2024-07-23
家を売却するときは、購入検討者から理由を聞かれることが多いでしょう。
その際、理由によっては正直に答えても支障がないかどうか、悩むことがあるかもしれません。
そこで今回は、朝霞市や和光市でマイホームの売却をご検討中の方に向けて、家を売る理由が売却に与える影響を解説します。
よくある売却理由や、理由を伝える際の注意点も解説しますので、ぜひご参考にしてください。
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家の売却を考える理由には、さまざまなものがあるでしょう。
ただし、理由によっては売却に影響が生じることがあるので、注意が必要です。
そこで、家を売る理由が売却にどのような影響を与えるのか、確認しておきましょう。
家の売却理由がネガティブなものだと、売却価格が下がってしまう可能性があります。
なぜなら、売却にネガティブな理由があると購入意欲が低下してしまい、購入希望者が減るからです。
たとえば、「立地が不便」「家や土地に欠陥がある」などが売却理由の不動産を、購入したいと思う方は少ないでしょう。
「付き合いが難しい隣人がいる」「騒音が気になる」など、不動産自体ではなく、周辺環境に問題がある場合も同様です。
このように、購入を希望する方が減ってしまうような理由を正直に伝えると、購入を見送られる可能性が高くなります。
すると、家を売るために、相場よりも売却価格を下げる必要が生じてしまうでしょう。
家を売る理由が先述のようなものである場合は、売却期間が長くなることも考えられます。
家の売却には、3か月から半年ほどの期間がかかることが一般的です。
けれど、家を売る理由がネガティブなものだと、買主がなかなか決まらない可能性があります。
場合によっては、価格を下げてもなかなか売れず、売却期間が大幅に延びてしまうかもしれません。
このように、ネガティブな売却理由を伝えると、「高く売りたい」「早く売却を終えたい」などの希望を叶えることは難しくなると考えられます。
そのため、家を売る理由が売却の妨げになりそうなときは、あまり正直に伝えないほうが良いでしょう。
ただし、不動産に瑕疵がある場合は別です。
瑕疵とは傷や欠陥のことであり、不動産には物理的瑕疵と法律的瑕疵、環境的瑕疵と心理的瑕疵の4種類が存在する可能性があります。
物理的瑕疵は不動産自体にある破損や欠陥であり、法律的瑕疵は法的な問題のことです。
環境的瑕疵は不動産の周辺環境にある欠点で、心理的瑕疵には住むことに心理的な負担を感じるような出来事が該当します。
これらの瑕疵には買主への告知義務があるため、売主はきちんと伝えなくてはなりません。
告知義務を怠ると、売主は契約不適合責任を問われて、修繕や代金減額などの対応をしなくてはならないので注意しましょう。
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家を売る理由が売却に影響するかもしれないと思うと、ご自身の売却理由は大丈夫なのか、心配になるかもしれません。
そこで、実際の売却理由にはどのようなものが多いのか、確認しておきましょう。
実際に家を売却した方の理由を調べてみると、以下のようなものが多いことがわかります。
家の売却理由のなかでも、とくに多いのは住み替えです。
きっかけは家族構成の変化によるものが多く、子どもの誕生や独立、高齢になった親との同居などがあります。
不要な物件を処分するための売却も、よくある理由です。
たとえば、相続した家を使う予定がないケースや、高齢になった親が施設に入所して、住んでいた家が空き家になったケースなどです。
そして、離婚による財産分与や、転勤による引っ越しなども、家を売る理由に挙がることが多々あります。
上記のほかには、「住宅ローンの支払いが厳しい」「相続に備えて資産整理をしたい」などの理由があります。
先述のとおり、家の売却理由によっては、売却価格や売却期間に影響が生じる可能性があるでしょう。
上記の売却理由は問題ないように感じるかもしれませんが、住み替えのきっかけが物件や周辺環境への不満である場合は、伝え方に注意が必要です。
また、離婚や住宅ローンの返済が厳しいことが理由の場合も、売却価格が下がる可能性があるので注意しなくてはなりません。
なぜなら、これらの理由で家を売却するときは、「早く財産分与を終えて離婚したい」「返済ができなくなる前に売りたい」などの事情で、急いでいることが多いからです。
売却を急いでいると、早く売るために、提示された価格が相場より安くても売却を決めてしまうことがあるでしょう。
焦りが見られると、購入検討者から積極的に値下げ交渉をされる可能性もあります。
そのため、どのような売却理由であっても、売却を急いでいることは伝えないほうが良いでしょう。
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購入検討者にとって、家を売る理由は気になるものなので、内見の際などに聞かれることが多いでしょう。
理由を伝えるときは注意点を押さえないと、不都合が生じたり、売主の責任を問われたりする可能性があります。
そこで、家の売却理由を伝える際のおもな注意点を3つ、確認しておきましょう。
家の売却理由は、必ずしも正直に伝える必要はありません。
ただし先述のとおり、4種類の瑕疵が売却する家にある場合は、買主への告知義務があることが注意点です。
物理的瑕疵は雨漏りやシロアリ被害など、法律的瑕疵は建築基準法や消防法に違反していることなどが挙げられます。
周囲の騒音や異臭などは環境的瑕疵に該当し、過去に自殺や殺人事件などが起きた物件には心理的瑕疵があるとみなされます。
これらの瑕疵を購入検討者に伝えると、売却価格が下がったり売れにくくなったりするかもしれませんが、告知義務はしっかりと守りましょう。
4種類の瑕疵に該当しないことは、正直に伝えなくても問題ありません。
ネガティブな理由を伝えると、売却価格や期間に影響が生じてしまう可能性があるので注意が必要です。
そこで、ネガティブなことは、ポジティブに言い換えるように工夫してみましょう。
たとえば、駅や買い物施設などが遠いことに不便を感じていても、家の周囲が静かで落ち着いた環境なら、その点をアピールできます。
生活環境に求める条件は、個人によって異なるので、視点を変えて良い面を探してみましょう。
売却理由の伝え方に悩んだときは、不動産会社にご相談ください。
瑕疵に該当するのかわからないことを、ご自身の判断で伝えずに売ると、売却後に契約不適合責任を負う事態になってしまうかもしれません。
また、ポジティブな理由が思いつかないときは、経験に基づいたアドバイスを行います。
売却理由だけではなく、不動産売却に関することで困ったときは、不動産会社へご相談ください。
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家を売却する際は、さまざまな理由があるでしょう。
基本的には購入検討者へ正直に伝える必要はありませんが、不動産に瑕疵がある場合は告知義務があるので、注意しなくてはなりません。
瑕疵はきちんと伝え、それ以外はできるだけポジティブな内容にして、スムーズな不動産売却につなげましょう。
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