相続放棄の手続きを自分でおこなう際の流れや必要書類とは?注意点も解説!

相続放棄の手続きを自分でおこなう際の流れや必要書類とは?注意点も解説!

この記事のハイライト
●相続放棄の手続きの流れは相続財産の調査から相続放棄申述受理通知書の受領までの5ステップ
●相続放棄の必要書類は被相続人との続柄によって異なる
●相続放棄の申述を却下されると再申請には正当な理由が必要となる

相続放棄の手続きを自分でおこなう際は、スムーズに進めるためにも、必要な書類や手続きの流れを理解しておくことが重要です。
本記事では、相続放棄の手続きを自分でおこなう際の流れや必要書類、さらに注意点について解説します。
朝霞市・和光市で不動産を相続予定の方は、ぜひ参考になさってください。

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相続放棄の手続きを自分でおこなう際の流れ

相続放棄の手続きを自分でおこなう際の流れ

相続放棄の手続きを自分でおこなうには、まず、 被相続人(お亡くなりになった方)の財産や借金の調査が必要です。
被相続人と近い関係にあれば、財産状況を把握しやすく、自分で調査することもできるでしょう。
しかし、被相続人と長い期間疎遠だったなど、相続財産を自分で調査するのが難しい場合は、弁護士などの専門家に相談してから相続放棄の手続きをしたほうが安全です。
次に、相続人同士の関係も大切なポイントです。
もし相続人同士で問題がなければ、自分で相続放棄の手続きをおこなえます。
しかし、相続人間でのトラブルがある場合や遺産分割協議が難航している場合は、弁護士に相談して早急に解決するほうが良いでしょう。
さらに、相続放棄の申立てには期限があり、相続の開始を知ったときから3か月以内に申し立てなければなりません。
相続放棄の手続きを自分でおこなう際の流れは、以下のとおりです。

①相続財産の調査

相続放棄の手続きでは、相続対象となる財産と債務(借金など)の申告が必要です。
銀行口座や証券口座は通帳などで残高を確認し、不動産は固定資産税の課税明細書で確認すると良いでしょう。
債務は、郵便物やメールの確認、信用情報機関に開示請求をするなどの確認方法があります。

②必要書類の収集

相続放棄の申立てには、以下の書類が必要です。

  • 相続放棄の申述書
  • 被相続人の住民票除票または戸籍附票
  • 申述人(放棄する方)の戸籍謄本

相続放棄の申述書は、裁判所のホームページからダウンロードできます。
そのほか、被相続人との続柄によって必要となる書類については、次章をご覧ください。

③家庭裁判所への提出

相続放棄の申述書を記入し、必要書類と申述書を被相続人が最後に住んでいた地域の家庭裁判所に提出します。
書類の提出は、原則として相続放棄をする本人がおこなわなくてはなりません。

④回答書の返送

申述書を提出してから約1週間~10日後に、家庭裁判所から「照会書」と「回答書」が届きます。
一般的に、照会書には申述内容や相続放棄の意思についての確認が記載されています。
照会書に対する返答を回答書に記入し、返送期日までに家庭裁判所へ返送しましょう。
返送期日の目安は約10日後ですが、異なる可能性もあります。

⑤相続放棄申述受理通知書の受領

「相続放棄申述受理通知書」が自宅に届いたら、手続き完了です。
相続放棄申述受理通知書は、相続放棄後の手続きで必要となることもあるため、大切に保管しておきましょう。

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相続放棄の手続きを自分でおこなう際の必要書類

相続放棄の手続きを自分でおこなう際の必要書類

相続放棄の手続きを自分でおこなう際は、相続放棄の期限内に申立てできるよう、早めに必要書類を集めておくことが大切です。
前章で述べた共通の必要書類のほか、被相続人との関係に応じて異なる必要書類があります。
手続きの必要書類は家庭裁判所によってもやや異なる場合があるので、事前に確認しておきましょう。
被相続人との関係ごとの必要書類は、以下のとおりです。

被相続人の配偶者が手続きをする場合

被相続人の配偶者が相続放棄の手続きをする際は「被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本」が必要です。
戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本は、被相続人が亡くなったときの本籍地で取得します。
なお、除籍謄本は、戸籍内の家族が転籍や死亡などで全員いなくなった状態の戸籍の写しを指します。
改製原戸籍謄本は、1994年の戸籍法改正以前に作られた戸籍のことです。

第一順位相続人(子、孫など)が手続きをする場合

被相続人の子が相続放棄をする場合は「被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本」が必要です。
被相続人の子がすでに亡くなっていて孫が相続放棄をする場合は、上記にくわえて「被相続人の子(本来の相続人)の死亡記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本」も必要になります。

第二順位相続人(父母、祖父母)が手続きをする場合

被相続人の父母が相続放棄をする場合は「被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本」が必要です。
被相続人の祖父母が相続放棄をする場合は、上記にくわえて「被相続人の父母の死亡記載のある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本」が必要になります。
被相続人の子や孫がすでに亡くなっている場合は、さらに「子・孫の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本」も取得が必要です。

第三順位相続人(兄弟姉妹、甥・姪)が手続きをする場合

被相続人の兄弟姉妹が相続放棄をする場合も「被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本」と「父母・祖父母の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本」が必要になります。
被相続人の子や孫がすでに亡くなっている場合は、さらに「子・孫の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本」も取得が必要です。
被相続人の兄弟姉妹がすでに亡くなっていて、甥・姪が相続放棄をする場合、さらに「被相続人の兄弟姉妹(本来の相続人)の死亡記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本」も用意しましょう。

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相続放棄の手続きを自分でおこなう際の注意点

相続放棄の手続きを自分でおこなう際の注意点

最後に、相続放棄の手続きを自分でおこなう前に押さえておきたい注意点を解説します。

注意点①申述の却下

相続放棄の申述後、必要書類の不足や記述内容の不備などで家庭裁判所から連絡がきた際は、忙しいからと放置せず、迅速に対応しましょう。
もしも連絡を放置した場合は、申述を却下される可能性があります。
申述が却下されると再申請には正当な理由が求められ、手続きが煩雑になります。

注意点②限定承認

被相続人に債務があることを理由に相続放棄をする場合は「限定承認」も検討しましょう。
限定承認とは、相続財産から被相続人の債務を清算し、残った財産を相続する方法のことです。
限定承認が適しているのに相続放棄を選んでしまうと、受け取れるはずだった相続財産が受け取れなくなり、損をしてしまいます。
そのため「借金があるから相続放棄」と安易に判断せず、弁護士などの専門家に相談してからどちらにするか判断することをおすすめします。

注意点③ 相続財産の保存義務

現に占有している相続財産がある場合は、相続放棄後も次の相続人や相続財産清算人に財産を引き渡すまでの間、保存義務が残るため注意が必要です。
たとえば、被相続人と一緒に暮らしていた自宅を相続放棄する場合は、現に占有していることになるため、相続放棄後も次の相続人に引き渡すまで自己の財産と同じように注意深く保存する義務があります。

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まとめ

相続放棄の手続きを自分でおこなう流れは、相続財産の調査から相続放棄申述書受理通知書を受け取るまで5ステップあります。
相続放棄の期限は相続の開始を知ったときから3か月以内のため、早めに必要書類を収集しましょう。
注意点は、申述の却下と限定承認、相続財産の保存義務についてです。
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