空き家の種類とは?増加率や放置するリスクまで解説!

空き家の種類とは?増加率や放置するリスクまで解説!

この記事のハイライト
●空き家は「賃貸用住宅」「売買用住宅」「二次的住宅」「その他の住宅」の4種類がある
●増加率が高い空き家の種類は「その他の住宅」で、20年で1.9倍に増加している
●空き家を放置すると「倒壊」「不衛生・犯罪」「税金増額」といったリスクが懸念される

日本では放置されたままの空き家が増加していて、大きな社会問題になっています。
一般的に居住者がいない家を空き家といいますが、実は用途によって複数の種類に分類できることをご存じでしょうか。
本記事では空き家にはどのような種類があるのか、空き家の増加率や放置するリスクについて解説します。
朝霞市・和光市で空き家を所有している方は、ぜひ本記事をご参考にしてください。

\お気軽にご相談ください!/

空き家の種類とは

空き家の種類とは

空き家は用途によって以下の4種類に分類されます。

  • 賃貸用住宅
  • 売買用住宅
  • 二次的住宅
  • その他の住宅

ここからは空き家の種類ごとの特徴を解説します。

賃貸用住宅

賃貸用住宅とは、賃貸物件が空き家となっているケースです。
入居者を募集しても空室があり、賃料が得られない住宅を指します。
アパートやマンションのほか一戸建て住宅も含まれ、新築・中古の別は問いません。
賃貸用住宅の空き家は非常に数が多く、空き家全体の51%と半数以上を占めています。
空き家になる原因は、賃料設定や募集方法に問題があることが多いです。

売買用住宅

売買用住宅とは、売買で買主が見つからず空き家になっているケースをいいます。
こちらは賃貸用住宅よりは数が少なく、空き家全体の3.5%です。
新築や中古のアパート、マンション、一戸建て住宅などさまざまな種類の売買用住宅が存在します。
売却価格の設定や買主の募集が適切におこなわれていないと、売買用住宅の空き家となってしまう危険性が高いです。

二次的住宅

二次的住宅とは、別荘やセカンドハウスの用途で使われている住宅のことです。
二次的住宅の割合は、空き家全体の4.5%となっています。
日常的に居住しているわけではなく、週末や休暇などたまに利用されるのが特徴です。

その他住宅

その他住宅とは賃貸用住宅、売買用住宅、二次的住宅のいずれにも該当しない空き家を指します。
該当するのは、入院や転勤などの理由で居住者がいない状態の住宅などです。
建て替えを理由に解体する予定になっている住宅なども含まれます。
その他住宅の割合は41.1%で、年々増加が続いています。
用途が決まらないと放置されやすいので、とくに注意しなければならない空き家の種類です。

この記事も読まれています|空き家の防犯対策をご紹介!狙われやすい空き家の特徴や危険性を解説

\お気軽にご相談ください!/

空き家の種類ごとの増加率

空き家の種類ごとの増加率

空き家の数は年々増加していて、今後も増加傾向が続くことが予想されます。
少子高齢化や人口減少にともない住宅の数が余ってしまうことが、空き家が増加する主な原因です。
ここからは総務省の「平成30年住宅・土地統計調査」をもとに、空き家の種類ごとの増加率について解説します。
どの種類の空き家が増加率が高いのかも解説するので、ご参考にしてください。

空き家全体の増加率

空き家の総数は1998年から2018年までの20年間で、576万件から849万件となり1.5倍増加しています。
空き家率をみても、1998年は11.5%だったのが2018年には13.6%と増加傾向です。

賃貸用住宅または売買用住宅の増加率

賃貸用住宅または売買用住宅の種類の空き家は、1998年の352万件が2008年には448万件と1.27倍増加しています。
さらに2018年には462万件になっており、緩やかなペースではあるものの依然として増加傾向が継続中です。
2018年の賃貸用住宅は51%の433万件、売買用住宅は3.5%の29万件という内訳になっています。

二次的住宅の増加率

二次的住宅の種類の空き家はほかの種類とは違い、だいたい40万件から50万件で横ばい傾向です。
1998年は42万件でしたが、2018年は38万件となっています。
全体に占める割合も4.5%なので、空き家の中で二次的住宅は少数となっています。

その他住宅の増加率

昨今の空き家増加問題の大きな原因となっているのは、その他住宅に分類される空き家です。
その他住宅の種類の空き家は、この20年間で1.9倍と大幅に増加しています。
1998年には182万件だったのが2018年には349万件と167万件も増えています。
その他住宅を建物の種類別に分類すると、木造の一戸建て住宅がもっとも多いです。
木造の一戸建て住宅は240万件で、全体の28.3%を占めます。

地域別のその他空き家率

その他空き家率とは、総ストック数に対するその他住宅の空き家の割合を示したものです。
全国のその他空き家率をみると、地域ごとに違いがあることがわかります。
2008年から2018年までの10年間の推移をみると、西日本の地方都市を中心にその他空き家率が上昇傾向です。
ここ5年間では東北などの地方都市でもその他空き家率が上がっています。
その他空き家率が10%を超えているのは鹿児島県、愛媛県、高知県、徳島県、和歌山県などの自治体です。

この記事も読まれています|空き家の防犯対策をご紹介!狙われやすい空き家の特徴や危険性を解説

\お気軽にご相談ください!/

その他の住宅の種類の空き家を放置するとどうなる?

その他の住宅の種類の空き家を放置するとどうなる?

その他の空き家は用途が定まらないまま放置され、問題を引き起こすことが少なくありません。
空き家問題を回避するには、リスクをあらかじめ把握して、早めに活用方法を決めることが重要です。
ここからは空き家の種類のうち、その他の住宅を放置するとどうなるのかリスクを解説します。

倒壊のリスク

空き家を放置しつづけると、建物の耐久性が落ち倒壊のリスクが高まります。
もし空き家や塀が倒壊し、通行人や隣の家に危害を加えてしまった場合は損害賠償を請求されるでしょう。
台風や地震など自然災害が引き金になって倒壊するリスクも十分に考えられます。
適切に維持修繕していれば回避することが可能なので、しっかりと対策をおこないましょう。

不衛生・犯罪のリスク

ゴミなどが放置された空き家は、ねずみや害虫が繁殖して不衛生な状態になるおそれがあります。
また人が住んでいないのをいいことに、不審者が住みついたり犯罪現場になったりする危険性も高いです。
このような状態は近隣にも被害をおよぼすことがあります。

税金増額リスク

管理が不十分な空き家は、行政から「特定空家」に指定される可能性があります。
特定空家とは空家対策特別措置法で定められた制度です。
空家対策特別措置法によると、特定空家とは以下の状態が認められる空き家を指します。

  • そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
  • 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
  • その他周辺お生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

特定空家に指定され自治体から勧告を受けた場合、固定資産税の住宅用地の特例を受けられません。
固定資産税の住宅用地の特例とは、住宅の敷地である住宅用地の固定資産税などの負担を軽減する制度です。
特例の内容は以下のとおり定められています。

  • 小規模住宅用地(200㎡以下の部分)…固定資産税:価格×1/6、都市計画税:価格×1/3
  • 一般住宅用地(200㎡を超える部分)…固定資産税:価格×1/3、都市計画税:価格×2/3

これらの特例を受けられないと、固定資産税などの負担は大幅に増加します。
固定資産税は所有していると毎年かかる税金なので、家計に与える影響は大きいです。
特定空家に指定されないよう、管理を怠らないことが大切です。
売却を考えている場合は、早めに動き出すことをおすすめします。

この記事も読まれています|空き家の防犯対策をご紹介!狙われやすい空き家の特徴や危険性を解説

まとめ

空き家は4種類ありますが、用途が定まっていないその他空き家にはとくに注意が必要です。
空き家は放置せずに管理や売却など早めに手を打つようにしましょう。
私たち「YKホーム」は朝霞市・和光市で不動産買取をおこなっています。
空き家の買取も対応しておりますので、お気軽にご相談ください。

ブログ一覧ページへもどる

まずはご相談ください!

0120-142-296

営業時間
9:00~19:00
定休日
水曜日

関連記事

お役立ち知識

スタッフ日記

売却査定

お問い合わせ