認知症の備えとなる家族信託のやり方とは?手続き方法や注意点などを解説!

2025-04-22

認知症の備えとなる家族信託のやり方とは?手続き方法や注意点などを解説!

この記事のハイライト
●家族信託の手続きは公正証書で信託契約書を作成してから信託財産の名義変更や口座の開設をする流れでおこなう
●家族信託の手続きには戸籍関係の書類や印鑑証明書などが必要
●家族信託におけるトラブルや問題を防ぐためには手続き時の注意点を守ることが大切

親が認知症になると、本人のための財産管理や運用もできなくなってしまうでしょう。
近年はそのような事態に備えるための有効な方法として、家族信託が注目されています。
そこで今回は家族信託のやり方について、手続きの流れや必要な書類、注意点などを解説します。
朝霞市や和光市で相続対策として家族信託を検討されている方は、ぜひご参考にしてください。

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家族信託のやり方①手続きをする際の基本的な流れ

家族信託のやり方①手続きをする際の基本的な流れ

家族信託とは、財産を管理や運用する権限を家族に託す仕組みです。
委託者が受託者に財産の管理や運用を任せて、そこから発生した利益を受益者が得ます。
この仕組みがとくに役立つのは、委託者が認知症になったときです。
たとえば、親が認知症になると、自分で財産の管理や運用ができません。
そして、ほかの方が本人に代わって財産を扱うためには、子どもであっても家族信託などを利用する必要があります。
近年は高齢化が進み、認知症になるリスクが高まっているので、備えとして家族信託のやり方を把握しておくと良いでしょう。
そこで、まず手続きのやり方を流れに沿って確認しておきましょう。

家族信託の流れ1:目的と内容を決める

始めにおこなうのは、家族信託の目的と内容を決めることです。
ここで決めた内容にしたがって家族信託がおこなわれるので、重要なポイントだと言えます。
どのような目的でおこなうのか、どの財産を信託するのか、受託者と受益者は誰にするのかなどを家族でしっかりと話し合って決めましょう。

家族信託の流れ2:信託契約書を作成する

目的や内容が決まったら、次は信託契約書を作成します。
その際の注意点は、正しく作成することです。
契約書に不備があると、トラブルや問題が発生してしまう可能性があります。
可能であれば、専門家に依頼すると安心でしょう。

家族信託の流れ3:信託契約書を公正証書にする

信託契約書を作成したら、法的な効力をもたせるために公正証書にすることが一般的です。
公正証書とは、公証人の立ち会いのもとで作成される契約書です。
信託契約書を公正証書にすると、内容が公的に証明されるほか、原本が公証役場で保管されるので紛失する心配がなくなります。

家族信託の流れ4:信託財産の名義変更をする

信託財産のうち名義があるものは、受託者に名義変更をおこないます。
名義変更のやり方は、財産によって異なるので注意しましょう。
たとえば、不動産の場合は信託財産の登記をおこなうと、委託者からの信託財産である旨が明記されます。

家族信託の流れ5:口座の開設をする

最後に、信託財産を管理するための口座を開設します。
財産の管理を任された受託者が、自分の資産と分けて管理するために必要です。
信託専用の別口座を開設できる金融機関は限られるので、確認しておきましょう。

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家族信託のやり方②手続きをする際に必要な書類

家族信託のやり方②手続きをする際に必要な書類

家族信託の流れを確認して、やり方がわかってきたら、次は必要な書類をチェックしましょう。
家族信託をおこなう際はさまざまな書類が必要なので、やり方とともに押さえておくとスムーズな手続きにつながります。
また、信託財産に不動産がある場合は登記のための書類も必要なので、併せて確認しておきましょう。

家族信託のやり方で押さえておきたい必要書類一覧

家族信託の手続きに必要な書類は、内容によって変わります。
たとえば、委託者と受益者が同じ方である場合は、基本的に以下の書類が必要です。

  • 戸籍謄本や戸籍抄本
  • 受託者の印鑑証明書と実印
  • 受益者の印鑑証明書と実印
  • 本人確認書類

これらの書類は、公証役場で公正証書を作成するタイミングで使います。
戸籍謄本や戸籍抄本、印鑑証明書は市区町村役場で取得します。
印鑑証明書は、発行から3か月以内のものが必要なので注意しましょう。
本人確認書類は、運転免許証やマイナンバーカードなどを準備します。
ほかにも、信託する財産によって必要書類が増える可能性があるので、事前に確認しておきましょう。
たとえば、不動産を信託する場合は登記事項証明書(登記簿謄本)や固定資産評価証明書、固定資産税の課税明細書などが必要です。

家族信託のやり方で押さえておきたい不動産登記の必要書類一覧

不動産を信託する場合は先述した書類以外に、登記に使う書類も準備する必要があります。
準備が必要な書類は、おもに以下のとおりです。

  • 委託者と受託者の本人確認書類
  • 委託者の印鑑証明書
  • 受託者の住民票
  • 登記済証または登記識別情報

書類以外にも委託者は実印、受託者は認印をそれぞれ準備します。
委託者と受託者とで準備する書類や印鑑が異なるので、間違いのないように注意しましょう。
なお、不動産を信託財産とする目的には、売却や収益不動産の管理などが挙げられます。
ただし、信託財産にする際は必要書類の準備や手続きの手間がかかり、登録免許税や司法書士報酬などの費用も発生します。
そのため、場合によっては不動産を信託財産にせず、早めに売却することも検討してみましょう。

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家族信託のやり方③手続きをする際に押さえるべき注意点

家族信託のやり方③手続きをする際に押さえるべき注意点

手続きの流れや必要書類がわかると、家族信託のやり方はおおむね理解できたと言えるでしょう。
ただし、実際に手続きをおこなう際は、やり方だけではなく注意点を押さえることも大切です。
とくに押さえておきたい注意点を3つ、確認しておきましょう。

注意点1:家族信託の仕組みを理解する

家族信託の手続きをする際は、その仕組みをしっかりと理解することが大切です。
よくわからないまま手続きを進めると、問題やトラブルが発生する可能性があります。
また、委託者や受託者などの当事者だけではなく、家族の十分な理解が必要です。
仕組みを把握していない方が不公平を感じてトラブルになる可能性もあるので、始める前にしっかりと説明しておきましょう。

注意点2:目的や内容をしっかりと決める

家族信託の手続きの流れでも挙げたとおり、始めに目的や内容をしっかりと決めることは大切です。
決めておくべきことが定まっていると、家族信託が開始したあともスムーズに運用できるでしょう。
とくに利用目的と信託する財産、受託者や受益者については、家族で十分に話し合って全員が納得したうえで決めましょう。
なお、家族が財産を管理する方法には成年後見制度も挙げられます。
家族信託とはやり方や仕組みに違いがあり、目的によっては成年後見制度を利用したほうが良いことがあります。
内容によっては、遺言書で目的を果たせることもあるでしょう。
そのため、もし仕組みが利用目的と合わないように感じた場合は、家族信託以外の方法も検討すると良いでしょう。

注意点3:ご自身で手続きする際のデメリットを把握する

家族信託は、やり方を把握していればご自身で手続きをすることが可能です。
専門家に依頼すると合計で50万円~100万円ほどの費用がかかりますが、ご自身で手続きをすると出費を抑えることができるでしょう。
ただし、家族信託の手続きをご自身でおこなうと、デメリットが生じる可能性があります。
たとえば、契約書に不備があり無効になってしまうかもしれません。
身内が作成した契約書を家族が認めず、トラブルが起こる可能性もあるでしょう。
そのような事態が心配な場合は、費用がかかっても第三者である専門家に手続きを依頼しましょう。

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まとめ

家族信託の手続きをしておくと、親の認知症などに備えることができます。
ただし、手続きをする前に家族が仕組みをきちんと理解し、目的や内容をしっかりと決めることが大切です。
目的によっては成年後見制度や不動産の早期売却などが適していることもあるので、より良い方法を検討してみましょう。
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