不動産の相続時に課される税金とは?計算方法や税金対策について解説!

不動産の相続時に課される税金とは?計算方法や税金対策について解説!

この記事のハイライト
●不動産の相続時には「相続税」と「登録免許税」の2種類の税金が課される
●相続税は、遺産総額が基礎控除額を超えていなければ課税されない
●被相続人の配偶者や相続が相次いで発生した方のための特例制度がある

不動産を相続する際には、2種類の税金がかかることをご存じですか?
「相続税」と「登録免許税」です。
一般的によく知られている相続税だけではないので注意してください。
また、相続時の税金を抑える制度についても知識を付けておくと安心です。
そこで今回は、不動産を相続した際にかかる2種類の税金の概要や、税金の計算方法、税金対策として利用できる制度について解説します。
朝霞市や和光市で不動産の相続を予定されている方は、ぜひ参考にしてみてくださいね。

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不動産を相続した際にかかる税金の種類とは

不動産を相続した際にかかる税金の種類とは

不動産を相続した際に課される税金は、「相続税」と「登録免許税」の2種類です。
相続税については把握していても、登録免許税のことはよく知らない…という方は多いのではないでしょうか。
また、相続税には基礎控除があり、実際には非課税になるケースも多くあります。
不動産を相続する予定がある方は、相続時に発生する税金の種類や基礎知識を事前に付けておくと良いでしょう。
ここでは、2種類の税金についてそれぞれ解説します。

相続時に課される税金の種類1:相続税

相続税とは、親などの被相続人が亡くなった際に、財産を相続した方に課される税金です。
相続税には基礎控除が設定されているため、基礎控除を超えた場合にのみ、超えた部分の金額に対して課税されます。
また、相続税は相続人本人が自分で納税額を計算し、期限までに納付しなければなりません。
納付の期限は、相続が開始した日の翌日から10か月です。
お近くの金融機関、郵便局、税務署などで納付手続きができます。
用意されている納付書に現金をそえて提出しましょう。
インターネットを利用しての電子納付も可能です。
相続税は原則として現金での一括納付が求められますが、一定の要件を満たしていれば延納や物納が認められるケースもあります。

相続時に課される税金の種類2:登録免許税

不動産を相続すると、不動産の所有者が被相続人から相続人へと変わることになります。
そのため、登録されている所有者名義を変更しなくてはなりません。
相続にともなう不動産の名義変更手続きを「相続登記」と呼びます。
この相続登記の手続きの際にかかる税金が登録免許税です。
なお、登録免許税はお近くの金融機関で納付できます。
金融機関にある登録免許税の納付書に必要事項を記入し、登録免許税の支払いとともに窓口に提出してください。
そこで交付される領収書証を登記所に提出すれば、登録免許税の納付は完了です。
また、コンビニエンスストアや郵便局などで納税額の収入印紙を購入し、直接登記所に向かうこともできます。
その場合は、登録免許税納付用台紙に収入印紙を貼付して、登記所の窓口に提出しましょう。
相続税と同様に、インターネットを利用しての電子納付も可能です。

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不動産を相続した際にかかる税金の計算方法

不動産を相続した際にかかる税金の計算方法

不動産を相続した際にかかる税金の計算方法について解説します。

相続税の計算方法

相続税を計算するには、まず基礎控除額を算出します。
基礎控除額の計算式は下記のとおりです。
基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
たとえば相続が2人いた場合、相続した財産が4,200万円以下であれば非課税となります。
基礎控除額が計算できたら、遺産総額から基礎控除額を差し引いて課税される遺産総額を算出しましょう。
計算式にすると下記のとおりです。
課税遺産総額=遺産総額-基礎控除額
遺産総額とは、相続した不動産や預貯金などのプラスの財産から、借金などの負債がある場合はそれらのマイナスの財産を差し引いた「正味の遺産額」のことです。
なお、不動産は評価額をもちいて計算します。
課税遺産総額がわかったら、下記の計算式で相続人それぞれの課税価格を求めましょう。
課税価格=課税遺産総額×法定相続分
配偶者と子どもの法定相続分はそれぞれ「1/2」です。
ご自身の課税価格がわかったら、最後に税率と控除額をもちいて相続税の納税額を算出しましょう。
相続税額=(課税価格×税率)-控除額
なお、税率と控除額は課税価格によって異なります。
おもな価格帯の税率と控除額は下記のとおりです。

  • 課税価格1,000円以下:税率10%(控除額0円)
  • 課税価格3,000万円以下:税率15%(控除額50万円)
  • 課税価格5,000万円以下:税率20%(控除額200万円)

また、税金対策として利用できる特例がいくつかありますが、それについは別項で解説します。

登録免許税の計算方法

登録免許税を求める計算式は下記のとおりです。
登録免許税=固定資産税評価額×0.4%
固定資産税評価額は、不動産の所有者に対して毎年送付される固定資産税の納付通知書で確認できます。
通知書が手元にない場合は、役所窓口で固定資産評価証明書を取得もしくは閲覧して確認してください。
登録免許税額を求める際は固定資産税評価額の1,000円未満を切り捨てて計算し、算出した数字の100円未満を切り捨てた金額を納めます。

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不動産を相続した際に税金対策となる3つの制度

不動産を相続した際に税金対策となる3つの制度

不動産の相続税の税金対策として利用できる、おもな制度について解説します。

対策になる制度1:住宅資金贈与制度

住宅資金贈与制度は、贈与税を最大1,500万円まで非課税とする制度です。
子どもや孫が自宅を購入するための資金を贈与した場合に利用できます。
直接的に相続税を減らす方法ではありませんが、この制度を利用して生前に財産の一部を贈与しておけば、相続税の負担を軽くすることが可能です。
なお、この制度を利用するには「贈与を受けた年の所得が2,000万円以下であること」「贈与を受けた翌年の3月15日までに贈与された全額を使って自宅を購入し入居すること」などの要件があります。

対策になる制度2:配偶者控除

配偶者控除とは、配偶者が相続した財産について、「1億6,000万円」もしくは「法定相続分」のどちらか金額が多いほうまで相続税が控除される制度です。
遺産分割などをしたあとの「正味の遺産額」が対象となります。
そのため、相続税の申告期限までに遺産分割が完了していなければこの控除を利用できないので注意しましょう。
遺産相続では配偶者への税負担が極力かからないように配慮されており、税金対策としては効力の大きい制度だといえます。

対策になる制度3:相次相続控除

相次相続控除とは、10年以内に相次いで相続が発生した場合に税金が軽減される制度です。
たとえば2020年に祖父が亡くなり、祖父の財産を相続した父が2023年に亡くなった場合、同じ財産に2重の相続税が課されることになります。
このようなケースへの対策として、1回目の相続で納められた相続税の一部が、2回目の相続の際の相続税から控除される仕組みです。
なお、この制度を利用するには「今回の相続の被相続人が、前回の相続の際に相続税を納めていること」や「控除の申請人が今回の相続の相続人であること」などの要件を満たしている必要があります。

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まとめ

不動産を相続すると、相続税や登録免許税として思わぬ金額が必要になる場合があります。
相続税は基礎控除などで非課税となるケースも多いですが、課税された場合は原則として現金での一括納付が求められるため注意が必要です。
これから不動産を相続する予定がある方は、法定相続人の数やおおまかな遺産総額、そして利用できる税金対策の制度などを前もって把握しておくと良いでしょう。
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