生前にできる不動産相続の準備とは?争族・節税・認知症対策を解説

生前にできる不動産相続の準備とは?争族・節税・認知症対策を解説

この記事のハイライト
●不動産相続における争族対策では遺言書の作成がおすすめである
●不動産相続の節税対策として、生前にできる生前贈与がおすすめである
●不動産相続における認知症対策では本人の判断能力があるうちに任意後見制度と家族信託を利用するのがおすすめである

相続発生後に相続人がトラブルなく円滑な相続を実現するために、生前にできる準備をおこなっておくことが大切です。
とくにトラブルになりやすい遺産分割や、万一のときに備えた対策、相続税を減らす対策を講じておくと良いでしょう。
そこで、生前にできる不動産相続の準備として争族・節税・認知症対策についてそれぞれ解説します。
朝霞市・和光市で不動産を相続する予定がある方は、ぜひ参考になさってください。

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生前にできる不動産相続の準備:争族対策について

生前にできる不動産相続の準備:争族対策について

相続財産のなかに不動産が含まれる場合、これまで仲が良かった親族でも揉めるケースが増えトラブルになるケースが多々あります。
トラブルにならないためには、生前から対策をとっておくことが大切です。
ここでは、生前に準備できる不動産相続における争族対策を解説します。

争族対策とは

争族とは、亡くなった方の遺産の分割方法や相続分を巡って、親族間で争いごとが発生してしまうことをいいます。
このような争族が発生しないように、遺された家族が適切に遺産を分けられるように、「争族対策」を講じておく必要があるといえるでしょう。
たとえば、財産を分けやすい状態にしておくことや、もらって困る不動産の整理などが挙げられます。
ただし、争族対策は一律にこれが正しいという答えがあるわけではなく、家族それぞれの実情にあった対策を考えることが大切です。

遺言書の作成がおすすめ

争族対策を検討しているのであれば、まずは遺言書の作成がおすすめです。
相続が開始すると、相続人全員で遺産分割協議をおこない、誰が何を相続するのかを話し合います。
しかし、相続財産のなかに不動産が含まれる場合は、現金などと異なり簡単に分割できないため分割方法を巡ってトラブルになりやすくなるのです。
そこで、遺言書が作成してあれば、原則として遺言書に従って遺産分割するため、相続人同士でのトラブルを回避することができます。
ただし、遺言書を作成するうえで注意すべきなのが「遺留分」です。
遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に最低限保証された遺産取得分のことです。
遺言書を作成する際は、この遺留分を侵害していないか配慮が必要になります。
遺留分を侵害する内容であると、トラブル回避のために作成した遺言書が、トラブルの発端につながる可能性があるため注意しましょう。

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生前にできる不動産相続の準備:節税対策について

生前にできる不動産相続の準備:節税対策について

不動産などを亡くなった方の遺産を相続すると、相続分に応じた相続税が課税されます。
相続税は、高額となるケースもあるため、生前から対策を講じておくと良いでしょう。
ここでは、生前にできる準備として、節税対策について解説します。

節税対策とは

相続時に相続税がかかると想定される場合は、生前に相続税額を減らす対策をとっておくことが大切です。
たとえば、生前贈与や不動産の活用などが挙げられます。
遺された家族の負担を軽減するためにも、節税対策のためにできる準備をしておくことが望ましいでしょう。

生前贈与がおすすめ

相続税の節税対策としておすすめなのが、生前贈与です。
生前贈与とは、生前に別の方に無償で譲ることをいいます。
生前贈与できる資産は現金以外にも不動産や有価証券なども可能です。
たとえば、所有している不動産の価格が今後上昇すると思われる場合は、不動産の生前贈与は有効な手段といえるでしょう。
なぜなら、贈与後に評価額が上がっても相続時に影響しないからです。
そのため、今後上昇が想定される不動産などは、生前贈与したほうが節税対策になる可能性が高いでしょう。

生前贈与のメリット・デメリット

生前贈与は、節税以外にも遺産を譲りたい相手に確実に残せるといったメリットがあります。
そのため、不動産などを取得させたい相手がいる場合は、生前贈与がおすすめです。
一方で、生前贈与のデメリットは、不動産取得税や登記手続きの際に必要な登録免許税が相続よりも多くかかる点です。
また、一度生前贈与すると、取り消したいと思ってもできないため注意しましょう。

生前贈与したほうが良い場合とは

では、どのようなときに生前贈与したほうが良いのでしょうか。
生前贈与したほうが良いケースとしてまず挙げられるのが、将来確実に値上がりが見込まれる不動産を所有している場合です。
たとえば、新たな駅が設置される、開発計画があるといった場合は、地価が上昇する可能性が高いでしょう。
このような場合は、値上がり後に相続するよりも、生前贈与をし贈与税を納めたほうが負担する税金が少なくて済みます。
また、高収益の賃貸不動産を所有している場合も、生前贈与がおすすめです。
そのほかにも、生前贈与の必要性が高い場合も有効な手段といえるでしょう。
たとえば、生活の本拠として不動産を使用したい親族がいる場合や、確実に意思を反映させる相続をおこないたい場合です。

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生前にできる不動産相続の準備:認知症対策について

生前にできる不動産相続の準備:認知症対策について

生前であっても認知症を発症すれば、争族対策や節税対策などの準備ができなくなってしまいます。
そのため、本人が意思表示ができるうちに認知症対策をおこなっておくことが大切です。
ここでは、生前にできる準備として、認知症対策について解説します。

認知症対策①任意後見制度を利用する

認知症になると、本人の銀行口座は凍結され預金を簡単に引き出すことができなくなります。
また、介護施設などの入居時の資金に充てるために、不動産を売却したくても売ることはできません。
そこで、このような場合に有効なのが「任意後見制度」です。
任意後見制度であれば、認知症で判断能力が低下したあとの財産の管理および処分を家族に託すことができます。
任意後見制度を利用するには、本人の判断能力が十分にあるうちに、あらかじめ選んだ代理人(任意後見人)と契約を結んでおく必要があります。
認知症が発症したら、任意後見制度を締結できないため注意しましょう。

認知症対策②家族信託を使う

認知症対策では、家族信託を活用する方法も有効です。
家族信託であれば、元気なうちから財産の管理・活用を任せることができるため、万が一認知症になった場合でも安心です。
また、家族信託の場合は、財産を誰が相続するかまで決めることが可能なので、相続対策としても利用できるメリットがあります。
ただし、家族信託を利用するには、事前に本人と財産を託す家族が信託契約を締結しておく必要があります。
契約時にすでに本人の判断能力がなければ契約は結べないため注意が必要です。
このように、任意後見制度も家族信託も本人の判断能力があるうちに契約を締結しておくことが重要です。
逆にいえば、認知症になってから対策をしようとしてもできることが限られ、任意後見制度や家族信託はもちろん遺言書や生前贈与をおこなうこともできません。
認知症が発症してから慌てないためにも、早めに生前対策をおこなっておくことをおすすめします。

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まとめ

不動産相続では、相続人同士でトラブルになりやすくスムーズな遺産分割がおこなわれないケースが多々あります。
そのため、生前から争族対策や節税対策をおこなっておくことが大切です。
また、本人の判断能力が低下してしまうと、それらの対策もおこなえないため、早めに認知症対策をすることをおすすめします。
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