相続の単純承認とは?相続の手続きや単純承認と見なされるケースを解説

2024-12-17

相続の単純承認とは?相続の手続きや単純承認と見なされるケースを解説

この記事のハイライト
●単純承認・限定承認・相続放棄の3つのうち「単純承認」とは相続財産を全て引き継ぐことを指す
●単純承認の手続きは不要だが限定承認や相続放棄を選択する場合は家庭裁判所に申請が必要
●相続財産の処分・隠匿・消費する行為・熟慮期間に何もしない場合は単純承認と見なされる

相続が発生した際、相続人はどの方法で遺産を受け継ぐか選択する必要があります。
選択肢は単純承認、限定承認、相続放棄の3つがありますが、一般的に選ばれる方法は単純承認です。
本記事では、単純承認とはなにか、相続の手続き方法や単純承認と見なされるケースについて解説します。
朝霞市・和光市で不動産を相続する予定のある方は、ぜひ参考になさってください。

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相続の単純承認とは?他の相続方法との違い

相続の単純承認とは?他の相続方法との違い

単純承認とは、被相続人(故人)の死後、相続分に応じて遺された全ての遺産を受け継ぐ方法です。
相続する遺産は、金銭や預金といったプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。
単純承認を選択した場合、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も全て相続人が引き継ぐことになるのです。

単純承認のリスクとは

被相続人の借金がプラスの財産を上回る場合、その差額を相続人自身の財産から補填する必要があります。
また、相続財産の全容が明らかになっていない状況で単純承認をおこなうと、未知の借金を負うリスクもあるため、注意が必要です。

単純承認と他の相続方法との違いとは

他の相続方法には、限定承認や相続放棄があります。
限定承認では、相続人が被相続人の負債を超えない範囲でのみ遺産を受け継ぎます。
たとえば、プラスの財産が2,000万円、マイナスの財産が5,000万円の場合、相続人は2,000万円までの負債のみを弁済し、残りの3,000万円については弁済の必要がありません。
ただし、限定承認で相続するには相続人全員の合意が必要です。
これに対して、相続放棄は遺産を一切受け継がず、プラスの財産もマイナスの財産も全て放棄する方法になります。
たとえば、プラスの財産が3,000万円、マイナスの財産が4,000万円の場合、3,000万円のプラス財産も受け取ることができず、4,000万円の負債からも解放されます。
被相続人の債務が大きい場合に、相続放棄を選択する方が多いです。
しかし、この選択をおこなうと相続権が次の相続順位に移るため、他の相続人との間でトラブルが生じる可能性も考慮する必要があります。
相続手続きは複雑で感情的な問題を含むため、どの相続方法を選択するかは慎重に考慮する必要があります。
遺産の内容を理解し、法的な助言を得ながら、もっとも適した方法を選ぶことが重要です。

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相続時に単純承認を選択する場合の手続きとは?

相続時に単純承認を選択する場合の手続きとは?

不動産を相続する際に単純承認を選択する方法と、単純承認が適切なケースについて解説します。

単純承認の手続き方法

不動産を含む遺産の相続で単純承認を選択する場合、具体的な申請手続きは必要ありません。
相続放棄や限定承認を希望しない限り、自動的に単純承認と見なされます。
一方、相続放棄をする場合は「相続放棄申述書」を、限定承認を選択する場合は「限定承認申述書」と「財産目録」を家庭裁判所に提出する必要があります。

熟慮期間

相続の手続きにおいては「相続の開始を知った日から3か月以内」に、相続方法を決定することが必要です。
この期間は熟慮期間と呼ばれ、この間に相続方法について考え、必要な手続きをおこないます。
なお、状況に応じて、家庭裁判所への申請によりこの熟慮期間を延長することが可能です。
ただし、延長が認められるのはすべてのケースというわけではなく、裁判所の審査によります。
延長が認められた場合、通常は1か月から3か月の延長が可能です。

単純承認を選択すべきケースとは

単純承認は、被相続人の遺産が明確にプラスの価値を持ち、マイナスの財産(借金など)が相続人にとって管理可能な範囲である場合に適しています。
遺産の全貌が明らかで、相続することによるリスクが少ないと判断できる場合に、単純承認を検討する方が多いです。
反対に、被相続人の債務が相続財産を上回る場合は、単純承認ではなく相続放棄や限定承認が適切です。
相続放棄を選ぶと、相続人はプラスの財産だけでなくマイナスの財産も全て放棄することになり、債務の返済責任を回避できます。
限定承認では、相続人はプラスの財産内でのみ債務を負担し、それを超える債務には責任を持ちません。
ただし、限定承認の手続きは複雑で書類作成の費用も発生します。
どの相続方法を選択すべきか判断に迷う場合、法的な複雑性を考慮して弁護士などの専門家に相談することがおすすめです。
不動産の場合は、不動産会社に査定を依頼すると、その不動産がどのくらいの価値を持つのかを知ることができます。

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相続で単純承認と見なされるケースとは?

相続で単純承認と見なされるケースとは?

相続時に「法定単純承認」と見なされるケースが生じることがあります。
法定単純承認とは、相続人の行為が客観的に見て遺産を引き継ぐ意思があると判断される場合、意図していなくても単純承認をしたと見なされることを指します。
法定単純承認により、相続開始から3か月以内であっても、他の相続方法への変更ができなくなる可能性があるのです。
法定単純承認が成立する代表的なケースは、以下のとおりです。

①相続財産の処分

相続財産の全部または一部を売却したり、被相続人の預貯金を解約したりなどの行為は、単純承認と見なされる可能性があります。
相続財産に対する所有権や支配権を行使していると解釈されるためです。
一方、相続財産を保護するための行為、たとえば管理や修繕は「保存行為」とみなされ、法定単純承認は成立しません。
しかし、保存行為か処分行為かの区別は曖昧であり、具体的な状況や事情を詳細に考慮する必要があります。
葬儀費用の捻出などで財産を使用する必要がある場合は、法定単純承認を避けるためにも事前に弁護士や他の専門家に相談しましょう。

②不動産の名義変更

相続が発生した際に不動産の名義変更をおこなうことは、法的には単純承認と見なされる行為です。
不動産の名義変更は、相続による所有権の移転登記としておこなわれます。
そのため、名義変更の手続きをおこなうこと自体が、相続人が遺産を引き継ぐ意志があると解釈されるため、単純承認と見なされます。
つまり、プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産についての責任も負うことになるのです。

③熟慮期間の経過

相続開始を知った日から3か月は、相続人が遺産の扱いについて決定を下すための熟慮期間です。
この3か月以内に相続人が何も行動しない場合、単純承認と見なされます。
そのため、相続が発生したことを知った際は、迅速に行動を開始することが重要です。
相続には多くの手続きが必要であり、とくに不動産のような大きな資産が関与する場合は、その処理が複雑になることがあります。

④相続財産の隠匿または消費

単純承認と見なされる4つ目のケースは、相続財産を故意に隠したり、勝手に使ったりした場合です。
たとえば、被相続人の預金を無断で引き出して使うような行為や、意図的に財産目録から財産を省略する行為が該当します。
財産目録は、被相続人の所有する財産の一覧であり、相続の手続きや遺産分割を助ける重要な書類です。
もし限定承認や相続放棄の手続き後に財産の隠ぺいや消費が明らかになった場合は、それらの手続きが無効となるため、注意が必要です。

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まとめ

相続方法は単純承認、限定承認、相続放棄の3つがあり、単純承認とは、相続財産を全て引き継ぐことを指します。
単純承認の手続きは必要ありませんが、限定承認や相続放棄を選択する場合は、家庭裁判所に申請が必要です。
相続財産を処分、隠匿・消費したり、熟慮期間に限定承認や相続放棄の申請をしなかった場合は、単純承認と見なされるため、注意が必要です。
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