不動産を早く売りたい方におすすめの売却方法とは?最短ルートについて解説

不動産を早く売りたい方におすすめの売却方法とは?最短ルートについて解説

この記事のハイライト
●不動産は築年数が長くなるほど価値が減少していく資産である
●金銭的な問題や遺産分割などを理由に、早期売却を迫られるケースもある
●売却価格よりも最短ルートでの売却を重視するのであれば「買取」がおすすめ

不動産を早く売りたいとお考えの方はいませんか?
不動産は、早いタイミングで売却すると多くのメリットがあります。
また、離婚や金銭面の事情で、早期売却を迫られるケースもあるでしょう。
そこで今回は、不動産を早く売りたい方にむけて、早期売却にメリットが多い理由や、早期売却を迫られる主なケース、そして売却のための最短ルートを解説します。
朝霞市、和光市で不動産の売却を検討されている方は、ぜひ参考にしてみてくださいね。

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不動産を早く売りたい理由とは?早期売却が適しているケースについて

不動産を早く売りたい理由とは?早期売却が適しているケースについて

不動産を早く売りたいと考える理由や事情は、人によってそれぞれです。
また、状況によっては売却を急がないほうが良いケースもあります。
「不動産を早く売ったほうが良い理由」にはどのようなものがあるのかを把握して、ご自身にとって早期売却がメリットになるのかを見極められるようにしましょう。
ここでは、不動産の早期売却をすすめる理由について解説します。

不動産を早く売るべき理由1:経年によって資産価値が減少するから

一般的に、不動産の価値は築年数が長くなるほど減少していきます。
減少するのは、不動産の「土地」と「建物」のうち、建物の部分です。
建物は、どうしても経年によって劣化が進んでしまいます。
また、建物には構造ごとに「耐用年数」が設定されており、耐用年数の残りが少なくなるほど資産価値も減少してしまうので注意しましょう。

不動産を早く売るべき理由2:相場価格が下がる可能性があるから

不動産のうち、土地の部分は経年によって価値が減少することはありません。
しかし、近年の日本では、少子高齢化や都市部の人口集中などによって郊外の地価相場が下落傾向にあります。
不動産の相場価格が上昇している人気エリアや都市部ではない限り、売却時期が遅くなるほど買主が見つかりにくくなり、売却価格も安くなる可能性があるといえるでしょう。

不動産を早く売るべき理由3:特例の適用期限が切れるから

不動産を売却して利益を得ると、利益の部分に対して譲渡所得税が課されます。
しかし、いくつかの要件を満たしていれば、節税効果のある特例を利用することが可能です。
不動産売却の際に利用できる代表的な特例としては、「3,000万円の特別控除」があります。
これは、マイホームを売却した場合、譲渡所得が最大3,000万円まで控除されるという特例です。
ただし、この特例には「対象不動産に住まなくなってから3年が経過する年の12月31日までに売却すること」という適用条件があります。
節税効果の大きい特例なので、適用期限を意識して売却を進めましょう。
そのほかにも「軽減税率の特例」「買い換え特例」などがありますが、どの特例も同様の適用期限が設定されているので注意してください。

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不動産を早く売りたい事情に迫られる3つのケースについて

不動産を早く売りたい事情に迫られる3つのケースについて

資産価値の減少や特例の適用期限を見越して早く売りたいと考える方もいれば、やむを得ない事情で早期売却を迫られるケースもあります。
ここでは、早く売りたい事情があるケースについて見ていきましょう。

早期売却を迫られるケース1:住宅ローンの返済が続けられない

計画を立てて住宅ローンを組んでいても、なんらかの事情で住宅ローンの返済が難しくなり、早期売却を迫られるケースがあります。
理由としては、想定外のリストラや長期入院による収入の減少などです。
住宅ローンは、滞納が続くと最終的に競売にかけられ、市場の相場よりも安い価格で売却されてしまいます。
そうならないためにも、住宅ローンの返済が難しくなると感じたら早めに売却を進めましょう。
不動産を売却しても住宅ローンを完済できない状況であれば、「任意売却」を検討することになります。
任意売却とは、住宅ローンが残った状態で抵当権を抹消し、不動産を売却する方法です。
ただし、そのためには債権者である金融機関から合意を得る必要があります。
早く売りたいと考えるのであれば、スケジュールには余裕をもって金融機関へ相談しましょう。

早期売却を迫られるケース2:離婚にともない財産分与をしたい

不動産を財産分与するため、早く売りたいと考えるケースです。
離婚をする際には、婚姻期間中に夫婦で形成した財産を公平に分配します。
所有していた不動産も財産分与の対象ですが、不動産はそのままでは現金のように分配できません。
そこで、一般的には不動産を売却し、現金化してから分配する方法がとられます。

早期売却を迫られるケース3:不動産を遺産分割しなけばならない

相続した実家などの不動産を複数の相続人で分割するために、早く売りたいと考えるケースです。
相続人が複数いる場合、財産の分割方法については遺産分割協議をおこなって決定します。
分割方法としては、不動産を売却してから現金で分ける「換価分割」が一般的です。
実家に同居していた相続人がそのまま住み続けるケースもありますが、その場合は実家を相続した方がほかの相続人に代償金を支払わなくてはなりません。
また、不動産を相続人の共有名義で所有する方法もありますが、将来的に売却や活用を考えた際に意見の相違でトラブルになるリスクがあります。
相続トラブルを避けるためにも、不動産を複数人で相続した場合には早期の売却がおすすめです。

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不動産を早く売りたい方におすすめの最短ルートについて

不動産を早く売りたい方におすすめの最短ルートについて

不動産を早く売りたいと考えている方、もしくは早期売却を迫られている状況の方は、最短ルートでの売却を目指しましょう。
不動産を売却する方法には大きくわけて「仲介」と「買取」の2種類があります。
仲介とは、不動産会社に売却活動や仲介業務を依頼し、個人の買主を探す売却方法です。
一方、買取とは、不動産会社が買主から直接不動産を買い取る方法のことをいいます。
そのため、最短ルートでの売却を目指すのであれば「買取」がおすすめです。
ここでは、売却の最短ルートといわれる「買取」の特徴や、買取時の必要書類について解説します。

買取の特徴とは

不動産会社が買主となる買取では、売却活動をして個人の買主を探す必要がありません。
そのため、最短ルートで不動産売却を完了させられる点が大きな特徴です。
仲介では「不動産会社への査定依頼」にはじまり、「不動産会社との媒介契約の締結」「売却活動」「買主との売買契約の締結」「決算・引き渡し」という手順を踏みながら売却が進みます。
売却が完了するまでに必要な期間は3か月~半年ほどが目安ですが、買主が見つからなければそれ以上かかるケースも珍しくありません。
一方、買取の場合は、「不動産会社への査定依頼」のあと不動産会社と買取条件について交渉し、そのまま「決済・引き渡し」へと最短ルートで進むことができます。
早ければ数日~1週間程度で売却を完了させることが可能です。
早く売りたいと考える方にとっては、メリットが大きい売却方法だといえるでしょう。
また、買主との仲介業務が発生しないため、仲介手数料が不要な点も買取を利用するメリットの1つです。
ただし、仲介で売却した場合と比較すると、売却価格が1割~3割ほど安くなる点に注意しましょう。

買取の必要書類とは

買取を依頼する際には、「不動産の権利証」「住宅ローンの返済予定表」「固定資産評価証明書」が必要です。
必要書類を事前に揃えておけば、それだけ早く売却を進めることができます。
不動産を早く売りたいと考える方は、査定を依頼する前に必要書類の手配を進めておきましょう。

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まとめ

「資産価値が下がる前に売却したい」「特例の適用期間内に売却したい」など、不動産を早く売りたいと考える理由はさまざまです。
また、離婚や遺産分割の際に早期売却を迫られるケースもあります。
とにかく最短ルートでの売却を目指すのであれば、「買取」がおすすめです。
まずは、買取に対応している不動産会社に査定依頼をすることから始めてみてくださいね。
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