2025-08-12
不動産を売却して利益が出ると「譲渡所得税」が課せられます。
家族の扶養に入っている方が不動産売却を検討している場合、譲渡所得によって扶養から外れないか不安になりますよね。
本記事では、譲渡所得が原因で扶養から外れる可能性があるのか、外れる場合のデメリットや対策について解説します。
朝霞市・和光市で不動産売却を検討中の方は、ぜひ参考になさってください。
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目次

実は、税法上の扶養判定と社会保険の扶養判定は異なるため、「税金上の扶養」から外れる可能性はあっても「社会保険上の扶養」からはすぐに外れるとは限りません。
そのため、不動産の売却を検討する際は、それぞれの扶養の仕組みや要件をよく確認し、適切な対策をとることが重要です。
配偶者の収入が一定以下の場合、年収1,000万円以下の納税者である夫(または妻)は配偶者控除を受けることができます。
具体的には、配偶者本人の年間の合計所得金額が48万円以下(給与のみの場合、年収103万円以下)であれば、所得税や住民税について一定の控除を受けられる仕組みです。
また、年間の合計所得金額が48万円超133万円以下(給与のみの場合、年収201万6,000円未満)の場合は、配偶者特別控除が受けられます。
しかし、不動産売却で譲渡所得が生じ、その所得が48万円または133万円を超えると控除の対象外になり、結果的に納税者の税負担が増えることになります。
なお、税制改正により、2025年からは、配偶者の年間の合計所得金額が58万円以下の場合に変更になりました。
社会保険には「健康保険」と「厚生年金」があり、それぞれ扶養の取り扱いにルールがあります。
とくに健康保険については、加入している保険組合によって細かな基準が異なるため、注意が必要です。
たとえば、「協会けんぽ」の場合、扶養の対象となる人は原則として「年間収入が130万円未満」で、かつ「被保険者(扶養している方)の年間収入の2分の1未満」である必要があります。
しかし、協会けんぽでは、継続的な収入のみを扶養の判断基準としており、不動産売却のような一時的な収入については、扶養から外れる原因にはなりません。
一般的な健康保険組合の場合も、協会けんぽと同様に、一時的な収入は通常扶養の判断に含まれません。
ただし、一時的な収入も継続的な所得として扱う健康保険組合も存在します。
そのため、自身が加入している健康保険組合の取り扱いについては、あらかじめ会社の担当部署に確認しておくことが重要です。
また、厚生年金についても基本的には同じ考え方が適用され、一時的な収入があったとしても扶養から外れることはありません。
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前述のとおり、家族のなかで扶養に入っている方が不動産を売却して大きな利益(譲渡所得)を得ると、所得が増えることによって扶養から外れる可能性があります。
扶養から外れるデメリットと譲渡所得の計算方法は以下のとおりです。
扶養から外れると、扶養者(納税者)は税金面で配偶者控除を受けることができなくなるため、所得税や住民税などの納税額が増える点がデメリットです。
また、被扶養者(扶養される方)自身も所得税や住民税の納税義務が新たに発生します。
さらに、扶養者の勤務先に配偶者手当の制度がある場合、被扶養者の収入が一定額を超えると支給対象外となり、世帯全体として収入が減少する可能性もあります。
しかし、不動産売却による譲渡所得は継続的な収入ではなく一時的な所得に該当するため、翌年以降の年間合計収入が48万円以下(2025年分以降は58万円以下)に収まれば再び扶養に入ることが可能です。
そのため、一時的な収入増加によって扶養を外れた場合でも、翌年には扶養の対象に戻れる可能性がありますので、焦らずに収入の見通しを立てておくことが大切です。
不動産の売却で得られる利益は、税法上「譲渡所得」として扱われ、所得税と住民税の課税対象になり、譲渡所得は、以下のような式で求められます。
譲渡所得 = 売却価格-取得費-譲渡費用
売却価格とは、実際に不動産を売った価格のことです。
取得費とは、不動産を購入したときの代金や仲介手数料、登録免許税などが挙げられます。
譲渡費用とは、売却のために支払った仲介手数料や印紙税などです。
建物の取得費については、減価償却費相当額を差し引いて計算します。
減価償却とは、建物などの償却資産を購入した際の取得費用を、法律で定められた期間(法定耐用年数)にわたって毎年少しずつ費用として計上していく会計上の手続きのことです。
マイホームの場合は、売却した年の翌年の確定申告の際に、減価償却費相当額を計上します。
マイホームの減価償却費相当額の計算式は、以下のとおりです。
減価償却費=購入代金×0.9×償却率×所有期間
建物は構造によって償却率が異なり、木造や鉄骨造、鉄筋コンクリート造など、建物の種類ごとに法律で規定されています。
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適切な対策を講じることで、扶養を維持したまま売却を進めることも不可能ではありません。
扶養控除から外れずに不動産を売却する対策は、以下のとおりです。
マイホームの売却で譲渡所得が発生する場合、一定の要件を満たせば「3,000万円の特別控除」が適用される可能性があります。
3,000万円の特別控除は、売却によって生じた利益から最高3,000万円までを差し引ける制度です。
特別控除が適用されると、所得税や住民税の負担を抑えられるだけでなく、扶養判定での所得総額も低くなるメリットがあります。
ただし、この特別控除には細かな要件が設定されています。
たとえば、居住用不動産であることや過去に同様の特例を利用していないことなどが、条件になる点に注意が必要です。
要件を満たすかどうかは個別の事情によって異なるため、売却を検討する際には不動産会社や税理士と相談しながら要件を確認し、特別控除を適切に活用しましょう。
扶養者に不動産を贈与してから売却する方法があります。
贈与してから売却すると、譲渡所得は被扶養者ではなく扶養者の所得として計上されるため、被扶養者が扶養から外れるリスクを回避することが可能です。
ただし、この方法を実施する際には、次の2点に注意が必要です。
扶養者の年間所得が1,000万円を超えないかを確認
不動産売却後の譲渡所得を含めて扶養者の年間の所得が1000万円を超えると、扶養者の所得が扶養控除の対象外となります。
そのため、不動産の売却前に扶養者の年間所得と譲渡所得の見込みを明確に把握し、扶養控除の範囲内に収まるかどうか事前に確認しておきましょう。
贈与税と登録免許税が発生する可能性
扶養者へ不動産を贈与する場合、贈与税と登録免許税が発生します。
ただし、夫婦間での贈与には「配偶者控除」が適用される可能性があります。
具体的には、婚姻期間が20年以上経過した夫婦であれば、一定額までの贈与税が非課税となる制度が利用可能です。
ただし、適用には、複数の条件が設定されているため、詳しい要件については、国税庁の公式サイトをご覧ください。
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家族の扶養に入っている方が譲渡所得を得た場合、社会保険の扶養は外れないが税法上の扶養が外れる可能性があります。
扶養から外れると、所得税・住民税の納税や扶養者の納税額が増える点がデメリットです。
扶養から外れないための対策として、特別控除の活用や贈与してから売却する方法があります。
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