不動産売却時に準備する「登記簿謄本」とは?概要と見方について解説

不動産売却時に準備する「登記簿謄本」とは?概要と見方について解説

この記事のハイライト
●登記簿謄本とは不動産の所有者であることを証明する重要な書類
●登記簿謄本は不動産に関わるさまざまな場面で必要になる
●登記簿謄本は4つの部分で構成されており、所有権の移り変わりや権利関係の現況を知ることができる

不動産売却時には多くの書類を準備する必要がありますが、そのなかで「登記簿謄本」は不動産売却時以外にも必要になる場面がある書類です。
登記簿謄本は、不動産に関する情報が記載されている重要な書類であるため、どのような書類なのか理解を深めておきましょう。
そこで今回は、登記簿謄本とはなにか、その概要や必要になったときの取得方法、見方について解説します。
朝霞市や和光市で不動産の売却をご検討中の方は、ぜひ参考にしてみてください。

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不動産売却時に準備する「登記簿謄本」とは

不動産売却時に準備する「登記簿謄本」とは

「登記簿謄本」という言葉は聞いたことがあっても、どのような書類なのかについてはよくわからないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこでまずは、登記簿謄本とはなにか、その概要について解説します。

登記簿謄本とは

建物や土地といった不動産を取得すると、その情報を記録する「不動産登記」をおこなう必要があります。
これは、不動産の所有者であることや権利関係を公的に証明するためです。
登記簿とは、不動産登記に関する情報が記載された帳簿のことで、法務局に保管されています。
また「謄本」には、「原本の内容を書き写したもの」という意味があります。
つまり登記簿謄本とは、この登記簿を複写したもので、法務局の印鑑が押された公的な証明書のことです。
現在の正式名称は「登記事項証明書」
現在は、登記簿謄本ではなく「登記事項証明書」といいます。
昔は登記簿を紙で記録しており、それを複写していたことから「登記簿謄本」と呼んでいました。
しかし現在はデータ管理へと移行しているケースが多く、そのデータを印刷し「登記事項証明書」として発行しています。
なお、名称は変わりましたが、登記簿謄本、登記事項証明書ともに、内容は同じです。

登記簿謄本の種類

登記簿謄本には以下の5種類があります。

  • 全部事項証明書…過去の変更履歴も含めすべての情報が記載された証明書
  • 現在事項証明書…現在有効な情報のみが記載された証明書
  • 一部事項証明書…特定の部分のみが記載された証明書
  • 所有者事項証明書…所有者に関することのみ記載された証明書
  • 閉鎖事項証明書…解体や合筆などによって閉鎖された情報が記載された証明書

上記のように、記載されている内容によってわけられています。
不動産売却時に登記簿謄本を準備する場合は、すべての情報が記載されている「全部事項証明書」を取得しましょう。

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不動産売却時以外に登記簿謄本が必要なときと取得方法

不動産売却時以外に登記簿謄本が必要なときと取得方法

不動産売却時には、不動産の登記内容を証明する「登記簿謄本」が必要であることを前章で解説しました。
冒頭でもお伝えしましたが、登記簿謄本は不動産売却時以外にも、必要となる場面があります。
そこで、登記簿謄本はいつ必要なのか、どのように取得すれば良いのかについて解説します。

登記簿謄本が必要になる場面

登記簿謄本は、不動産に関わるさまざまな場面で必要になります。
具体的には以下のようなタイミングです。
不動産売却時
不動産売却時には、どのような不動産なのか、権利関係はどうなっているのかなどを買主に説明する必要があります。
不動産の現況を確認してもらう資料として、登記簿謄本が必要です。
不動産購入時
不動産購入時には、その不動産の現況を確認しなければなりません。
登記簿謄本は、所有者以外の方でも取得することが可能です。
住宅ローンの利用時
住宅ローンの利用時には、担保となる不動産の詳細や権利関係を金融機関が確認します。
そのため、不動産登記簿の提出を求められます。
住宅ローン控除の申請時
住宅ローン控除の申請は、確定申告の際におこないます。
その際の添付書類として、不動産登記簿を提出しなければなりません。
不動産の相続時
不動産を相続すると、被相続人から相続人へと名義を変更する「所有権移転登記」が必要です。
その際、被相続人が所有していた不動産登記簿を提出し、新しい登記事項証明書を取得するのが一般的です。

登記簿謄本を取得する方法

登記簿謄本は、以下のような方法で取得できます。
法務局の窓口で取得する
平日の日中に時間がある方は、法務局に出向き、窓口で申請すると良いでしょう。
申請書に必要事項を記入し、手数料分の収入印紙を購入して申請書に貼り提出すれば、その場で取得できます。
郵送で申請する
平日の日中に法務局に出向くのが難しい場合や、遠方に住んでいる方は、郵送で申請することも可能です。
その場合、まずは法務局のホームページから交付請求書をダウンロードし、必要事項を記入します。
必要事項を記入した交付請求書に、手数料分の収入印紙を貼り、切手を貼った返信用の封筒を同封して郵送すれば、登記事項証明書が送られてきます。
オンラインで請求する
オンラインで交付請求をし、窓口もしくは郵送で登記事項証明書を受けとる方法もあります。
手数料は電子納付が可能であるため、収入印紙を購入する手間も省けて便利です。

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不動産売却時に準備する「登記簿謄本」の見方

不動産売却時に準備する「登記簿謄本」の見方

不動産売却に向けて登記簿謄本を取得したけれど、内容の見方がわからないという方もいらっしゃるでしょう。
登記簿謄本は普段見慣れない書類であるため、なにが記載されているのかを事前に把握しておくと、内容も分かりやすくなるものです。
そこで最後に、登記簿謄本の見方について解説します。
登記簿謄本は、以下の4つの項目で構成されています。

  • 表題部
  • 権利部(甲区)
  • 権利部(乙区)
  • 共同担保目録

それぞれの内容について解説します。

表題部

表題部には、不動産の所在地や面積、構造、種類といった不動産の情報が記載されています。
所有者の住所・氏名が記載されているのも「表題部」です。

権利部(甲区)

権利部(甲区)に記載されているのは、不動産の所有権に関する情報です。
一行目には不動産がはじめて登記された日付とその権利者、二行目以降は所有権移転登記がおこなわれた日付とその権利者といったように、登記の順番に詳細が記載されています。
この「権利部(甲区)」を確認することで、不動産の所有権がどのように移り変わっていったのかがわかります。

権利部(乙区)

権利部(乙区)に記載されているのは、不動産の所有権以外の権利に関する情報です。
たとえば、不動産を担保に融資を受けた場合は「抵当権設定」と明記されます。
さらに債権者の住所・氏名や債権額なども、権利部(乙区)の「その他の事項」で確認可能です。
借金を完済し、抵当権抹消登記をおこなうことで、登記簿謄本に記載された抵当権も消滅します。

共同担保目録

共同担保目録は、複数の不動産を担保にして住宅ローンを利用した場合などに詳細が記載されます。
たとえば、建物と土地の両方を担保にしたケースが挙げられます。
このように、登記簿謄本は、不動産についての情報を時系列で確認できます。
とくに相続などで取得した築年数の古い不動産は、相続人の知らない所有権移転の経緯が存在することがあります。
したがって、不動産売却時には、登記簿謄本の表題部で不動産の基本情報を確認し、所有権の移り変わりや、不動産に設定されている権利をしっかり把握することが大切です。

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まとめ

不動産売却時には準備すべき書類の1つに、登記簿謄本があります。
登記簿謄本は、不動産の現況を知る大切な資料です。
したがって不動産の売却を決めたら、まずご自身で閲覧し、対象の不動産の情報を売主が把握しておくことをおすすめします。
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