2025-09-23

親から相続した実家など、「今後使う予定はないけれど、とりあえずそのままにしている」という空き家をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
空き家であっても固定資産税は課税され、場合によってはその税額が通常の約6倍に増えることもあります。
こうしたリスクを考えると、使う予定のない空き家は早めに処分を検討するのが賢明です。
今回は、空き家の固定資産税が増税となる仕組みや流れ、そして増税を避けるための対策について解説します。
朝霞市や和光市で空き家を所有している方は、ぜひ参考になさってください。
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固定資産税とは、1月1日時点で固定資産(不動産や償却資産)を所有している方に対して課される税金です。
人が住んでいない空き家であっても、所有しつづける限りは、毎年固定資産税を支払わなければなりません。
さらに空き家の場合は、固定資産税が高くなるリスクもあり、金額によっては家計に大きな影響を与える可能性があります。
はじめに、空き家の固定資産税が増える仕組みや流れ、増税の対象となる空き家の特徴について解説します。
空き家の固定資産税が増えると言われるのは、「住宅用地の特例」が適用されなくなる可能性があるためです。
住宅用地の特例とは、住宅が建っている土地に対して固定資産税の課税額を大幅に軽減する制度です。
しかし、空き家が長期間放置され、倒壊の危険や衛生面で問題があると判断されると、「特定空家」に指定されることがあります。
特定空家とは、空き家対策特別措置法に基づいて、市区町村が「周囲に悪影響を及ぼしている」と判断した空き家のことです。
特定空家に指定されて自治体から勧告が出されると、これまで適用されていた住宅用地特例の対象から除外されます。
その結果、固定資産税が跳ね上がり、最終的には空き家が強制解体され、その費用を請求されるリスクもあります。
そのため、現在人が住んでおらず将来使う予定がないとしても、管理や活用について早めに検討することが重要です。
これまで、固定資産税が増額されるケースは「特定空家」に指定された空き家に限られていました。
特定空家とは、倒壊の危険や衛生上の問題があり、周囲の生活環境に悪影響を及ぼすと判断された空き家のことです。
しかし、2023年の空家等対策特別措置法の改正により、「管理不全空家」に指定された場合にも、固定資産税の軽減措置が解除される可能性があります。
管理不全空家とは、現時点では特定空家に該当しないものの、今後放置を続けると老朽化が進み、倒壊や衛生面の悪化などの問題を引き起こすおそれのある空き家です。
たとえば、外壁や屋根の劣化が目立つ、雑草やゴミが放置されている、建物の管理が明らかに行き届いていない、といった状態が該当します。
このような空き家に対して市区町村が勧告をおこなった場合、これまで適用されていた住宅用地の特例が解除され、固定資産税の負担が一気に跳ね上がる可能性があります。
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管理不全空家や特定空家に指定されたからといって、すぐに固定資産税が上がるわけではありません。
ここからは、空き家の固定資産税が上がるまでの流れと、そのタイミングについて解説します。
空き家の固定資産税が増額される流れは、以下のように進行します。
空き家の状態調査
市区町村の担当者が、空き家の劣化状況や周辺環境への影響を調査します。
管理不全空家または特定空家への指定
調査の結果、空き家が適切に管理されておらず、放置すると倒壊や衛生上の問題が生じる恐れがあると判断された場合、管理不全空家に指定されます。
さらに状態が悪化すると、「特定空家」に指定されることもあります。
助言・指導の実施
指定後、自治体から所有者に対して、修繕や清掃などの改善を促す助言や指導がおこなわれます。
勧告の発出
助言・指導に従わず、改善が見られない場合、自治体は「勧告」を出します。
この時点で、住宅用地に適用されていた固定資産税の軽減措置が解除され、翌年度から税額が増加します。
命令・行政代執行
勧告にも従わない場合、自治体は「命令」を発します。
それでも改善されない場合は、行政代執行(強制的な修繕や解体)をおこなうことがあります。
空き家の固定資産税が増額されるのは、自治体からの勧告を受けた翌年度からです。
年の途中で固定資産税の軽減措置の対象外となった場合も、実際に反映されて固定資産税が上がるのは翌年の1月1日です。
言い換えると、管理不全空家や特定空家に指定され勧告を受けてしまった場合でも、その年内に改善し解除されれば固定資産税は上がりません。
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空き家の固定資産税が増額するのを防ぐには、自治体から管理不全空家や特定空家に指定されないようにすることが重要です。
最後に、具体的な対策方法について解説します。
少なくとも1か月に1回は現地を訪問し、掃除や換気、見回り、修繕といった管理をおこなうことが大切です。
とくに屋根や外壁の破損、窓ガラスの割れなどは、近隣に危険や不安を与える原因になります。
掃除はもちろん、定期的に建物の状態を確認し、必要に応じて修繕もおこないましょう。
また、空き家は犯罪の温床になりやすいため、 センサーライトや防犯カメラの設置など、防犯対策を講じることも重要です。
特定空家や特定空家に指定されてしまった場合は、早急に空き家の状態を改善する必要があります。
助言・指導を受けた時点で状態を改善すれば、管理不全空家や特定空家の指定が解除され、固定資産税の増額を回避できます。
時間がかかると「勧告」に移行するため、早めに損傷個所を修繕したり敷地内の植木や雑草を処分したりなど対策を講じてください。
ただし、多額の修繕費用がかかる場合や一時的に改善しても定期的な管理を続けるのが難しい場合は、ほかの方法も検討しましょう。
将来空き家を利用する予定がない場合は、少しでも価値があるうちに売却するのがおすすめです。
空き家を売却すれば、管理の手間がなくなり、固定資産税の負担も不要になります。
築年数が経過している住宅の場合は、建物の価値を重視せず「古家付き土地」として売り出すのが一般的です。
最近では、築古物件を購入して、自分好みにリフォームやリノベーションを楽しむ購入者も増えています。
「古い家だから売れないのでは」とお悩みの方も、まずは一度ご相談ください。
空き家の活用に悩んでいる場合、解体して更地にしてから売却するという選択肢もあります。
更地にすることで、建物の老朽化による倒壊や火災といったリスクをなくせるほか、管理不全空家や特定空家に指定される心配もなくなります。
ただし、解体すると固定資産税の軽減措置を受けられなくなり、また数百万円という解体費用も発生するため慎重に検討しましょう。
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空き家は適切に管理されていれば固定資産税の軽減措置が適用され、税負担を抑えることができます。
しかし、空き家を放置して倒壊などのリスクがあると判断されると、軽減措置の対象外となり、税額が大幅に増える可能性があります。
こうしたリスクを回避するためにも、利用予定のない空き家は早めに売却を検討するのが望ましいでしょう。
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