2023-11-14
近年日本では空き家の数が増加傾向にあるため、今後空き家を相続する方も増えていくと見込まれます。
空き家を相続したくない場合、相続放棄によって取得を回避できますが、相続放棄後も管理責任が残るケースがあります。
それを知らずに空き家を放置してしまうと裁判に発展する可能性もあるため、事前に注意点を確認しておきましょう。
この記事では、空き家を相続放棄した後も管理責任が残るケース、空き家を手放す方法などを解説します。
朝霞市や和光市で空き家を相続するご予定の方は、ぜひ参考になさってください。
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まずは相続放棄がどのような制度なのか、その概要と注意点について解説します。
相続放棄とは、被相続人の財産に対する相続権を放棄し、はじめから相続人でなかったとみなす制度です。
親が亡くなると、不動産や現金などプラスの財産のみ相続すると考える方も多いですが、マイナスの財産も相続対象となります。
マイナスの財産とは、親が生前組んでいた住宅ローンの残高や未払金、借金、クレジットの残債務などです。
親が亡くなり相続が発生したら、これらマイナスの財産は相続人である子どもが返済していかなければなりません。
もしプラスの財産よりもマイナスの財産のほうが多い場合、ほとんどの方が「相続したくない」と考えるのではないでしょうか。
このような場合に、よく検討されるのが相続放棄です。
相続放棄をおこなうと、はじめから相続人でないものとみなされるため、マイナスの財産を取得せずに済みます。
空き家の相続放棄を検討する際に注意したいのが、空き家のみを相続放棄することはできないという点です。
相続放棄をすると、空き家を含むすべての財産に対する相続権を失うことになります。
「空き家だけを相続放棄して現金は相続したい」などのように、特定の財産のみ相続放棄することはできません。
そのため現金や自動車など、ほかに取得したい財産がある場合は、相続放棄以外の方法を検討されたほうが良いでしょう。
相続放棄には期限が定められており、相続の開始があったことを知った日から3か月以内に手続きしなければなりません。
3か月を過ぎると自動的にすべての財産を相続することになるため、原則として相続放棄はできなくなってしまいます。
手続きは裁判所でおこないますが、被相続人の住民票除票や戸籍謄本など多くの書類が必要です。
なかには取得に時間を要する書類もあるため、相続放棄をすると決めたら急いで準備に取り掛かりましょう。
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これまでは、自分が居住していない空き家を相続放棄した場合でも管理責任が生じていました。
誰も住んでいない空き家は劣化が早く、放置すると倒壊して周辺住民へ危害が及ぶ可能性があるためです。
空き家を管理する責任を管理義務といい、次の相続人が決定するまでは相続放棄をした方に管理義務がありました。
しかし、令和3年4月の民法改正により相続放棄後の管理責任のルールが変更されたため、ここからはその変更内容を解説します。
これまでは不動産が遠方にあっても、次の相続人が決まるまで管理し続けなければならず、その負担が大きな問題となっていました。
しかし令和5年4月1日からは、現在居住していない空き家を相続放棄する際は、管理責任は負わなくても良いこととなっています。
ここで注意したいのが、その家に住んでいた場合は相続放棄をしてもこれまでどおり管理義務が残るという点です。
たとえば亡くなった親と同居しており、相続放棄後に引っ越したとしても、住んでいた事実は変わらないため管理義務は残ります。
相続放棄後の管理責任だけでなく、責任内容が変更された点も重要なポイントです。
これまでは「財産を管理しなければならない」とされていましたが、改正後は「財産を保存しなければならない」となっています。
基本的な保存は必要ですが、この変更により耐震補強工事など費用が高額になる管理は不要になりました。
複数の相続人がおり、全員が相続放棄をすることもあるでしょう。
相続人全員が相続放棄したときは、相続財産清算人を選出しなければなりません。
相続財産清算人とは、相続人に代わり被相続人の財産を管理や清算する方のことです。
相続財産清算人を選出するには、必要書類を準備したうえで家庭裁判所へ申し立てをしなければなりません。
申し立て後は審理がおこなわれ、相続財産清算人が選出されたら、そこではじめて相続放棄した空き家の管理責任が移行します。
相続財産清算人が選任されて空き家を引き渡すまでは、ご自身で管理しなければならない点にご注意ください。
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不動産相続ではトラブルに注意?起こり得るトラブルの例と解決策
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相続したい財産があるなどの理由で、相続放棄をしたくない場合はどうしたら良いのでしょうか。
ここからは、相続放棄をせずに空き家を手放す方法を解説します。
もっともおすすめなのは、空き家を取得後に売却することです。
駅や商業施設の近くなど、需要の高いエリアに立地していれば、売却益が生じる可能性もあります。
建物が古くそのままでは売却できそうにない場合は、更地や古家付き土地として売り出すのがおすすめです。
古家付き土地とは、建物の価値は含めずに土地の価格だけで売却し、土地を探している方に訴求する方法です。
いずれにもメリットとデメリットがあるため、不動産会社に相談したうえで判断することをおすすめします。
隣地所有者と良好な関係を築けているのであれば、空き家を購入しないかと持ちかけてみるのも1つの手です。
土地の面積が増えると活用の幅が広がるため、隣地所有者であれば購入を前向きに検討してくれるかもしれません。
もし隣地所有者が購入してくれるとなったら、個人間でやり取りせずに不動産会社に仲介を依頼するようにしましょう。
不動産売買には法律などの知識も必要となるため、個人間で売買するとあとから大きなトラブルに発展する可能性があります。
売却代金を受け取れなくても良いという方は、自治体や法人などに寄付することも検討してみると良いでしょう。
寄付をすれば社会貢献に繋がり、また売却にかかる費用を節約できるというメリットもあります。
ただし、相手が必ずしも寄付を受け付けてくれるとは限らず、とくに自治体は寄付を断るケースも多いです。
不動産所有者が納める固定資産税は自治体の大事な収入源であり、用途がない土地の寄付を受け入れると収入源が減ってしまうためです。
また、不動産は所有しているだけでコストがかかるため、利用用途がなければ土地を受け取るメリットがありません。
寄付を受け入れてくれるかどうかは相手次第なので、まずは相談してみることをおすすめします。
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相続時の遺産分割協議とは?協議の進め方やトラブルの解決策
民法の改正により、相続時にその家に居住していなければ、相続放棄後の管理義務は負わなくて良いこととなりました。
ただし親と同居していた場合は、相続放棄後に引っ越したとしても、これまで通り管理責任が残るため注意が必要です。
空き家のほか現金や預貯金などのプラスの財産がある場合は、相続後に空き家のみ売却することをおすすめします。
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