文書に必要なため、不動産の売買契約書にも原則貼付が求められます。
売買契約書を作成したタイミングによっては軽減税率が適用され、税金の負担が軽くなります。
特別な取り決めがない場合は、売主と買主がそれぞれ1通ずつ印紙を負担するのが一般的です。
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