2023-06-13
離婚をするときは「財産分与」が必要です。
とくに、家の財産分与の方法や手続きには多くのパターンがあるため、事前に確認しておきましょう。
本記事では、離婚で家を財産分与する方法や、離婚後も家に住み続けるメリット・デメリットについて解説します。
朝霞市・和光市で、離婚を理由に家を売却するか、住み続けるか検討している方は、ぜひご参考にしてください。
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夫婦の共有財産に家が含まれる場合は、家も財産分与の対象です。
ここからは、家の財産分与の方法について、離婚後も住み続けるケースと住み続けないケースを解説します。
離婚後も家に住み続けたい場合は、住み続ける方が出ていく方に、家の評価額の半分を現金か同等の財産で支払います。
ただし、住宅ローン残債があるかどうかで、財産分与の対象額が異なるため注意しましょう。
住宅ローン残債がない場合、財産分与の対象額は家の評価額と同額です。
しかし、住宅ローン残債がある場合は、家の評価額から住宅ローン残債を引いた額が財産分与の対象額になります。
家の評価額が3,000万円、住宅ローン残債が1,000万円だった場合を例に考えてみましょう。
財産分与の対象額は、以下のとおり計算します。
3,000万円(家の評価額)-1,000万円(住宅ローン残高)=2,000万円(財産分与の対象額)
離婚後は家に住み続けないケースでは、家を売却した代金を分配します。
家を現金化することによって、公平に財産を分けられる方法です。
ただし、転居にあたり、引っ越し費用や家具・家電の購入費用など、経済的な負担がかかります。
慣れ親しんだ環境を離れるため、子どもの転校手続きや精神的なケアも欠かせません。
こちらの方法も、住宅ローン残債の有無とその金額が重要なポイントになります。
住宅ローン残債がない場合や、住宅ローン残債が売却代金を下回るアンダーローンの場合は、あまりリスクはありません。
売却代金を使って住宅ローンを完済できるため、離婚後に住宅ローンの滞納で揉める心配はなくなるでしょう。
一方で、住宅ローン残債が売却代金を上回る「オーバーローン」の場合は、注意が必要です。
売却代金だけでは住宅ローンを完済できないため、預貯金を返済にあてるか、任意売却を利用するかを選択しなくてはなりません。
任意売却を利用した場合は離婚後も住宅ローンの返済が続くため、さまざまな場面でトラブルが生じやすくなります。
まずは、登記簿謄本を取り寄せ、不動産の名義を明らかにします。
続いて、住宅ローンの契約書と返済予定表を用意しましょう。
契約書で住宅ローンの名義を、返済予定表で住宅ローンの残債を確認します。
住宅ローンの名義と不動産の名義が異なる場合は、財産分与の割合に影響をおよぼす可能性があるため注意が必要です。
次に、財産分与の基準となる不動産の評価額を調べます。
手順としては、不動産会社に査定を依頼して、その査定価格を参考に判断するのが一般的です。
評価額が決まったら、家の購入時に結婚前の貯金や親の援助などを使っていないか確認します。
結婚前の貯金や親からの援助は特有財産と呼ばれ、夫婦で協力して築いた共有財産とは異なるため、財産分与の対象にはなりません。
財産分与の対象額を出すために、不動産の評価額から特有財産の額をマイナスする必要があります。
このような手順によって、財産分与の対象額が明らかになります。
そのうえで、家に住み続けるのかどうか、財産分与の方法を夫婦で話し合う流れです。
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離婚後も家に住み続けることは、生活面・金銭面でさまざまなメリット・デメリットがあります。
ここからは、離婚後もどちらかが家に住み続けるメリット・デメリットについて解説します。
離婚後も、夫婦のどちらかと子どもが家に住み続けると、子どもは慣れ親しんだ環境で生活を続けられます。
離婚後に転居や転校をすると、子どもは不慣れな環境で暮らさなければなりません。
今までの家に住み続ける方法であれば、通っている学校や友人は変わらないので、子どものストレスを緩和できるでしょう。
離婚後に転居をすると、転居の費用や手間、新居の家賃がかかります。
もし、これまで住んでいた家と同じ規模の家を借りるとなると、住宅ローンの返済額より家賃のほうが高くなるかもしれません。
また、団体信用生命保険に加入している場合は、債務者が亡くなると住宅ローンの返済義務がなくなるため、いざというときでも安心できます。
住み続ける方が債務者でない場合は、突然家を失うリスクに注意しなければなりません。
債務者がなんらかの理由で住宅ローンを返済できなくなると、家は競売にかけられてしまいます。
住み続けている方は家を追い出されたり、連帯保証人になっている場合は住宅ローンの返済を請求されたりするおそれがあります。
児童扶養手当とは、離婚によって一人親となった家庭に支給される手当です。
ただし、児童扶養手当には所得制限があります。
たとえば、元夫名義の家に妻子が住み続けているケースでは、元夫から金銭的な援助を受けているとみなされ、所得制限に引っ掛かる可能性があるため注意が必要です。
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だれが債務者で、だれが住み続けるかによって、離婚後も住み続けるための手続きが異なります。
ここからは、離婚後も家に住み続ける場合の手続きを、ケースごとにご説明します。
債務者が住み続けるケースでは、名義の変更手続きは不要です。
ただし、連帯保証人が元配偶者である場合は、連帯保証人を変更する手続きをとることをおすすめします。
債務者ではない方が離婚後も住み続けたい場合は、まずは金融機関に事情を話し、承諾を得なくてはなりません。
住宅ローンは債務者自身が住むことが契約条件となっているため、債務者が転居すると契約違反とみなされる可能性があります。
離婚後も債務者の返済能力があると判断されると、金融機関が承諾する可能性は高いでしょう。
しかし、債務者が住宅ローンの返済を怠り、住み続けていた元配偶者が追い出されるリスクは残ります。
住み続ける方に返済能力がある場合は、住宅ローンの名義変更や借り換えを検討しましょう。
そうでない場合は、財産分与時に公正証書を作成すると、債務者の財産を把握できるようになります。
共有名義の片方が転居すると、住宅ローンの契約違反になる可能性があります。
片方が住み続けるために金融機関の許可を得るか、住み続ける方の単独名義に変更する手続きが必要です。
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離婚時の不動産売却における財産分与・売却方法・媒介契約の注意点を解説
財産分与とは、婚姻中に夫婦で築いた財産を、離婚時に二人で分配することです。
財産分与の対象に家がある場合、住み続ける方が出ていく方に家の評価額の半分を支払う方法をとると、離婚後も家に住み続けることができます。
だれが債務者で、だれが住み続けるのかによって必要な手続きは異なるため、まずは名義を確認することが大切です。
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