2025-03-25
本来支払うべき相続税の額よりも多く納税した場合、税金の還付を請求する「相続税の更正の請求」を求めることができます。
ただし、更生の請求は期限が決まっていたり、必要書類を準備しなければならなかったりと注意すべき点も多いため、事前に制度や手続き方法について把握しておくと良いでしょう。
そこで、相続税の更正の請求とはなにか、更生の請求が発生するケースや請求の流れについて解説します。
朝霞市・和光市で相続税を支払い過ぎたとお考えの方は、ぜひ参考になさってください。
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相続税を納税したあとに、相続税を払い過ぎていたと気付くことがあります。
このような場合は、「更正の請求」の手続きをすることで、払い過ぎた相続税を還付してもらうことができます。
ここでは、相続税の更正の請求とはどのような制度なのか、また、申告期限についても見ていきましょう。
更正の請求とは、払い過ぎた相続税の還付を受けることをいいます。
一度支払った相続税が本来払うべき額よりも多かった場合、あらためて相続税の申告をやり直すことで、正しい相続税額に修正でき税金の還付を受けることができます。
一方で、払うべき相続税額が本来よりも少なかった場合は、その分を追加で納税しなければなりません。
この場合は「相続税の修正申告」と呼びます。
更正の請求は、無期限に手続きがおこなえるわけではありません。
更正の請求が可能な期限は、相続税の申告から原則5年以内です。
つまり、申告期限は相続開始から10か月以内のため、相続開始から考えると5年10か月以内ということになります。
ただし、以下のような特別な事情が生じた場合は、期限を過ぎても更正の請求をおこなうことができます。
これらは、「更正の請求の特則」といい、特別な事情として認められています。
この特別の事情が生じた場合は、その翌日から4か月以内に更正の請求をおこなわなければなりません。
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相続税の更正の請求が発生するよくあるケースとしては、以下のような事情が考えられます。
相続税の申告をご自身でおこなった場合は、財産を過大に評価していたり、必要がない相続財産を計上したりと、間違って計算しているケースがあります。
このような場合は、更正の請求がよく起こりうるケースの1つといえます。
相続税の申告期限は、相続の発生から10か月以内ですが、なかには期限までに協議がまとまらないケースがあります。
そのような場合は、法律で定められている法定相続分で分割したものとして相続税の申告をおこなうことになります。
しかしその後、分割協議がまとまり相続税の再計算をおこなった結果、相続税の払い過ぎが判明した場合も更正の請求をおこなうケースの1つです。
相続税の申告期限から3年以内に遺産分割協議がまとまれば、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を受けることができます。
これらの特例を利用したことにより相続税の支払いが判明した場合も、更正の請求により還付金を受けることができます。
遺産分割協議により相続税の申告をおこなった後に遺言書が発見された場合も、更正の請求が発生するケースの1つといえます。
遺言書の内容は、原則として遺産分割協議よりも優先して分割がおこなわれます。
そのため、遺産分割協議により話し合いがまとまっていたとしても、遺言書に沿って遺産分割する場合は、相続税を再度申告することが可能です。
相続税を払い過ぎていた場合は、更正の請求により還付金を受け取ることができます。
相続税の申告をおこなったあとで、被相続人(亡くなった方)が認知した子が現れたり、相続人の廃除により相続人に変更が生じたりするケースも更正の請求が発生する理由の1つです。
このような場合は、相続人の数が変わったことによる相続税の払い過ぎが生じる可能性があるため、請求により還付金を受けることが可能です。
法定相続人(兄弟姉妹以外)には、最低限の遺産を相続できる権利「遺留分」が保証されています。
この遺留分を侵害された場合は、侵害した相続人に遺留分侵害額請求をおこなうことができます。
この遺留分を支払ったことにより相続税額の払い過ぎが判明した場合も、更正の請求により還付金を受けることが可能です。
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最後に、相続税の更正の請求をおこなうときの流れについて解説します。
更正の請求をおこなう際は、以下のような必要書類を揃えて税務署へ提出しなければなりません。
更正の請求書およびその次葉は、税務署の窓口および国税庁のホームページ上からダウンロードすることが可能です。
修正申告書は、必ず必要ではありませんが、税額計算の参考資料として添付しておくと良いでしょう。
更正の請求書および必要書類が揃ったら、税務署へ期限までに提出しましょう。
提出後は、税務署で審査がおこなわれ、必要に応じて電話や面談で請求内容の確認がおこなわれます。
更正の請求に係る審査は、提出から2~3か月程度かかり、請求が認められれば相続税の更正通知書が送付されます。
その後、国税還付金振込通知書が送付され、指定された口座に還付金が振り込まれる流れです。
なお、更生の請求が認められない場合は、「更正すべき理由がない旨の通知書」が税務署から届きます。
通知に納得がいかない場合は、税務署へ再調査の請求もしくは国税不服審判所へ審査請求の申立てをおこないましょう。
なお、再調査や審査請求は提出書類が多く、専門知識がなければ作成が難しいケースもあるため、税理士や弁護士に相談しながら進めるのがおすすめです。
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相続税を支払い過ぎていた場合は、更正の請求をおこなうことで、払い過ぎた相続税が返還されることがあります。
更正の請求は原則として申告期限から5年以内ではありますが、相続人の異動があった場合や未分割の財産が分割された場合は、5年を経過していても更正の請求をすることが可能です。
更正の請求をおこなう際は、請求書以外にも請求に至った経緯を証明する書類など必要書類も多いため、早めに準備に取り掛かることをおすすめします。
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