空き家を放置するとデメリットが多い!税金が上がる前に売却を検討しよう

空き家を放置するとデメリットが多い!税金が上がる前に売却を検討しよう

この記事のハイライト
●空き家を放置し続けた場合、家の老朽化や犯罪の拠点になる恐れなど、いくつものデメリットがある
●行政から「特定空家」に指定されると、固定資産税が上がる場合がある
●空き家の状況に応じて、「古家付き土地」か更地として売るかなどの方法を検討する

日本では高齢化が進むなか、手入れせずに放置された空き家が多くなり、国全体としての問題になっています。
空き家の管理には手間と費用がかかりますが、放置すればさまざまなデメリットがあるため、早めの対処が必要です。
この記事では、空き家を放置した場合のデメリットや、固定資産税の問題、売却方法をご説明します。
埼玉県朝霞市や和光市にある空き家に関してお悩みの方は、ぜひご参考にしてください。

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空き家を放置するとデメリットが多い

空き家を放置するとデメリットが多い

使用予定のない空き家を、つい放置してしまう方は珍しくありません。
しかし、空き家を放置し続けることでさまざまなデメリットが生まれるため、注意が必要です。

建物の老朽化が深刻になる

誰も住んでいない家は、劣化が早く進みます。
閉め切っていることで、湿気がたまりカビが増殖するだけでなく、柱や梁などの重大な部分が腐ったり、シロアリが発生しやすくなったりするでしょう。
屋根や壁の損傷で雨水が家のなかに入るようになると、さらに老朽化が進みます。
資産価値も低下するため、適切な管理を継続的におこなうなど、早めに対処しましょう。

犯罪の拠点になりやすい

放置された空き家は人の目が行き届かないため、犯罪の拠点にされることが少なくありません。
放火のターゲットにされる、不法侵入される、無断で住みつかれるなど、不審者に空き家が利用されてしまうかもしれません。
こうなると自分だけの問題ではなく、近隣の治安悪化にもつながります。
空き家を犯罪の拠点にしないためには、定期的な見回りや掃除などの管理が欠かせません。

近隣トラブルになりやすい

放置された空き家は、近隣住民とのトラブルにつながりやすいのもデメリットです。
空き家を放置すると見た目が悪くなるだけでなく、害虫や害獣の原因にもなります。
伸びた草木が隣家の敷地に入り込むこともあるかもしれません。
さらに、劣化して損壊した空き家の一部が近隣の家や通行人に当たることも考えられます。
苦情から裁判に発展するなど、大きなトラブルになるケースもあります。

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放置された空き家にも税金がかかる

放置された空き家にも税金がかかる

空き家を利用していなくても、所有しているだけで一般的な不動産と同様に固定資産税や都市計画税という税金がかかります。
さらにこのような税金は、空き家を放置し続けることで、負担が大きくなる恐れもあります。

固定資産税

不動産を所有している方は、固定資産税を支払う義務があります。
毎年、1月1日時点で不動産を所有している方に税金がかかり、4月上旬に納税通知書が届きます。
固定資産税額の計算式は次のとおりです。
固定資産税=課税標準額×固定資産税率1.4%
和光市や朝霧市のほかに、東京都などの主な地域では、固定資産税は標準税率の1.4%ですが、自治体によっては異なる税率を採用している場合があります。
納税は一括でおこなうこともできますが、4回に分割して納めることも可能です。

都市計画税

都市計画税とは、原則として都市計画法で規定される市街化区域に土地や建物を所有している場合に課せられる税金です。
市街化区域ではない場所にある不動産には課されません。
課税対象の場合は、都市計画税は固定資産税と合わせて納税します。
都市計画税額は以下のように計算されます。
都市計画税=課税標準額×都市計画税率
都市計画税率は、0.3%を超えない範囲で自治体の条例によって定められます。
埼玉県朝霧市は0.2%、和光市は0.3%という都市計画税率です。

「特定空家」に指定されると税金が上がる

空き家を放置し続け管理が不十分であると判断された場合、行政から「特定空家」に指定されることがあります。
特定空家に指定された場合、固定資産税や都市計画税が跳ね上がる恐れがあるため、注意が必要です。
通常、住宅の建っている土地は、固定資産税と都市計画税が軽減される特例措置が取られています。
特例措置では、税金計算の基礎となる課税標準額が以下のように軽減されます。

  • 1戸につき200㎡までの部分:固定資産税6分の1・都市計画税3分の1
  • 1戸につき200㎡を超える部分:固定資産税3分の1・都市計画税3分の2

しかし、特定空家に指定された空き家は特例措置の対象外です。
結果的に、固定資産税と都市計画税の負担が重くなる恐れがあるのです。
倒壊などの危険性が高い状態や、衛生上とくに有害な状態、景観をとくに損なっている状態などの場合は、特定空家に指定される対象です。
このような状態にしないためには、定期的な管理がかかせません。

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放置する前に!空き家を売却する方法

放置する前に!空き家を売却する方法

空き家を放置することはデメリットが多いため、早めの売却がおすすめです。
築年数が浅いなどの状態が良い空き家であれば、そのまま中古住宅として売却することがおすすめです。
一方、築年数が経過しそのままで住みにくいような空き家は、「古家付き土地」として売却するか、建物を解体して「更地」として売却するかのいずれかになります。

古家付き土地

古家付き土地とは、古い家が建っている土地として売却することで、あくまでもメインは土地であり、そこに古い家が付いてくるイメージです。
木造建築の場合、法定耐用年数は20年と定められているため、それを超える築年数の家は「古家付き土地」として売却されることがあります。
ただし、古家と記載する明確な定義はないため、「中古住宅」か「古家付き土地」のどちらで売却するかは売主の判断で決められます。
古家付き土地として売却するメリットは、そのまま売却できるため費用がかからないことや、買主が住宅ローンを利用して購入しやすいことです。
ただし、買主は購入後に空き家を解体する費用や手間がかかるため、売却価格が相場より低くなる傾向にあります。
また、空き家の見た目が良くないと魅力的に見せることが難しく、売れにくい場合があるのもデメリットです。
条件の良くない空き家を、費用をかけずに売却したい場合は、不動産会社が直接物件を買い取る「買取」を検討しましょう。
買取なら、そのままの状態の空き家でもすぐに現金化できる可能性があります。

更地

空き家を解体し、更地にしてから売却する方法もあります。
一般的には、古家付き土地よりも更地のほうが売れやすい傾向にあります。
更地であれば、購入後はすぐに新築住宅を建てたり、その他の用途に利用したりできるため、売却しやすいでしょう。
更地は見た目もすっきりしており、土地の形なども分かりやすいため、購入後のイメージも湧きやすいのも特徴です。
また、解体することで地中埋設物の有無や、土壌、地盤の調査もしやすくなるので、買主に安心感を与えられます。
ただし、更地にするためには解体費用を売主が負担しなければいけません。
1坪あたりの解体費用として、木造では3万円ほど、鉄骨造では4万円から5万円ほど、鉄筋コンクリート造では5万円から6万円ほどかかります。
さらに、再建築の際に規制がかかる土地の場合、解体してしまうとその後に建物が建てられないこともあります。
そのような土地では建物を解体すると資産価値が下がることもあるため、解体したほうが良いか、不動産会社に相談しながら判断しましょう。

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まとめ

空き家を放置すると、「特定空家」に指定されて税金が高くなる恐れがあるなど、デメリットが多くあります。
空き家の売却方法は、個別の状況に応じて判断するのが大切なため、まずは不動産会社に相談すると良いでしょう。
埼玉県朝霞市や和光市に空き家をお持ちの方は、わたくしども「YKホーム」にご相談ください。
弊社は買取にも対応しており、無料査定はホームページから承っております。

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