不動産売却時は火災保険の解約を忘れずに!手続きの方法や返金の有無は?

不動産売却時は火災保険の解約を忘れずに!手続きの方法や返金の有無は?

この記事のハイライト
●不動産売却時に火災保険を解約する際は自己申告による手続きが必要
●返金があるのは経過していない期間がある場合で返戻率によって金額が異なる
●引き渡し後のトラブルを回避するために修繕できるところは直しておくと良い

家を購入したり建てたりしたとき、火災保険へ加入する必要があります。
住宅ローンを使う場合は、加入しないと融資を受けられないのが一般的です。
では不動産売却するとき、火災保険はどうなるのでしょうか?
朝霞市や和光市で不動産売却をお考えの方は、ぜひ参考になさってください。

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火災保険とは?不動産売却における解約の手続き方法は?

火災保険とは?不動産売却における解約の手続き方法は?

まずは、火災保険とはなにか、不動産売却時の解約の手続き方法について解説します。

火災保険とは?

火災保険とは、家を取得したときに加入する、損害保険の一つです。
火災が起きた場合、家の修理費用をカバーしてくれます。
火災が起きてしまうと、建物や家財に大きな損害が発生してしまいます。
加入しておくことによって、経済的なリスクを軽減することが可能です。

不動産売却すると火災保険はどうなる?

不動産売却した場合、加入していた火災保険は解約することになります。
所有権が買主に移転したあと、売主は引っ越しするからです。
不動産売却後は、買主が改めて火災保険に加入する必要があります。
なお、解約の手続きは自己申告となり、ご自身でおこなわなくてはなりません。
土地や建物を売ったからといって、自動で解約の手続きがされるわけではないため注意が必要です。

手続きに適したタイミングは?

手続きをおこなうべきタイミングは、家を引き渡したあとです。
つまり、所有権が買主に移転したあとにおこなうのが適しています。
売買契約の締結後、引き渡しまでの期間は数か月かかるのが一般的です。
場合によっては、空き家になることもあるでしょう。
そのため「住んでいないのに、保険料を支払うのはもったいない…!」と思う方も多いです。
しかし、引き渡しまでのあいだに火災が起きる可能性があります。
もし、解約の手続き後に火災が起き、家が損害を受けた場合、すべて自己負担で修繕しなければなりません。
そうなると多額の費用を捻出しなければならず、生活が成り立たなくなる恐れもあります。
安心して不動産売却するためにも、引き渡し後に解約の手続きをするのがおすすめです。

手続きの方法

解約の手続きは、一般的に下記の流れで進めます。

  • 加入している保険会社に連絡し、解約したい旨を伝える
  • 書類が届くため、必要事項を記入して返送する
  • 残りの加入期間に応じて、保険料が指定の口座に振り込まれる

まずは、加入している保険会社に連絡をします。
先述のとおり、火災保険は不動産売却後に自動で解約されるわけではありません。
そのため、引き渡し日が決まったら、忘れずに連絡を入れてください。
連絡したあと、保険会社から解約の書類が送付されてくるので、必要事項を記入して返送します。
もし不備があった場合、手続きがスムーズにできず、希望日に解約できなくなる可能性があるので注意が必要です。
残りの加入期間に応じて、保険料が後日指定の口座に振り込まれて手続きの完了となります。

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不動産売却時の火災保険の解約で返金があるケースとは?

不動産売却時の火災保険の解約で返金があるケースとは?

続いて、不動産売却時の火災保険の解約で返金があるケースや、返金額の計算方法について解説します。

返金があるのはどのようなとき?

返金があるのは、経過していない期間がある場合です。
火災保険は一般的に、10年で契約するのが一般的です。
短い期間で契約することも可能ですが、長期契約のほうがお得になります。
仮に家を購入して4年後に不動産売却する場合、約6年分の保険料が返金されるということです。
なお、火災保険における返金額は、返戻金と呼ばれることもあります。

返金額の計算方法

返金額の計算方法は、下記のとおりです。
一括で支払った保険料×返戻率(未経過料率)
返戻率は保険会社によって異なります。

経過年数および経過月数ごとの返戻率の例

返戻率は先述のとおり、保険会社によって異なります。
下記に一般的な返戻率の例(10年契約)を記載しますので、不動産売却するタイミングと照らし合わせてみてください。

  • 経過年数1年1か月:88%
  • 経過年数3年1か月:70%
  • 経過年数5年1か月:50%
  • 経過年数7年1か月:30%
  • 経過年数9年1か月:20%

経過年数が増えるほど、返戻率は低くなるのが特徴です。
1か月ごとに少しずつ下がっていき、最終的にはゼロになります。

残りの保険料すべてが返金されるわけではない?

火災保険を不動産売却するタイミングで解約すると、経過年数に応じて返金されます。
しかし、残っているすべての保険料が戻ってくるわけではありません。
残りの期間の保険料よりも、安い金額で支払われるのが一般的です。
また、なかには解約返戻金がない火災保険もあります。
たとえば、掛け捨てタイプの保険や、残りの契約期間が1か月未満の場合などです。
途中解約せずに、満期まで待ってから解約するほうが良いケースがあるため、解約のタイミングに注意なさってください。
なお、積み立て式の保険で、かつ契約期間が終了していて保険料の払い込みが全額完了している場合、満期返戻金を受け取れる可能性が高いです。

遡って返金は受けられる?

手続きを忘れてしまい「引っ越し後も以前の家の火災保険料を支払い続けていた…」というケースがあるかもしれません。
そのようなときは、旧居と新居、両方の保険料を支払っていることになります。
しかし、遡って返金を受けることは原則できません。
二重で支払うことを避けるためにも、解約日が決まったタイミングで手続きするのがおすすめです。

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不動産売却時は火災保険の解約前に修繕をおこなおう

不動産売却時は火災保険の解約前に修繕をおこなおう

最後に、不動産売却時は火災保険を解約する前に、できる範囲で修繕しておいたほうが良いことについて解説します。

修繕が必要な理由とは?

修繕が必要な理由は、引き渡し後のトラブルを避けるためです。
引き渡し後、何らかの不具合が見つかった場合、買主とトラブルになる恐れがあります。
家の修繕費用は、火災保険で補償される場合があります。
支払われた保険金は、原則どのように使っても問題ないため、修繕費用に充当することが可能です。
修繕とは、不具合を元の状態に戻す(マイナスをゼロにする)ことを指します。
一方、リフォームやリノベーションは、より良い状態にする(マイナスをプラスにする)というのが特徴です。
不具合によって買主の生活に支障が出そうな場合、直せるものは売る前に修繕しておくと良いでしょう。

解約のタイミングによる空白期間に注意

火災保険は、契約の途中(満期以外のタイミング)で解約することが可能です。
現在加入している保険から、違う商品に変えるケースもあります。
保険を変えるとき、解約のタイミングによっては空白期間が生じる場合があります。
現在の保険を解約したあと、新しい保険に加入するあいだに、万が一火災が起きてしまった場合は損害がカバーされません。
火災保険については、未加入の期間がないよう、タイミングを考えることが重要です。

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まとめ

不動産売却時に火災保険を解約する際は、所有権が買主に移転したタイミング、つまり引き渡し後に手続きをおこないます。
解約したタイミングで経過していない期間がある場合、その期間に応じた返戻金を受け取ることができます。
引き渡し後のトラブルを回避するために、修繕できるところは直しておくのがおすすめです。
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