不動産の固定資産評価証明書とは?用途や取得方法を解説

不動産の固定資産評価証明書とは?用途や取得方法を解説

この記事のハイライト
●固定資産証明書とは土地や建物などの評価額を証明する書類で固定資産税や相続税などを算出する際の根拠となる
●登録免許税の算出時や相続税の確定申告などさまざまな用途で用いられる
●取得方法は窓口もしくは郵送の2種類がある

不動産に関する手続きには、さまざまな書類が必要です。
そのなかのひとつが「固定資産評価証明書」というもので、状況に応じて提出が求められることがあります。
今回は固定資産評価証明書とはなにか、用途や取得方法について解説します。
朝霞市や和光市で不動産売却をお考えの方や、必要書類について調べている方は、ぜひ参考になさってください。

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不動産の固定資産評価証明書とは?

不動産の固定資産評価証明書とは?

まずは、不動産の固定資産評価証明書とはなにか、どのようなことが記載されているのかについて解説します。

固定資産評価証明書とは?

固定資産評価証明書とは、土地や建物などの評価額を証明する書類です。
不動産の価値の目安が知りたいときなどに、用いられることがあります。
固定資産評価証明書には、固定資産課税台帳に記載された固定資産評価額が転記されています。
固定資産課税台帳とは、税金を調べるための書類で、朝霞市や和光市などの市区町村に保管されている、その年の固定資産評価額を証明するものです。
ただし、固定資産課税台帳は自由に取得することができません。
その代わりに、各種証明が必要な場合に取得できる書類が、固定資産評価証明書です。
不動産の価値が知りたいときだけでなく、不動産の売買や相続税の申告、贈与の際など、税額の根拠となる書類として用いられることもあります。
ちなみに、固定資産税の課税対象は土地や建物といった不動産が中心ですが、償却資産(事業用の構築物や機械装置など)も含まれます。
また、固定資産税評価額は朝霞市や和光市などの市町村長が、3年ごとに定めています。
土地であれば公示価格の約7割、建物は新築の時点で建築費の約5割~7割です。
建物や償却資産の評価額は、使用するたびに価値が減る資産のため、年数の経過とともに下がります。

記載内容とは?

主な記載内容は、下記のとおりです。

  • 所有者:不動産を所有している方の名前
  • 所在地:不動産のある場所
  • 固定資産税評価額:税金を決める際の根拠となる評価額
  • 課税標準額:狭小住宅など特例が適用される場合は適用後の金額
  • 土地や家屋の種類:面積や地目、持分、家屋番号や構造、床面積など

不動産以外の償却資産は、種類ごとに固定資産税評価額が記載されています。

取得可能な方とは?

固定資産評価証明書は、どなたでも自由に取得することができません。
基本的に記載されている不動産を所有している方と、下記のとおりそれに準ずる方に限られます。

  • 記載されている不動産の納税義務者と納税義務者の相続人
  • 借地人と借家人
  • 土地や建物の権利を所有している方
  • 所有者本人から委任された代理人
  • 取得するための正当な理由を有する方など

記載されている不動産と、無関係の方は取得できないため注意が必要です。

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不動産における固定資産評価証明書の用途とは?

不動産における固定資産評価証明書の用途とは?

続いて、不動産における、固定資産評価証明書の用途について解説します。

用途1:登記をおこなうとき

用途としてまず挙げられるのが、不動産の登記をおこなう場合です。
譲渡(売却)や相続によって土地や建物の所有者が変わる場合、名義変更(相続登記)が必要となります。
また、住宅ローンの残る不動産を売却する場合、一括返済後に抵当権抹消登記をおこなわなくてはなりません。
登記をおこなう際、法務局に固定資産評価証明書を添付書類として提出する必要があります。

用途2:登録免許税の算出時

用途として、登録免許税の算出時も挙げられます。
登録免許税とは、登記の際に国に納める税金です。
不動産を相続した場合、登記上の所有者は自動的に変更されないため、所有権の移転登記をおこなう必要があります。
申請しない場合、亡くなった方の名義のまま、登記簿に記録されてしまうからです。
不動産は所有者しか売却や活用ができないため、いざというときに困らないよう、相続登記をおこなわなくてはなりません。
相続登記の申請時は、申請書とともに被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本などを提出します。
手続きの際には登録免許税の納付が必要となり、税額は不動産の評価額に対して0.4%をかけた金額です。
納税額の正しさを証明するための書類として、固定資産評価証明書の添付が求められます。

用途3:相続税の確定申告

用途として、相続税の確定申告も挙げられます。
相続税や贈与税は、取得した財産の時価をもとに税額を計算するのが一般的です。
しかし、不動産はさまざまな要素をもとに時価が決まるため、正確な価格を求めることは難しいと言えるでしょう。
そのため、相続税や贈与税を算定するときの不動産の評価方法を、国税庁が下記のように定めています。

  • 土地:路線価図に記載がある宅地は原則として1㎡あたりの路線価に面積をかけた値(路線価図に記載がない土地は、固定資産税評価額に定められた倍率をかけた値)
  • 家屋:固定資産税評価額

取得した財産のなかに、固定資産税評価額を使って評価するものがある場合は、申告書に固定資産評価証明書を添付します。

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不動産の固定資産評価証明書の取得方法

不動産の固定資産評価証明書の取得方法

最後に、不動産の固定資産評価証明書の取得方法について解説します。

取得方法1:役所で取得する

取得方法としてまず挙げられるのが、役所で取得することです。
役所の窓口で取得する場合、顔写真付きの身分証明書の提示が求められます。
そのため、運転免許証やマイナンバーカード、パスポートなどを持参なさってください。
顔写真付きの身分証明書がない場合は、保険証や年金手帳などを2点提出します。
窓口での取得方法を選んだものの、本人が窓口に来られない場合、委任状を持参すれば取得することが可能です。
ただし、固定資産評価証明書に記載されている方に限ります。
固定資産評価証明書請求書に必要事項を記入し、本人確認書類や委任状を添えれば窓口で手続きが可能です。
この取得方法では、手数料(現金での支払い)がかかります。

取得方法2:郵送で取得する

取得方法として、郵送を選ぶこともできます。
郵送の場合、役所のホームページから固定資産評価証明書請求書をダウンロードし、必要事項を記入します。
郵送における必要書類は、下記のとおりです。

  • 記入済みの固定資産評価証明書請求書
  • 返信用の切手を貼り付けた封筒
  • 運転免許証やマイナンバーカードなど、官公署が発行した本人確認書類
  • 手数料(定額小為替)

相続人が手続きをおこなう場合は、相続人の戸籍謄本と被相続人の除籍謄本が必要です。
どちらも写しで問題ありません。
代理人が申請する際は、委任状と官公署が発行した本人確認書類、同意書と代理人選任の原本を同封なさってください。
ただし、上記の書類は一般的なもののため、自治体によって必要書類が異なります。
そのため、郵送する前に役所に連絡を入れて、どのような書類を郵送すれば良いかを確認するようにしましょう。
かかる手数料も自治体によって異なるので、併せて確認しておくことが大切です。

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まとめ

固定資産証明書とは不動産の評価額を証明する書類で、固定資産税や相続税などを算出する際の根拠となります。
登録免許税の算出時や相続税の確定申告など、さまざまな用途で用いられるのが特徴です。
取得方法は、窓口もしくは郵送の2種類があります。
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