2024-10-22
相続が発生すると、遺産を取得した相続人には相続税が課されます。
相続税を軽減する制度がいくつか設けられており、小規模宅地等の特例もその1つです。
そこで今回は、小規模宅地等の特例を利用する際に添付しなければならない必要書類を、2つのパターンにわけて解説します。
朝霞市・和光市で不動産を相続される方は、ぜひ参考にしてみてください。
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冒頭でもお伝えしたように、相続が発生した際に相続人に課される相続税は、国が設けた特例によって軽減される場合があります。
相続税を軽減する特例の1つに、小規模宅地等の特例という制度があるため、その概要や必要書類を事前に把握し、有効に活用しましょう。
まずは、小規模宅地等の特例とはなにか、制度の概要について解説します。
小規模宅地等の特例とは、相続する土地の評価額を、最大で8割減額できる制度です。
評価額を下げることで、相続した土地に課される相続税を大幅に削減できます。
この特例の目的は、多額の相続税が課されることで、相続人にかかる負担を軽減することです。
つまり、特例によって、相続人の生活や、被相続人から引き継ぐ事業を守ることができるのです。
この特例では、相続した土地の用途によって、減額できる割合と、土地面積の上限(限度面積)が定められています。
それぞれの用途ごとの減額割合と限度面積、要件は以下のとおりです。
特定居住用宅地等…減額割合80%、限度面積330㎡
特定居住用宅地等とは、被相続人が住んでいた自宅が建っている土地のことです。
配偶者が相続した場合は無条件で適用されますが、子などほかの親族が相続した場合は、申告期限まで居住し、かつ所有していることが条件です。
特定事業用宅地等…減額割合80%、限度面積400㎡
特定事業用宅地等とは、被相続人や、被相続人と生計をともにしていた親族が、事業で使用していた土地を指します。
相続人が被相続人の事業を引き継いだあと、相続税の申告期限まで営んでおり、かつ所有していることが条件です。
貸付事業用宅地等…減額割合50%、限度面積200㎡
貸付事業用宅地等とは、被相続人や、被相続人と生計をともにしていた親族が、アパートなどの賃貸物件用に使用していた土地のことです。
貸付事業用宅地等には、駐車場も含まれますが、整備されておらず、構造物がない駐車場は対象になりません。
特定事業用宅地等と同様、被相続人の事業を引き継いだあと、相続人が申告期限まで営んでおり、かつ所有していることが条件です。
小規模宅地等の特例を利用する場合、さまざまな添付書類が必要です。
とくに、特定居住用宅地等では、誰が相続するかによって、必要書類が異なります。
そこで、特定居住用宅地等において、小規模宅地等の特例を利用する場合の必要書類について解説します。
誰が相続する場合でも、共通して以下のような書類が必要です。
戸籍謄本
亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本、改製原戸籍、除籍謄本、また各相続人の現在の戸籍謄本が必要です。
ただし、相続の開始から10日を経過したあとに作成されたものでなければなりません。
遺言書や遺産分割協議書の写し
特例を利用するためには、誰がその土地を取得するのかが決まっている必要があります。
これを証明するために、原則として、遺言書や遺産分割協議書の提出が必要です。
いずれも写しで問題ありませんが、遺産分割協議書にはすべての相続人の署名・捺印が必要です。
遺産分割協議書に捺印した実印の印鑑証明書
遺産分割協議書に捺印された実印が、相続人本人のものであることを証明するために、すべての相続人の印鑑証明書が必要です。
なお、印鑑証明書は原本を提出する必要があります。
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小規模宅地等の特例を利用するうえで、相続する方が共通して提出しなければならない必要書類について前章で解説しましたが、自宅を相続する方によって添付書類が異なります。
被相続人の配偶者は、無条件で特例が適用されるため、とくに共通して提出する書類以外に必要なものはありません。
被相続人と同居していた、あるいは生計をともにしていた親族が相続する場合は、相続する方がその宅地に居住していることを示す、住民票や戸籍の附票の写しなどが必要です。
別居の親族が特例を利用するためには、相続が開始する前から3年以内に、相続人が被相続人やその配偶者が居住している自宅に同居していなかったことを証明する必要があります。
このケースの必要書類は、以下のとおりです。
住民票や戸籍の附票
相続が開始する前から3年以内において、特例を申請する親族が居住していた住所地を証明する書類が必要です。
いずれも、写しで問題ありません。
親族が所有する家屋の登記簿謄本や賃貸借契約書
被相続人やその配偶者と同居していなかったということは、別に家屋を所有、もしくは賃貸物件に入居していたことになります。
したがって、税務署に相続税を申告する期限まで所有していた家屋の登記簿謄本や、賃貸物件の賃貸借契約書が必要です。
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前章では、被相続人が自宅に住んでいたケースにおいて、親族が小規模宅地等の特例を利用する場合の必要書類について解説しましたが、被相続人が居住していないケースも少なくありません。
それは、たとえば、被相続人が自宅を離れ、老人ホームに入居していた場合です。
老人ホームに入居していた場合、以下のような条件を満たせば、自宅に居住してなくても、小規模宅地等の特例が適用されます。
そして、被相続人が老人ホームに入居していたケースでは、以下のような書類が必要です。
被相続人の戸籍の附票
老人ホームへ入居するときには、居住する場所が自宅の住所と変わるため、基本的には住民票を移します。
そのため、被相続人の住所が移動した履歴を確認するために、被相続人の戸籍の附票が必要です。
ただし、相続が開始した日以降に作成されたものを取得する必要があります。
介護保険の被保険者証や要介護認定証など
被相続人が、要介護認定などを受けていたことを証明する書類が必要です。
介護保険の被保険者証、障害福祉サービス受給者証、要介護認定証などを準備してください。
施設入居時の契約書
被相続人が、老人ホームに入居していたことを証明するものが必要です。
被相続人が亡くなる直前までに入居していた老人ホームの名称や住所などを示すために、入居時の契約書の写しを準備しておきましょう。
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小規模宅地等の特例は、相続税の課税対象となる土地の評価額を下げ、相続人の負担を軽減する特例です。
特例の申請をするためには、共通の必要書類以外に、誰が土地を相続するのか、また土地の用途によって、添付書類が定められています。
パターンごとの必要書類を事前に把握し、スムーズな手続きを目指しましょう。
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