2024-06-18
相続が発生した場合、被相続人の「子」には財産を相続する権利があります。
では、もし隠し子が発覚した場合はどうなるのでしょうか。
そこで今回は、相続時に隠し子が見つかるのはどのようなケースなのか、その場合隠し子を無視して相続を進めても良いのか、また相談すべき専門家について解説します。
朝霞市・和光市で相続を控えている方は、ぜひ参考にしてみてください。
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隠し子と聞いても、「うちには関係ない」と思う方がほとんどかもしれませんが、相続が発生したときに隠し子の存在が発覚した!ということはあります。
その場合にトラブルになるのは、遺産の分割です。
なぜなら、冒頭でもお伝えしたように、被相続人の「子」は、家族がその存在を知らなかったとしても、相続権を有しているためです。
まずは、「そもそも隠し子とはどのような存在なのか」について、法律上の観点から解説します。
結婚している夫婦のあいだに生まれた子は、「嫡出子」といいます。
被相続人に離婚歴がある場合、前の配偶者と結婚していたときに生まれた子は、前の配偶者が引き取ったとしても「嫡出子」です。
一方、隠し子は、法律上「非嫡出子」といいます。
非嫡出子とは、結婚していない男女のあいだに生まれた子のことです。
たとえば、男女が生活をともにしている関係であったとしても、法律上の婚姻関係にない場合、そのあいだに生まれた子は「非嫡出子」となります。
「非嫡出子」には、本来、相続権はありません。
相続時に隠し子の存在が発覚するのは、戸籍謄本を取得したときがほとんどです。
相続が発生した際には、遺言書による指定がなければ、被相続人のすべての財産を相続人全員で分割するのが基本です。
そのため、被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本を取得し、誰が相続権を有しているのかを調べなければなりません。
そのときに、被相続人の「子」として記載されているのを見て、隠し子の存在が発覚する場合があるのです。
たとえば、先述のように、被相続人に離婚歴がある場合、前の配偶者とのあいだに子がいることを知らなかったが、戸籍謄本の記載で知ったというケースもあります。
この場合、前の配偶者とのあいだに生まれた子には、被相続人の遺産を相続する権利があります。
したがって、その子が隠し子であったとしても、連絡をとって遺産を分割する必要があるのです。
存在すら知らなかった隠し子に連絡するといっても、ほとんどの場合、その方の連絡先はわからないでしょう。
その場合は、「戸籍の附票」を取得し、それをもとに住所を調査する必要があります。
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「非嫡出子」は相続権を有していないことを前章で解説しましたが、内縁関係の男女のあいだで生まれた子であっても、「認知」されている場合は、相続権が認められます。
非嫡出子に相続権が認められるのは、以下のようなパターンです。
被相続人が認知した
認知とは、法律上の婚姻関係にない相手とのあいだに生まれた子を、自分の子であると法的に認めることです。
認知された隠し子は、被相続人の戸籍に記載されるため、遺産分割のために戸籍謄本を取得した際に発覚します。
遺言書に記載があった
被相続人が、遺言書によって認知することも可能です。
その場合、戸籍謄本には記載がなかった隠し子でも、相続権が認められます。
隠し子からの認知請求が認められた
隠し子のほうから認知を請求し、裁判によって強制的に認知されることもあります。
認知請求は、生前だけでなく、被相続人が亡くなったあとも可能です。
それが認められれば、隠し子に相続権が発生します。
なお、相続分は、隠し子であっても「子」と同等です。
遺産分割協議とは、誰が、どの財産を、どれくらいの割合で相続するかについて、相続人全員が集まって話し合うことです。
被相続人が遺言書を作成しており、相続について指示している場合は、その内容に則って相続手続きをおこないます。
遺言書がない場合は、法定相続分で分割するのが基本です。
たとえば、配偶者と子が2人いる場合、配偶者が遺産の1/2を相続し、残りの1/2を子2人で均等に分けます。
ここでもし隠し子の存在が発覚した場合、隠し子を無視することはできません。
隠し子も、子と同等の権利を有しているため、子2人と隠し子の合計3人で、遺産の1/2を均等に分けることになります。
法定相続分以外の割合で遺産を分割する場合
法定相続分で分割することが難しい場合や、もめ事が起こった場合は、遺産分割協議で話し合って決めます。
ただし、遺産分割協議は、相続人全員の同意がなければ成立しません。
遺産分割協議で決まった内容を記した「遺産分割協議書」に、相続人全員の署名・捺印がない場合は無効となるため、注意が必要です。
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不動産相続ではトラブルに注意?起こり得るトラブルの例と解決策
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不動産の相続は、親子や兄弟でももめ事になるケースがよくあります。
そのうえ、隠し子の存在が発覚した場合、スムーズに相続手続きが進まないことが予想されます。
そのような場合は、個人で解決しようとするのではなく、専門家に相談したほうが良いでしょう。
そこで最後に、隠し子の存在が発覚した場合に、相続に関してどこに相談すれば良いのかについて解説します。
相続人を確定するために戸籍謄本を取得して洗い出したり、隠し子の存在が発覚して所在を調査する必要がある場合は、司法書士に相談することをおすすめします。
自分で相続人を調査するためには、膨大な手間と時間がかかります。
司法書士への報酬は発生しますが、相続に関する専門的な知識がある司法書士に依頼したほうが、見落とさずに済むため安心です。
遺産分割についてもめ事が起こった場合は、弁護士に相談し、法的な立場からアドバイスをもらうことをおすすめします。
とくに、隠し子が相続に関わるとなると、冷静に話し合いが進まない可能性があります。
当事者同士で話し合うより、弁護士にあいだに入ってもらうことで、納得のいく解決策が見つかるかもしれません。
また、万が一調停や審判にまで発展した場合も、弁護士に依頼することで、安心して手続きを進められるでしょう。
遺産を相続すると、相続税が発生します。
相続税の申告期限は、相続が発生したことを知った日から10か月以内です。
たとえば、遺産分割協議をおこなったときには隠し子の存在を知らず、相続税を申告期限内に納付したとします。
ところが、申告後に隠し子が発覚した場合、遺産分割協議をやり直す必要はありませんが、隠し子が相続する適切な金額を支払う必要があります。
その場合、すでに納付した相続税は払い過ぎたことになるため、減額できる場合があるのです。
ただし、減額を請求する手続きをおこなわなければ、返金されません。
このような手続きは、専門家に相談しないと、個人でおこなうことは困難です。
もし相続税の納付後に隠し子の存在が発覚した場合は、税理士に相談してみましょう。
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相続時の遺産分割協議とは?協議の進め方やトラブルの解決策
不動産の相続時に、相続人を確定するための調査で、隠し子の存在が発覚することがあります。
前の配偶者とのあいだに生まれた子や、認知された非嫡出子であれば、子と同等の相続権を有しています。
隠し子を無視して相続手続きを進めることはできないため、専門家に相談しながら、大きなトラブルにならないようにすることが大切です。
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