相続時に代償分割をおこなうメリットは?遺産分割協議書の書き方も解説!

相続時に代償分割をおこなうメリットは?遺産分割協議書の書き方も解説!

この記事のハイライト
●代償分割は、被相続人と同居していた相続人が自宅に住み続けたい場合などによく用いられる
●代償分割を利用すると、不動産を手元に残したうえで遺産を分割できるなどのメリットがある
●遺産分割協議書に代償分割した旨を記載しないと、贈与税が課される恐れがある

不動産などの分割しにくい財産を相続する際に、代償分割を検討される方は少なくありません。
公平に遺産を分割できる方法ではありますが、受け取る側に資力がないと難しいなどの注意点もあります。
そこで今回は、相続における代償分割のメリットやデメリット、注意点などを解説します。
朝霞市や和光市で不動産を相続するご予定の方は、ぜひ最後までご覧ください。

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相続における代償分割とは?

相続における代償分割とは?

相続の対象となる財産には、現金のほか不動産や自動車、有価証券などさまざまな種類があります。
預貯金や現金は均等に分割しやすいですが、自動車や不動産などは公平に分け合うことが困難です。
そのためどのように分割するかを巡って、相続人同士でトラブルになるケースが少なくありません。
トラブルを避けてスムーズに相続を進めるには、遺産分割の方法や特徴を理解しておくことが大切です。
ここからは代償分割を中心に、そのほかの遺産分割方法の特徴もあわせて解説します。

代償分割とは

代償分割とは、特定の相続人が対象の財産を相続する代わりに、ほかの相続人に代償金を支払う方法です。
たとえば、時価3,000万円の不動産があり、兄弟3人で相続するとしましょう。
兄が不動産を相続して、残りの弟2人に1,000万円ずつ支払うのが代償分割です。
代償分割は、被相続人と同居していた相続人が、継続して自宅に住み続けたい場合によく利用されます。
そのほか、事業承継で後継者が会社関係の財産をまとめて承継したい場合にも、代償分割を用いることが多いです。
なお、代償金額については、民法が定める法定相続分に応じて計算するのが一般的です。

代償分割以外で遺産を分割する方法

遺産の分割方法には、代償分割以外に「現物分割」「換価分割」「共有分割」といった3種類があります。
それぞれに異なる特徴があるので、遺産分割協議を始める前に知識を深めておきましょう。
現物分割
現物分割とは、不動産などの相続財産を現金化せず、そのまま相続する方法です。
たとえば相続財産に不動産と現金があり、兄が不動産、弟が現金を相続すれば現物分割したことになります。
被相続人の財産が多種多様で、相続人それぞれがなにかしらの遺産を取得できるときによく利用される分割方法です。
換価分割
換価分割とは、財産を売却して現金に換えたのち相続人同士で分け合う方法です。
たとえば2,000万円の土地を売却して、兄弟2人で1,000万円ずつ相続すれば換価分割に該当します。
不動産を現金化することで均等に分割できるようになるため、相続人同士が納得しやすくトラブルになりにくいのがメリットです。
共有分割
共有分割とは、財産の一部またはすべてを複数の相続人で共有で取得する方法です。
たとえば相続した不動産を、兄弟2人が2分の1ずつの持分割合で登記すると共有分割にあたります。
均等に分割できる点はメリットですが、共有分割はなるべく避けたほうが良い分割方法といえます。
共有状態の不動産は、売却や活用時に共有者全員の許可が必要となり、トラブルに発展しやすいためです。

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相続における代償分割のメリットとデメリットとは?

相続における代償分割のメリットとデメリットとは?

ここでは、代償分割のメリットとデメリットを解説します。

メリット①不動産を手放さずに済む

代償分割には、不動産をそのまま手元に残せるというメリットがあります。
被相続人との思い出が詰まった家を手放すのは、荷が重いと感じる方も多いでしょう。
代償分割であれば不動産をそのまま手元に残せて、また次の世代に承継することも可能です。
ご自身の子どもや孫に財産を残してあげたいと考える場合にも、代償分割は有効でしょう。

メリット②共有名義になるのを回避できる

不動産は物理的な分割ができないため、相続時に「とりあえず共有名義にしておこう」と考える方も多いです。
先述したように、共有名義の不動産は活用や売却をする際に、共有者全員の同意を得なければなりません。
誰か1人でも反対する方がいれば売却ができず、そのまま放置される原因にもなり得ます。
代償分割をすれば、不動産が共有名義になるのを回避できるため、相続人同士のトラブル防止に繋がるでしょう。

メリット③公平に遺産分割をおこなえる

遺産の分割方法に不公平感があり、相続人同士でトラブルになるケースは少なくありません。
たとえば、価値の高い不動産を誰か1人が相続したいといっても、ほかの相続人は納得できないでしょう。
代償分割であれば、不動産を取得する代わりにほかの相続人へ代償金が支払われるため、比較的平等に分割できます。

デメリット①代償金の用意が負担になる

代償分割をおこなうには、不動産を相続する方が代償金を用意しなければなりません。
相続する不動産の価値が高いほど、多額の資金が必要となり、代償金の捻出に苦労する可能性があります。
代償金を用意するのが難しいとなれば、ほかの分割方法を検討することになるでしょう。

デメリット②評価額を巡って揉める可能性がある

代償金額は不動産の評価額をもとに決定しますが、その際にトラブルになることがあります。
不動産の評価方法には複数の種類があり、どれを用いるかによって評価額が異なるためです。
代償金を支払う方は評価額を低くしたいと考え、受け取る側は高いほうが良いと考えるでしょう。
どうしても相続人だけでは解決できない場合、裁判所の力を借りることになり、精神的な負担がかかってしまいます。

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代償分割で相続する際の遺産分割協議書の書き方

代償分割で相続する際の遺産分割協議書の書き方

代償分割をおこなう際に気をつけたいのが、遺産分割協議書の書き方です。
記入方法を間違えてしまうと、相続人の間で贈与があったとみなされ、贈与税が課される可能性があります。
トラブルを避けるためにも、代償分割をおこなう前に協議書の記載方法を確認しておきましょう。

遺産分割協議書の書き方

遺産分割協議により財産の分割方法を決めたら、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書とは、後々のトラブルを防止するために、相続人全員で決めた内容を記載する書面です。
代償分割をおこなう際は、遺産分割協議書に「代償分割した」ということを明示しなければなりません。
この記載がないと代償金が贈与とみなされ、贈与税が課される可能性があります。
このような事態を防ぐためにも、協議書には対象財産の種類や金額など、詳しい情報を記載しておくようにしましょう。

代償分割における相続税の計算方法

代償分割で遺産を分割をした際は、遺産相続だけでなく代償金も相続税の課税対象です。
課税価額を求める計算式は、不動産を時価で評価したか、相続税評価額で評価したかによって異なります。
代償分割時の時価をもとに計算した場合
時価をもとに計算した場合、代償金を受け取った方の課税価格は「代償金額×(相続税評価額÷時価)」で決まります。
一方で代償金を支払った方の課税価格は「時価-代償金額×(相続税評価額÷時価)」で求めます。
相続税評価額をもとに計算した場合
相続税評価額を用いた場合、代償金を受け取った方の課税価格は「代償金以外の相続した遺産の価格+代償金額」で求めます。
一方、代償金を支払った方の課税価格は「相続税評価額-代償金額」で決まります。
いずれの方法でも不動産の課税価格の総額は変わらないため、ご自身が計算しやすいほうを選ぶと良いでしょう。

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まとめ

代償分割は、不動産を手放さずに済むほか、公平に分割しやすいなどのメリットがあります。
ただし、財産を受け取る側に代償金を用意できるだけの資力がなければ、そもそも代償分割は成立しません。
代償分割をおこなう際は、贈与税が課されないよう、遺産分割協議書の記入方法にご注意ください。
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