2025-12-15

不動産を相続財産として取得する際に、1人の相続人が取得し、ほかの相続人に代償金を支払うという「代償分割」が選択されることがあります。
代償金を支払う現金がない場合は、代償分割が難しくなるケースが一般的ですが、ほかの手段で代償分割を解決できないわけではありません。
そこで、現金がないときに代償分割はできるのか、現金がない場合の対処法や代償分割する際の注意点を解説します。
朝霞市・和光市で不動産を相続する予定がある方は、ぜひ参考になさってください。
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相続財産のなかに不動産がある場合、「代償分割」がおこなわれることがあります。
しかし、代償分割する際に、現金がないといったケースもあるでしょう。
この場合、代償分割はできるのでしょうか。
ここでは、そもそも代償分割とはどのような分割方法なのか、そして現金がないときに代償分割はできるのかについて解説します。
代償分割とは、1人の相続人が不動産を取得し、ほかの相続人に代償金を支払うことで平等に分割する方法をいいます。
代償金は、ほかの相続人との公平を図るために支払われる金銭で、現金で支払うことが一般的です。
代償金の金額は、民法が定める法定相続分に応じて計算されます。
たとえば、2,000万円の価値がある不動産を2人の子の長男と長女が相続するとします。
この場合、長男が不動産を取得すると、長男は長女に1,000万円の代償金を支払う方法です。
このように、代償分割は、比較的公平に分割できるうえ、手放したくない不動産を残せるといったメリットがあります。
結論からいえば、現金がない場合に代償分割をおこなうことは難しいといえます。
なぜなら、前述したように代償金は現金で支払うのが原則だからです。
また、仮に審判に発展した際に代償金の支払いができない場合、代償分割は認められないため注意しましょう。
ただし、相続時に相続人全員でおこなう「遺産分割協議」にて現金以外の方法でも実現できる可能性はあります。
対処法については、次項でご説明します。
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代償分割では、現金がない場合でも最終的に相続財産の不公平が解消されれば、現金以外の代償分割も可能です。
ここでは、代償分割で支払う現金がないときの対処法を解説します。
代償金は、原則として現金一括で支払う必要がありますが、相続人が合意することで分割での支払いも可能です。
ただし、代償金を支払う側ともらう側の合意が必要になるため、遺産分割協議書に分割払いをすることや詳細を明記しておくことが大切です。
なお、不動産の場合は、登記上の所在地も記載も忘れないようにしましょう。
なぜなら、相続人が認識している所在地と、登記簿上の所在地が違うこともあるためです。
代償金を支払う現金が用意できない場合は、不動産や株式などを現物で交付することも認められています。
現金はないものの不動産や株式を所有しているといった場合は、代償金と同等の財産であれば、現金代わりにできる場合があります。
ただし、現物で代償分割する際も、相手の合意が必要です。
また、ほかの資産を代わりに交付する場合は、評価額の決め方でトラブルになるケースもあるため注意しましょう。
税理士など専門家に相談しながら、正確な評価額を算出する必要があります。
現金だけでなく不動産や株式などほかの資産も準備できないといった場合は、土地の分筆も選択肢になります。
分筆とは、登記簿上の1つの土地を複数の土地に分けて登記をすることです。
ただし、土地を分筆しても、土地の価値や利便性には差が出てしまいます。
そのため、誰がどの土地をもらうのかでトラブルになるケースもあります。
また、測量費や所有権移転登記費用など手続き上の費用も発生するため、誰がどの程度負担をするか話し合っておく必要があるでしょう。
現金がないという場合は、金融機関が提供しているローンを利用する方法もあります。
代償分割によって相続した不動産を担保にすれば、不動産担保ローンや不動産投資ローンを受けることが可能です。
とくに、不動産投資ローンは、代償金を支払う目的で借り入れ可能なケースもあります。
ただし、返済にかかる負担を減らすためにも、十分なシミュレーションをおこなってから利用しましょう。
代償分割ではなく、換価分割といった別の方法を検討するの1つの方法です。
換価分割とは、不動産を売却して現金化し、それを相続人で分配する方法のことです。
売却には時間がかかるものの、公平に遺産を分けられるメリットもあります。
住む予定がない場合や、活用する予定がないという場合は、検討してみると良いでしょう。
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まとまった現金がなくても代償分割をおこなうことは可能ですが、注意すべき点がいくつかあります。
ここでは、現金がないときに代償分割するときの注意点を解説します。
現金の代わりに不動産などほかの資産を代償とする場合は、譲渡所得税がかかる可能性があるため注意が必要です。
不動産を代償とする場合、「不動産の時価-(取得費+譲渡費用)」の差が譲渡所得になり、これに譲渡所得税が課されてしまいます。
たとえば、不動産の時価が3,000万円で不動産の取得費が2,000万円、譲渡費用が300万円の場合、差額分の700万円が譲渡所得になります。
また、現物で不動産を受け取る側にも不動産取得税や登録免許税がかかり、現金で代償金を支払うよりも税負担が大きくなるため注意しましょう。
代償金を分割払いで受け取る場合は、支払いが滞るリスクにも注意しなければなりません。
支払いが滞った場合は、強制執行といった手段を取ることも可能です。
しかし、相手に支払い能力がない場合は、お金を回収できない恐れがあるため注意しましょう。
代償分割するときは、遺産分割について話し合った内容をまとめておく「遺産分割協議書」に代償分割の旨を明記しておきましょう。
遺産分割協議書に明記していないと、税務署から贈与と見なされ、贈与税がかかる可能性があります。
贈与税がかからないためには、「土地を取得する代償として、金〇〇〇円を令和〇年〇月〇日までに支払うとする」といった一文を記載しておくと安心です。
なお、現金がない場合の代償分割については、トラブル回避のためにも弁護士に相談しながら進めると良いでしょう。
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相続時に現金がない場合、一般的には代償分割は難しいですが、分割で支払うことやほかの資産を代わりに交付することも可能です。
ただし、ほかの方法で代償分割を成立させるためには、支払う側ともらう側の両方の同意が必要になるため注意が必要です。
また、遺産分割協議書に、代償分割をおこなった旨をしっかりと記載しておくと、贈与税が課せられることはないでしょう。
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