不動産売却前に遺品整理が必要な理由とは?遺品整理の方法も解説

不動産売却前に遺品整理が必要な理由とは?遺品整理の方法も解説

この記事のハイライト
●相続した家の遺品整理が必要な理由は売却時にスムーズに残置物の撤去をするためや相続財産の調査をするためである
●遺品整理は原則として相続人全員でおこなうが相続放棄する場合は遺品整理はしてはいけない
●遺品整理の方法には専門業者に依頼する方法や不動産会社に売却とまとめて任せる方法などがある

不動産売却時前に、必ず遺産整理をおこなわなければならないのか、疑問に思っている方もおられるのではないでしょうか。
遺産整理は、売却時に空室にする目的があるだけでなく、相続財産の調査のためでもあるため、できるだけ早いタイミングでおこなうことをおすすめします。
そこで、不動産売却前に家の遺品整理が必要な理由や、遺品整理は誰がどのような方法でおこなうのかを解説します。
朝霞市・和光市で相続した不動産の売却をご検討中の方は、ぜひ参考になさってください。

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不動産売却前に家の遺品整理が必要な理由とは?

不動産売却前に家の遺品整理が必要な理由とは?

亡くなった方の家には、さまざまな私物が遺品として残されます。
そのため、相続したらまずは遺品整理からするべきでしょう。
ここでは、相続した不動産の遺品整理が必要な理由について解説します。

理由①相続財産の調査を兼ねているため

まず遺品整理が必要な理由として挙げられるのは、どのような相続財産があるのかを調査するためです。
遺品整理をしながら亡くなった方が所有していた財産を把握します。
たとえば、相続人が把握していなかった預貯金や貴重品、証券、借金などが見つかることもあります。
相続手続きは、相続人であることを知ってから3か月以内に「承認」するか「相続放棄」をするか決めなければなりません。
どちらにするかは、亡くなった方が残した財産を詳しく調査してから判断することになります。
短い期限のなかで正しい判断を下すためにも、遺品整理は重要といえるでしょう。

理由➁不動産売却には残置物の撤去が必要なため

相続した不動産を売却する場合は、何もない空室の状態で買主に引き渡す必要があります。
そのため、家電や家具などの残置物がある場合は、売却前に撤去するのが一般的です。
残置物があるままだと、購入希望者が現れても良い印象を与えることができません。
室内を綺麗に片づけておけば、広さや明るさが伝わりやすくなり、好印象を与えることができます。
スムーズに売却するためにも、遺品整理をおこない必要なものと不要なものを整理しておきましょう。

理由③重要書類や契約書類を見つけるため

相続した不動産を売却するためには、家の権利証(登記識別情報)が必要です。
また、仮に売却して利益が出ると確定申告が必要になり、その際に不動産の取得費を証明する税務関係の書類も必要になってきます。
これらの書類をすぐに取り出せるように、早めに遺品整理に着手することをおすすめします。

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不動産売却前におこなう遺品整理は誰がするべき?

不動産売却前におこなう遺品整理は誰がするべき?

相続したらまず遺品整理をする必要がありますが、そもそも誰が遺品整理をおこなうのでしょうか。
ここでは、遺品整理は誰がおこなうべきなのかを解説します。

遺品整理は相続人全員でおこなう

遺品整理は、原則相続する権利がある相続人全員でおこないます。
相続が発生すると、亡くなった方の私物などすべてが遺産として扱われます。
そして、配偶者や血族関係がある相続人全員で、それを受け継ぐ流れです。
つまり、遺産を受け継ぐ権利があると同時に、相続財産を整理する義務も生じます。
なお、配偶者は必ず相続人となり、血族関係のある子や親、兄弟姉妹は相続順位に従って上位から相続人となります。
たとえば、配偶者と子がいる場合は、それ以外の方が相続人になることはありません。

遺言書がある場合は指定された方が遺品整理をおこなう

亡くなった方が遺言書を残していた場合は、遺言書で指定された方で遺産整理をおこなうことになります。
たとえば、遺言書で財産を受け継ぐ方を、妻と長男と指定されていれば、その2人で遺産整理をします。
遺言書がない場合は、前述したように民法に沿った方が相続人です。
なお、人数が増えれば増えるほどトラブルになる可能性があるため、事前にどのように片づけるのか話し合っておくのがおすすめです。

相続放棄する場合は遺品整理はしない

相続人には、前述したように相続財産を放棄する権利もあります。
相続放棄とは、プラスの財産(現金や預貯金など)とマイナスの財産(借金など)をすべて放棄することです。
たとえば、借金が明らかに多い場合などは、相続放棄を検討するケースも珍しくありません。
仮に相続放棄をおこなう場合は、遺品整理をしてしまうと、相続したとみなされてしまうことがあります。
これは「みなし単純承認」といい、相続放棄できなくなってしまうため注意が必要です。
たとえ、善意で遺品整理をおこなった場合でも、相続放棄が認められなくなることがあるため、片づけは控えるようにしましょう。
また、亡くなった方の遺品を持ち帰るような行為もみなし単純承認となるため、ご注意ください。
ただし、亡くなった方の写真や手紙など財産的に価値がないものに関しては、「形見分け」として持ち帰ることが可能です。

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不動産売却前に遺品整理をおこなう方法

不動産売却前に遺品整理をおこなう方法

遺品整理の方法は、ご自身でおこなう以外にも状況に応じてさまざまな方法があります。
ここでは、相続した家の遺品整理をおこなう方法について解説します。

方法①専門業者に依頼する

遺品整理をする時間や早く終わらせたいという場合は、遺品整理の専門業者に依頼する方法があります。
専門業者に依頼すれば、短期間で効率的に片づけを済ませることが可能です。
また、専門業者は、遺品整理だけでなく探し物を探したり、価値がありそうなものを見分けたりする作業もおこなっているところもあります。
ただし、依頼すべき業者の選定を誤ってしまうと、望んだ遺品整理ができないケースもあるため、業者選びが重要になってきます。

方法②不動産会社に依頼・相談する

不動産売却を検討している場合は、不動産会社に相談するのも1つの方法といえるでしょう。
不動産会社によっては、残置物がある状態のまま買取しているケースや、遺品整理も含めて売却まで対応しているところもあるためです。
売却活動と片づけを同時に進められるため、手間をかけたくないという方にはおすすめです。
ただし、物件の状態や残置物によっては買取価格が相場より下がる可能性はあります。
そのため、簡単に手早く売却したい方や、片づけと売却をまとめて任せたいという方に向いている方法といえます。

方法③解体とともに処分する

老朽化が進んでいる場合は、残置物ごと一括処分する方法もあります。
解体費は通常よりも高めになるものの、更地にして売却すれば需要も高く、スムーズに売却できる可能性があります。
また、自治体によっては解体時の補助金制度を設けている場合もあるため、事前に確認しておくと良いでしょう。
なお、相続した家を売却前に更地にしたほうが良いか迷っている場合は、不動産会社にご相談ください。

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まとめ

不動産を相続した場合、まずは遺品整理をおこない、どのような相続財産があるのかを調査することが大切です。
遺品整理は原則として相続人全員でおこないますが、遺言書に沿って遺産分割をおこなう場合は遺言で指定された方でおこなうことになります。
ご自身での遺品整理が難しい場合は、売却を検討する際に専門業者や不動産会社などに相談してみるのがおすすめです。
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