相続した不動産は売却したほうが良い?売却するメリットとデメリットを解説

相続した不動産は売却したほうが良い?売却するメリットとデメリットを解説

この記事のハイライト
●相続不動産を売却すると維持管理にかかる費用や手間を省けるなどのメリットがある
●不動産売却時には印紙税や仲介手数料が発生し、利益が出れば譲渡所得税も課税される
●共有名義の不動産を売却する際は早めに共有者全員と話し合い同意を得ておく必要がある

親が亡くなり実家を相続したものの、活用予定がなくお困りの方はいらっしゃいませんか。
土地や建物は所有しているだけで費用がかかるため、将来住む予定がなければ早めに売却するのがおすすめです。
とはいえ「親との思い出がつまった家を本当に手放して良いものか」と迷われる方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、相続不動産を売却するメリットとデメリット、売却時のポイントなどを解説します。
朝霞市や和光市にお住まいで、不動産を相続するご予定のある方はぜひ参考にご覧ください。

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相続不動産を売却するメリットとは

相続不動産を売却するメリットとは

当然のことですが、不動産を1度手放してしまうと、その家に戻ることはほぼ困難です。
利用予定がないとはいえ、幼少期を過ごした実家などは思い出が多く、売却を迷う方も多いでしょう。
後悔しないためには、売却するメリットとデメリットを比較したうえで判断することが大切です。
まずは、相続した不動産を売却するメリットから確認していきましょう。

修繕費や税金などの維持管理費用が不要になる

土地や建物などの不動産は居住の有無にかかわらず、所有しているだけで毎年固定資産税がかかります。
もし不動産が都市計画区域内に立地している場合は、固定資産税だけでなく都市計画税も納めなければなりません。
また建物は人が住まなくなるとすぐに劣化するため、少なくとも1か月に1回は現地を訪れ、掃除やメンテナンスなどする必要があります。
メンテナンス費用は、建物の構造や利用している建材などによっても異なりますが、築年数が経過しているほど高くなる傾向にあります。
不動産を相続後に売却してしまえば、こうした維持管理費が不要になるめ、金銭面の負担を軽減できるでしょう。

掃除や換気など管理の手間が省ける

相続した家や土地を活用していなくても、所有者には不動産を適切に管理する義務があります。
建物の管理を怠ると早急に老朽化が進み、倒壊や建材の落下などにより近隣住民に被害を及ぼす恐れがあるためです。
また放置された不動産は不法投棄や放火といった犯罪のターゲットにされやすいというリスクもあります。
一戸建てで庭がある場合は、伸び切った草木が隣地に侵入しないよう、定期的に剪定や草刈りをおこなう必要もあるでしょう。
不動産を売却すれば所有者ではなくなるため、不動産の維持管理が不要になり、近隣住民とのトラブル回避にもつながります。

相続した不動産を平等に分配できる

相続が発生した際に売却すれば、相続人同士で不動産を平等に分割できるというメリットもあります。
相続発生時に遺言書が残されていない場合、相続人全員で遺産の分け方を話し合うのが一般的です。
これを遺産分割協議といい、遺産分割協議でを成立されるには相続人全員が納得している必要があります。
不動産は現金のように均等に分割するのが難しいため、相続人の間で揉めるケースも少なくありません。
しかし不動産を売却して現金に換えれば、1円単位で均等に分割できるようになり、相続人同士の揉め事を防止できます。

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相続不動産を売却するデメリットとは

相続不動産を売却するデメリットとは

続いて、相続後に不動産を売却するデメリットを解説します。

アパートなどの場合は収益を得られなくなる

相続した不動産がアパートなどの収益物件だった場合、売却すると家賃収入が得られなくなります。
また相続時は収益物件として利用していなくても、相続後にうまく活用すれば、収益を得られるようになるかもしれません。
立地が良く集客が見込めそうなど将来的に収益を生みそうな不動産は、よく考えたうえで売却することをおすすめします。
売却するか賃貸として貸し出すか判断に迷う場合は、私たち不動産会社にお気軽にご相談ください。

売却時に諸費用が発生する

不動産を売却する際には、印紙税や仲介手数料といった諸費用が発生します。
印紙税は売買契約書に課される税金で、税額は物件の売却代金によって異なるのが特徴です。
国税庁のホームページに詳細が記載されているため、売却前に確認しておくと良いでしょう。
仲介手数料は成功報酬の意味合いがあるため、売買が成立しなければ支払う必要はありません。
金額は不動産会社によって異なりますが、法律によって上限が定められており、上限額は物件価格に応じて異なります。
また売却により利益(譲渡所得)が生じたときは、譲渡所得税も納めなければなりません。
売却代金を受け取る前に支払いが必要な費用もあるため、資金計画をしっかり立てることが大切です。

子どもに資産として残せなくなる

不動産を売却すると所有権を手放すことになるので、資産として残すことができません。
子どもに不動産を相続させたいと考える場合は、売却するのではなく賃貸として貸し出すなど別の方法を検討しましょう。
家を賃貸する場合は2年ごとの自動更新となるのが一般的ですが、定期借家契約であれば期間限定で賃貸することが可能です。
居住者は契約期間の満了とともに退去する必要があるため、居住者がいて子どもが家を活用できないというトラブルは回避できます。

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相続不動産を売却する際のポイント

相続不動産を売却する際のポイント

最後に、相続不動産を売却するにあたり気を付けたいポイントを解説します。

売却方法は建物の状態や立地などを考慮して決める

不動産の売却方法には、仲介と買取の2つがあります。

  • 仲介:不動産会社に買主探しを依頼する
  • 買取:不動産会社に直接物件を売却する

もっとも一般的なのは仲介による売却ですが、需要の低い不動産は仲介だと売却が長引く可能性があります。
需要の低い不動産とは、たとえば車がないと不便な地域にある物件や著しく劣化した住宅などです。
このような不動産は個人の買主に敬遠される傾向にあるため、不動産会社に直接売却する「買取」をおすすめします。
買取であれば買主を見つける必要がないため、即日から1か月程度ですぐに現金を受け取れます。
反対に、駅から近い物件や築浅物件は需要が高いので、高値で売却しやすい「仲介」がおすすめです。

共有名義の不動産を売るときは共有者全員の同意が必要

不動産を相続する際に、兄弟や家族で共有名義にした方もいらっしゃるでしょう。
不動産が共有名義になっている場合、売却するには名義人全員の同意が必要です。
たとえば相続人が5人いて、4人が売却に賛成していても1人が反対すれば売却はできません。
手続きをスムーズに進めるためにも、早い段階で共有者全員と話し合い、同意を得ておくようにしましょう。

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まとめ

不動産を相続後に売却すると、税金や修繕費などの維持管理費用が不要になり、金銭面の負担を軽減できます。
土地や建物は所有しているだけでコストがかかるので、将来不動産を利用する予定がなければ、早めに売却するのがおすすめです。
売却方法には仲介と買取の2種類があるため、不動産の状態や立地を考慮した上でご自身にあった方法を選択しましょう。
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