ペアローンで購入した家は離婚時にどうなる?対処法やリスクを解説

ペアローンで購入した家は離婚時にどうなる?対処法やリスクを解説

この記事のハイライト
●ペアローンを組んだあとに離婚する場合は売却時に夫婦の同意が必要になったりオーバーローンなら別れたあとも返済が続いたりするなどの問題が生じる
●住宅ローンを一本化することや借り換えをおこなうことなどが主な対処法となる
●そのままの状態で離婚するとさまざまなリスクが生じるためペアローンを解消してから別れるべき

共働き世帯の増加にともない、マイホームをペアローンで購入するケースが増えてきました。
単独名義で組むよりも借り入れ額を増やせたり、返済の負担を軽減できたりするのがメリットです。
しかし、3組に1組が離婚するといわれている昨今、離婚は他人事ではありません。
今回はマイホームをペアローンで購入後、離婚する場合の問題点と対処法、そのままの状態で別れるリスクについて解説します。
朝霞市や和光市で離婚を検討している方は、ぜひ参考になさってください。

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マイホームをペアローンで購入したあとに離婚する場合の問題点

マイホームをペアローンで購入したあとに離婚する場合の問題点

まずは、マイホームをペアローンで購入したあとに、離婚する場合の問題点について解説します。

売却が難しくなる

問題点としてまず挙げられるのが、売却が難しくなることです。
土地や建物といった不動産は、所有者でないと売ることができません。
夫婦や第三者と不動産を共有している場合、共有者全員の同意が必要となります。
ペアローンにおいては、夫と妻、お互いが売ることに納得していることが売却するための条件です。
意見が合わない場合、離婚時にマイホームを売却できなくなることが、問題点となるでしょう。

オーバーローンの場合は住宅ローンの返済が続く

オーバーローンの場合、住宅ローンの返済が続くことも、問題点の一つです。
オーバーローンとは、住宅ローンの残債が、売却金を上回っている状態を指します。
残債が売却金を上回ってしまうと、抵当権を抹消できないため、売却ができません。
抵当権とは、住宅ローンを使って土地や建物を購入したとき、債権者が対象の不動産に対して設定する権利です。
返済が滞ったとき、債権者は抵当権の行使によってマイホームを売却し、貸したお金を回収します。
抵当権を抹消するための条件は、住宅ローンの完済です。
そのため、オーバーローンだった場合は不足分を自己資金で補う必要があります。
万が一自己資金がない場合、売却しても残債が残るので、返済を続けなくてはならないという問題が生じるでしょう。

アンダーローンの場合は大きな問題になりにくい

査定の結果、アンダーローンであれば、離婚時に問題となるリスクは低いといえます。
アンダーローンとは、売却金が住宅ローンの残債を下回っている状態のことです。
アンダーローンであれば売却金で残債を完済でき、離婚後に返済が続くこともありません。
ペアローンでマイホームを購入したときは、住宅ローンの残債があるか否かで、問題が起きるかどうかが異なるでしょう。

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マイホームをペアローンで購入したあとに離婚する場合の対処法

マイホームをペアローンで購入したあとに離婚する場合の対処法

続いて、マイホームをペアローンで購入したあとに、離婚する場合の対処法について解説します。

住宅ローンを一本化する

対処法としてまず挙げられるのが、住宅ローンを一本化することです。
ローンの一本化とは、夫もしくは妻の債務を、どちらかが引き受ける方法を指します。
仮にお互いが1,500万円ずつ借り入れている場合、合計3,000万円を支払うということです。
一本化することによって、返済やマイホームを巡るトラブルを、防ぐことができます。
ただし、引き受ける側の返済能力が求められたり、一本化を取り扱ってない金融機関があったりすることに注意が必要です。

借り換えをする

借り換えをすることも、対処法の一つです。
別の金融機関から借り入れをし、一括で残債を返済します。
借り入れた金融機関には、夫婦のどちらかが返済を続けることになります。
借り換えのメリットは、名義をまとめられることです。
ただし、新たに審査が必要になることや、ペアローンの借り換えに対応していない金融機関があることなどに、注意が必要となります。

任意売却を検討する

対処法として、任意売却を検討することも挙げられます。
任意売却とは、住宅ローンの残る不動産を、金融機関の同意を得たうえで売却することです。
先述のとおり、住宅ローンを完済していない場合、抵当権が設定されています。
抵当権を抹消しないと、売却することができません。
任意売却であれば金融機関と相談のうえ、抵当権を抹消してもらい、売却することが可能となります。
任意売却を選択する主なケースとは、オーバーローンの状態です。
不足分を自己資金で補えないが、土地や建物を売却したいときに用いられるケースがあります。

夫もしくは妻のどちらかが住み続ける

離婚後、夫もしくは妻のどちらかが住み続けることも、対処法の一つです。
生活環境やお子さまの学区を変えることに抵抗がある場合、夫婦のどちらかが住み続けるケースも珍しくありません。
ただし、ペアローンでは名義人が住むことが契約条件となっている可能性があります。
そのため、どちらかが引っ越しをしてしまうと、契約違反になる恐れがあるので注意が必要です。

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マイホームをペアローンで購入したあとそのまま離婚するリスク

マイホームをペアローンで購入したあとそのまま離婚するリスク

最後に、マイホームをペアローンで購入したあと、そのまま離婚するリスクについて解説します。

勝手に売却できない

リスクとしてまず挙げられるのが、勝手に売却できないことです。
先述のとおり、夫婦や第三者と不動産を共有している場合、共有者全員の同意が必要となります。
ペアローンでマイホームを購入している場合は、夫と妻、お互いが売ることに同意していなければなりません。
離婚後、夫婦の関係性が悪化しているケースも多いです。
連絡が取れなくなったり、話し合いがスムーズにいかなかったりすることもあるでしょう。
そのため、離婚する前にマイホームをどうするか話し合う必要があります。

相続が発生したときに権利関係が複雑になる

相続が発生したとき、権利関係が複雑になることも、知っておきたいリスクの一つです。
そのままの状態で離婚し、相続が発生したとき、亡くなった方の持ち分は相続人が取得することになります。
再婚していた場合、再婚相手や再婚相手とのあいだにできた子どもが、共有者になります。
状況によっては、見ず知らずの方と共有する可能性もあるでしょう。
売却するためには、共有者全員の同意を得るために連絡を取らなければならず、大きな手間や負担が生じます。
離婚時は、相続時にトラブルになる可能性も、視野に入れておかなくてはなりません。

税金の支払いが滞納する恐れがある

リスクとして、税金の支払いが滞納する恐れがあることも挙げられます。
固定資産税は持ち分に応じて、全員で支払うのが一般的です。
しかし、納付書が届くのは共有者の1人なので、届いたら夫もしくは妻に連絡を取る必要があります。
支払いを拒否されたり、連絡が取れなくなったりするリスクがあるので、ペアローンの状態を解消してから別れるのが得策です。

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まとめ

ペアローンを組んだあとに離婚する場合、住宅ローンの一本化や借り換え、任意売却など、何らかの対処法を考える必要があります。
そのままの状態で離婚してしまうと、相続が発生したときに権利関係が複雑になったり、どちらかの返済が滞納したりといったさまざまなリスクが生じます。
問題を避けるためには、離婚前にマイホームをどうするかについて、話し合うことが大切です。
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