2025-06-24
不動産を共有名義で所有している場合、その一部である共有持分のみであれば単独で売却することが可能です。
相続や離婚、資産整理などをきっかけに共有持分を手放す方も少なくありませんが、売却によって所得が生じると確定申告が必要になります。
この記事では、共有持分の売却にともなう確定申告の流れや注意点、課税対象となる可能性のある税金について解説します。
朝霞市や和光市で共有名義の不動産を所有している方は、ぜひ参考になさってください。
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目次

土地や建物などの不動産を売却し、利益が発生したら翌年に確定申告が必要です。
不動産売却により得た利益を「譲渡所得」といい、給与所得とは別に申告しなければなりません。
これは共有持分のみ売却した場合も同様であり、譲渡所得が出たら必ず申告を行います。
確定申告には期限が定められているので、スムーズに進められるよう事前に流れを把握しておきましょう。
はじめに、確定申告に必要な書類を準備します。
主な必要書類は以下のとおりです。
確定申告書は、税務署の窓口で入手できるほか、国税庁のホームページからダウンロードすることも可能です。
郵送でもできるので、平日税務署に行く時間がないという方は、郵送やインターネットを利用して取得すると良いでしょう。
登記簿謄本とは、不動産に関する重要な情報が記載された公的な証明書で、法務局の窓口またはオンラインで取得が可能です。
不動産を購入・売却した時にかかった費用がわかる書類には、領収書や支払明細書、納税証明書、契約書などが挙げられます。
源泉徴収票は勤務先から発行してもらう必要があり、取得に時間がかかる場合もあるので早めに依頼しておきましょう。
申告書の作成を終えて必要書類もすべて集めたら、税務署へ提出します。
書類は直接窓口に提出するほか、郵送または、電子申告(e-Tax)を利用して提出することも可能です。
電子申告であれば時間や日にちを気にせずに提出できるので、平日は仕事などで忙しい方に適しています。
ただし電子申告を利用する場合、証明書の取得やソフトのインストールといった事前準備が必要です。
期日が近づいて慌てることのないよう、申告書は早めに作成し、余裕をもって提出しましょう。
なお、確定申告の期限は不動産を売却した翌年の2月16日~3月15日の間です。
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はじめての確定申告ではわからないことも多く、手続きに時間がかかりがちです。
書類の不備や記入漏れなどで手間をかけないよう、確定申告における注意点を確認しておきましょう。
共有持分売却後の確定申告は、それぞれの所有者が行います。
たとえば、兄と弟で共有していた不動産を売却した場合、それぞれの共有者が自分の持分に対して譲渡所得を計算し、確定申告を行う必要があります。
「共有者の1人が申告すれば自分はしなくて良い」というわけではない点にご注意ください。
申告書類に記入漏れや添付資料の不足などがある場合、税務署から連絡が入り、申告のやり直しや追加提出を求められることがあります。
とくに譲渡所得に関する申告は、不動産の売買契約書や取得費用の根拠資料、仲介手数料の領収書など、多くの証明書類を添付する必要があるため、不備が発生しやすいといえます。
申告時には記載内容と添付資料をしっかり確認し、必要な書類がすべてそろっているかをチェックすることが重要です。
初めての申告で不安な場合やミスなく確実に手続きを進めたい方は、税理士に相談することも検討しましょう。
注意点のひとつとして、土地や建物を売却して得た利益には「分離課税」が適用される点も挙げられます。
分離課税とは、給与所得や事業所得などとは切り離して、別に税額が計算される制度です。
たとえば、会社員として給料をもらっている方が共有持分のある不動産を売却して利益を得た場合、その利益は給与とは別の所得として扱われます。
このため、普段は会社が確定申告をしている会社員であっても、共有持分売却後には個別で確定申告を行い、税金を納める必要があります。
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共有持分に関わらず、不動産を売却するとさまざまな税金が発生します。
「思ったよりも手元に残るお金が少ない」とならないよう、事前に税金の相場を把握しておきましょう。
譲渡所得税とは、土地や建物を売って生じた譲渡所得(利益)に対して課される税金です。
ただし売却代金すべてに課税されるわけではなく、以下の計算式でプラスが出た場合に課税対象となります。
譲渡所得=売却代金-(取得費+譲渡費用)
取得費とは、不動産を購入した際にかかった費用のことで、購入代金や仲介手数料などが含まれます。
譲渡費用は不動産を売却した際にかかった費用を指し、売却に伴う建物の解体費用や立退料、仲介手数料などが代表例です。
共有持分の不動産を売却して得た金額から、取得費と譲渡費用を差し引き、そこに税率をかけると納税額がわかります。
税率は不動産を売却した年の1月1日時点での所有期間によって異なり、5年を超えていれば20.315%、5年以下であれば39.63%です。
たとえば譲渡所得が1,000万円の場合、所有期間が5年以下であれば譲渡所得税は「1,000万円×39.63%=396万3,000円」となります。
控除制度がある
土地や建物を売却した場合には、税負担を軽減するための特別控除や各種特例が用意されています。
なかでも代表的なのが「3,000万円の特別控除」です。
この制度は、一定の条件を満たした場合に、譲渡所得から最大3,000万円までを差し引くことができるというものです。
特例の適用により、譲渡所得がゼロまたはマイナスとなり、譲渡所得税が発生しないケースもあります。
税負担を軽減するためにも、事前に制度の概要を確認し、適用要件に該当しそうであれば漏れなく利用しましょう。
なお、特別控除を受けるためには確定申告で申請手続きを行う必要があるため、早めに準備に取り掛かることが大切です。
印紙税とは、一定の契約書や領収書などの「課税文書」を作成したときに課される税金です。
不動産の売買では、買主と交わす不動産売買契約書に対して課税されます。
契約金額によって納税額が異なり、価格に応じた収入印紙を貼って納税するのが一般的です。
なお、2024年4月1日から2026年3月31日までの間に作成される契約書には軽減税率が適用されます。
上記は軽減税率適用後の税額なので、適用前の金額を知りたい場合は国税庁のホームページをご確認ください。
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共有持分の不動産を売却した場合、状況によっては確定申告が必要となります。
申告は各共有者が個別に行う必要があり、書類に不備があると再提出を求められることがあります。
売却によって発生する税金には、譲渡所得税や印紙税が挙げられますが、特例を活用して税負担を軽減することが可能です。
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