相続対策の一つである家族信託とは?メリットとデメリットも解説

2025-04-15

相続対策の一つである家族信託とは?メリットとデメリットも解説

この記事のハイライト
●家族信託とは土地や建物を所有している方が信頼できる家族に対し財産の管理や処分を依頼する相続対策の一つ
●柔軟な財産管理がおこなえることや遺言効果を得られることなどがメリット
●受託者を誰にするか争う可能性があることや親から契約の同意を得られない可能性があることなどがデメリット

不動産を所有していると「認知症になったらどうしよう…?」「財産の管理はどうするべきか」といった悩みを持つ方も少なくありません。
そのようなときに検討したいのが、財産の管理方法の一つである、家族信託というものです。
では、家族信託とは一体どのようなものなのでしょうか。
今回は家族信託とはなにか、相続対策として用いるメリットとデメリットを含め解説します。
朝霞市や和光市で相続対策をお考えの方は、ぜひ参考になさってください。

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相続対策の一つである家族信託とは?

相続対策の一つである家族信託とは?

家族信託とは、家族が財産を管理することです。
土地や建物を所有している方が信頼できる家族に対し、財産の管理や処分を依頼します。
先述のとおり、財産を多く所有している方は「「認知症になったらどうしよう…?」「財産の管理はどうするべきか」とお悩みになるケースも多いです。
信頼できる家族に、大切な財産を管理してもらえば、ご自身に判断能力がなくなったときも安心できます。
土地や建物の管理を家族に任せるので、高額な費用はかかりません。
家族信託とは、家族による家族のための、相続対策の一つといえるでしょう。

仕組みとは?

相続対策の一つである家族信託とは、下記の3者が主な登場人物となります。

  • 委託者
  • 受託者
  • 受益者

委託者とは、財産を所有している方のことで、財産の管理や処分を家族に依頼する人物を指します。
受託者とは、財産の所有者から、管理や処分を任される方です。
受益者とは、土地や建物から生じた利益を、受け取る人物を指します。
相続対策においては、親の財産を子どもが管理し、その利益は親が受け取るというのが一般的です。
そのため、家族信託とは、委託者と受益者が同じ人物になるケースがほとんどといえるでしょう。

注目されている理由とは?

家族信託とは、近年注目されている制度となります。
その主な理由は、日本国内における人口の高齢化と認知症患者の増加です。
厚生労働省が公表している介護保険事業状況報告(令和2年)では、要介護認定者数は、65歳~74歳で全体の1割ほどとなっています。
75歳以上になると9割と増加し、高齢になるにつれ、知症になる確率も急激にアップするのが現状です。
認知症が悪化して判断能力が乏しくなったりなくなったりすると、銀行の口座は凍結され、子どもであってもお金を下ろすことができません。
お金がなければ金銭的な負担が大きくなり、思うような介護ができなくなってしまうでしょう。
家族信託とは、高齢化や認知症対策の一つとして、遅くても70歳ごろまでにはおこなっておくべき制度といえます。

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相続対策の一つである家族信託とは?どのようなメリットがある?

相続対策の一つである家族信託とは?どのようなメリットがある?

続いて、相続対策の一つである家族信託の、メリットについて解説します。

メリット1:柔軟な財産管理がおこなえる

メリットとしてまず挙げられるのが、柔軟な財産管理がおこなえることです。
親の財産を子どもなどが管理する制度として、成年後見制度というものがあります。
成年後見制度においては、親が所有している財産を守ることが重視される制度です。
財産を減らさないことが大切となり、減らすような行為によって、財産管理をおこなうことはできません。
積極的な財産管理ができなかったり、相続対策ができなかったりと、状況によっては使い勝手が悪いと感じてしまうでしょう。
家族に託すことによって、不動産の売却や収益物件の購入といった行為も、受託者である家族の責任と判断でおこなえるのがメリットです。

メリット2:遺言効果を得られる

遺言効果を得られることも、メリットの一つです。
財産を継承させる人をあらかじめ定めておけば、その内容が法律上有効となります。
これは、有効な遺言を残すのと、同様の効果を得られということです。
また、2番目だけでなく、3番目以降に財産を取得する方を決めることもできます。遺言にはない、家族信託でのみできる内容です。
遺言効果が発揮できることにより、委託者の思うとおりの相続対策をおこなえるでしょう。
元気なうちに財産の管理や処分を託しておけば、本人が判断能力を喪失したあと、意向に沿った財産管理がおこなえます。

メリット3:ハイリスクな不動産を共有することを防止できる

メリットとして、ハイリスクな不動産を共有することを、防止できることも挙げられます。
収益物件を共有名義で取得すると、公平性を保てるのがメリットです。
しかし、共有者の誰かが認知症になってしまい、判断能力が乏しくなってしまうと、さまざまな問題が生じます。
認知症になってしまうと契約ができなくなるので、収益物件そのものが活用できなくなるといったことなどです。
共有者が高齢者になった場合は、大きなリスクを抱えてしまうことになるでしょう。
家族信託とは、そのようなリスクを回避できる、相続対策の一つといえます。

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相続対策の一つである家族信託とは?どのようなデメリットがある?

相続対策の一つである家族信託とは?どのようなデメリットがある?

最後に、相続対策の一つである家族信託とは、どのようなデメリットがあるのかについて解説します。

デメリット1:受託者を誰にするか争う可能性がある

デメリットとしてまず挙げられるのが、受託者を誰にするか争う可能性があることです。
先述のとおり、受託者は、財産の所有者から管理や処分を任される方となります。
管理を依頼された財産が、不動産の場合、受託者は適切な維持管理をおこなわなくてはなりません。
たとえば建物が傷まないように換気や掃除を適宜おこなったり、雑草が伸び放題にならないように草むしりをしたりといったことをおこなう必要があります。
維持管理には手間や費用がかかるため、不動産のある場所や状態によっては、誰もやりたがらない可能性があります。
管理する方がいなければ、家族信託を用いることが難しくなるのがデメリットです。

デメリット2:親から契約の同意を得られない可能性がある

親から契約の同意を得られない可能性があることも、デメリットの一つです。
家族信託は、財産を所有している方、つまり親や祖父母などが主導で進めることになります。
そのため、受託者の意思のみでおこなうことはできません。
財産を所有している人物から同意や理解を得られなければ、用いることができないので注意が必要です。

デメリット3:直接的な節税対策にはなりにくい

デメリットとして、直接的な節税対策にはなりくにいことも挙げられます。
相続対策として、税金の負担を減らすための対策をお考えの方も多いのではないでしょうか。
しかし、家族信託には税金の節税効果はありません。
財産の名義は子どもに変わるものの、その財産から生じた利益は財産を所有している方が受け取ることになるからです。
財産の評価も下がるわけではなく、相続の発生時は通常どおりの税金が課税されることになります。

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まとめ

家族信託とは、土地や建物を所有している方が信頼できる家族に対して、財産の管理や処分を依頼することです。
メリットとして、柔軟な財産管理がおこなえることや、遺言効果を得られることなどが挙げられます。
受託者を誰にするか争う可能性があることや、親から契約の同意を得られない可能性があることなどがデメリットです。
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