不動産の相続時に隠し子が発覚した場合の対処法と相談先について解説

不動産の相続時に隠し子が発覚した場合の対処法と相談先について解説

この記事のハイライト
●相続が発生し戸籍謄本を取得した際に隠し子の存在が発覚する場合がある
●隠し子であっても相続権がある場合は子と同等の割合で遺産を分割するのが基本
●隠し子が発覚した場合の相続はトラブルになる可能性が高いため専門家に相談する

相続が発生した場合、被相続人の「子」には財産を相続する権利があります。
では、もし隠し子が発覚した場合はどうなるのでしょうか。
そこで今回は、相続時に隠し子が見つかるのはどのようなケースなのか、その場合隠し子を無視して相続を進めても良いのか、また相談すべき専門家について解説します。
朝霞市・和光市で相続を控えている方は、ぜひ参考にしてみてください。

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不動産の相続時に隠し子が見つかるケースがある

不動産の相続時に隠し子が見つかるケースがある

隠し子と聞いても、「うちには関係ない」と思う方がほとんどかもしれませんが、相続が発生したときに隠し子の存在が発覚した!ということはあります。
その場合にトラブルになるのは、遺産の分割です。
なぜなら、冒頭でもお伝えしたように、被相続人の「子」は、家族がその存在を知らなかったとしても、相続権を有しているためです。
まずは、「そもそも隠し子とはどのような存在なのか」について、法律上の観点から解説します。

隠し子とは

結婚している夫婦のあいだに生まれた子は、「嫡出子」といいます。
被相続人に離婚歴がある場合、前の配偶者と結婚していたときに生まれた子は、前の配偶者が引き取ったとしても「嫡出子」です。
一方、隠し子は、法律上「非嫡出子」といいます。
非嫡出子とは、結婚していない男女のあいだに生まれた子のことです。
たとえば、男女が生活をともにしている関係であったとしても、法律上の婚姻関係にない場合、そのあいだに生まれた子は「非嫡出子」となります。
「非嫡出子」には、本来、相続権はありません。

隠し子の存在が発覚するケース

相続時に隠し子の存在が発覚するのは、戸籍謄本を取得したときがほとんどです。
相続が発生した際には、遺言書による指定がなければ、被相続人のすべての財産を相続人全員で分割するのが基本です。
そのため、被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本を取得し、誰が相続権を有しているのかを調べなければなりません。
そのときに、被相続人の「子」として記載されているのを見て、隠し子の存在が発覚する場合があるのです。
たとえば、先述のように、被相続人に離婚歴がある場合、前の配偶者とのあいだに子がいることを知らなかったが、戸籍謄本の記載で知ったというケースもあります。
この場合、前の配偶者とのあいだに生まれた子には、被相続人の遺産を相続する権利があります。
したがって、その子が隠し子であったとしても、連絡をとって遺産を分割する必要があるのです。
存在すら知らなかった隠し子に連絡するといっても、ほとんどの場合、その方の連絡先はわからないでしょう。
その場合は、「戸籍の附票」を取得し、それをもとに住所を調査する必要があります。

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隠し子を無視して不動産の相続手続きをすることはできない

隠し子を無視して不動産の相続手続きをすることはできない

「非嫡出子」は相続権を有していないことを前章で解説しましたが、内縁関係の男女のあいだで生まれた子であっても、「認知」されている場合は、相続権が認められます。

認知によって相続権が認められるケース

非嫡出子に相続権が認められるのは、以下のようなパターンです。
被相続人が認知した
認知とは、法律上の婚姻関係にない相手とのあいだに生まれた子を、自分の子であると法的に認めることです。
認知された隠し子は、被相続人の戸籍に記載されるため、遺産分割のために戸籍謄本を取得した際に発覚します。
遺言書に記載があった
被相続人が、遺言書によって認知することも可能です。
その場合、戸籍謄本には記載がなかった隠し子でも、相続権が認められます。
隠し子からの認知請求が認められた
隠し子のほうから認知を請求し、裁判によって強制的に認知されることもあります。
認知請求は、生前だけでなく、被相続人が亡くなったあとも可能です。
それが認められれば、隠し子に相続権が発生します。
なお、相続分は、隠し子であっても「子」と同等です。

相続権がある隠し子も含めた「遺産分割協議」が必要

遺産分割協議とは、誰が、どの財産を、どれくらいの割合で相続するかについて、相続人全員が集まって話し合うことです。
被相続人が遺言書を作成しており、相続について指示している場合は、その内容に則って相続手続きをおこないます。
遺言書がない場合は、法定相続分で分割するのが基本です。
たとえば、配偶者と子が2人いる場合、配偶者が遺産の1/2を相続し、残りの1/2を子2人で均等に分けます。
ここでもし隠し子の存在が発覚した場合、隠し子を無視することはできません。
隠し子も、子と同等の権利を有しているため、子2人と隠し子の合計3人で、遺産の1/2を均等に分けることになります。
法定相続分以外の割合で遺産を分割する場合
法定相続分で分割することが難しい場合や、もめ事が起こった場合は、遺産分割協議で話し合って決めます。
ただし、遺産分割協議は、相続人全員の同意がなければ成立しません。
遺産分割協議で決まった内容を記した「遺産分割協議書」に、相続人全員の署名・捺印がない場合は無効となるため、注意が必要です。

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不動産の相続時に隠し子が発覚した場合に相談すべき専門家

不動産の相続時に隠し子が発覚した場合に相談すべき専門家

不動産の相続は、親子や兄弟でももめ事になるケースがよくあります。
そのうえ、隠し子の存在が発覚した場合、スムーズに相続手続きが進まないことが予想されます。
そのような場合は、個人で解決しようとするのではなく、専門家に相談したほうが良いでしょう。
そこで最後に、隠し子の存在が発覚した場合に、相続に関してどこに相談すれば良いのかについて解説します。

司法書士

相続人を確定するために戸籍謄本を取得して洗い出したり、隠し子の存在が発覚して所在を調査する必要がある場合は、司法書士に相談することをおすすめします。
自分で相続人を調査するためには、膨大な手間と時間がかかります。
司法書士への報酬は発生しますが、相続に関する専門的な知識がある司法書士に依頼したほうが、見落とさずに済むため安心です。

弁護士

遺産分割についてもめ事が起こった場合は、弁護士に相談し、法的な立場からアドバイスをもらうことをおすすめします。
とくに、隠し子が相続に関わるとなると、冷静に話し合いが進まない可能性があります。
当事者同士で話し合うより、弁護士にあいだに入ってもらうことで、納得のいく解決策が見つかるかもしれません。
また、万が一調停や審判にまで発展した場合も、弁護士に依頼することで、安心して手続きを進められるでしょう。

税理士

遺産を相続すると、相続税が発生します。
相続税の申告期限は、相続が発生したことを知った日から10か月以内です。
たとえば、遺産分割協議をおこなったときには隠し子の存在を知らず、相続税を申告期限内に納付したとします。
ところが、申告後に隠し子が発覚した場合、遺産分割協議をやり直す必要はありませんが、隠し子が相続する適切な金額を支払う必要があります。
その場合、すでに納付した相続税は払い過ぎたことになるため、減額できる場合があるのです。
ただし、減額を請求する手続きをおこなわなければ、返金されません。
このような手続きは、専門家に相談しないと、個人でおこなうことは困難です。
もし相続税の納付後に隠し子の存在が発覚した場合は、税理士に相談してみましょう。

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まとめ

不動産の相続時に、相続人を確定するための調査で、隠し子の存在が発覚することがあります。
前の配偶者とのあいだに生まれた子や、認知された非嫡出子であれば、子と同等の相続権を有しています。
隠し子を無視して相続手続きを進めることはできないため、専門家に相談しながら、大きなトラブルにならないようにすることが大切です。
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