資産性のない家「負動産」を不動産売却する際に知っておくべきポイント

資産性のない家「負動産」を不動産売却する際に知っておくべきポイント

この記事のハイライト
●負動産とは利益を生まず所有しているだけでコストがかかる不動産のこと
●相続放棄により負動産の所有を回避することができる
●負動産の処分方法はスムーズに売却できる買取がおすすめ

近年は人口の減少や少子高齢化にともない、空き家が深刻な社会問題となっています。
そのなかでも不動産売却できず、維持費だけが発生する家は「負動産」と呼ばれ、処分や相続問題に頭を悩ませる方もいらっしゃるでしょう。
今回は、私たち「YKホーム」が負動産とはどのようなものなのか、相続放棄や処分方法をご紹介します。
朝霞市や和光市で不動産を相続する予定のある方は、ぜひ参考になさってください。

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不動産売却する前に知っておきたい負動産とは?

不動産売却する前に知っておきたい負動産とは?

まず、負動産とはどのような不動産のことをいうのでしょうか。
冒頭でもご紹介したとおり、負動産とは利益を生まず、所有しているだけでコストがかかる家などを指します。
かつては安定した資産であったはずの土地や建物が、価値がなくなり不動産売却もできない状態になった場合、負動産と呼ばれることが多いです。
朝霞市や和光市においても、土地や建物を所有していると、固定資産税などの維持費が発生しますよね。
所有者である以上、維持費は支払い続けなければなりません。
しかし、負動産とは賃貸物件として貸し出したり自分で住んだりできず、かつ不動産売却も困難な家が多いです。
その結果、そのまま放置され空き家となり、不動産売却しにくい負動産となってしまうのです。
所有しているメリットがないうえ、金銭的な負担が大きくなるのが、負動産の特徴といえるでしょう。

負動産の例

負動産に該当するものとして、下記のものが挙げられます。

  • 相続した家や土地
  • リゾート地にある別荘やマンション

親から相続した家や土地は、たとえ都心部でも負動産になりやすいといえます。
近年ではライフスタイルの変化や核家族の増加によって、空き家が増え続けています。
総務省統計局が5年ごとに実施する「住宅・土地統計調査」では、平成25年に確認された空き家は約820万戸でした。
令和12年には、朝霞市や和光市を含む全国で約2,000万戸(3軒に1軒)が空き家になると予想されています。
そのため、相続しても賃貸物件として貸し出したり、自分で住んだりできない場合は負動産になる可能性が高いです。
土地や家を手に入れたときに喜ばれる方もいらっしゃるかと思います。
しかし、上手く活用できないと維持費だけが発生し、不動産売却もできない負動産となってしまうでしょう。
リゾート地にある別荘も例外ではありません。
別荘とは、避暑や避寒、休養などを目的として所有する家のことです。
リゾートマンションを含め、そのような不動産はバブル時代に資産として購入した方が多くいらっしゃいます。
しかし、価値が下がったうえに不便な場所にあることから、なかなか不動産売却できないケースが多いのです。
固定資産税などの維持費は当然支払う必要があるため、負動産になりやすいといえるでしょう。

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不動産売却しにくい負動産の相続放棄とは?

不動産売却しにくい負動産の相続放棄とは?

続いて、不動産売却しにくい負動産を相続する際に知っておきたい相続放棄についてご説明します。
相続放棄とは、財産の相続権を放棄することです。
相続放棄により、負動産の所有を回避することができます。
親が亡くなった際、負動産となりそうな土地や建物を相続するという場合、相続放棄は有効的な手段の1つです
一般的に相続放棄とは、被相続人が多額の借金を抱えている場合や、マイナスの財産がプラスの財産を上回ったりするときに利用します。
多額の借金に該当しなくても、負動産がマイナスの財産とみなされた場合は相続放棄を検討すると良いでしょう。
また、放棄する際はほかの相続人から合意を得ることなく、単独で手続きできます。
相続人同士での話し合いも不要です。

相続放棄に必要なもの

不動産売却する前に、相続放棄に必要なものを知っておくと安心です。

  • 被相続人の除籍謄本・改製原戸籍謄本・戸籍謄本
  • 被相続人の住民票除票
  • 相続放棄する方の戸籍謄本
  • 申述書に使用する収入印紙代

相続人全員が相続放棄したら?

全員が相続放棄した場合、所有者がいなくなるため不動産は国庫に入ることになります。
管理義務が残りますが、固定資産税の支払い義務はなくなります。

相続放棄する際の注意点

不動産売却しにくい負動産を、相続放棄する際の注意点は下記のとおりです。

  • 期限は相続を知った日から3か月以内
  • 預貯金などプラスの財産も放棄することになる
  • 遠い親戚が相続人になる可能性がある

注意点としてまず挙げられるのが、相続を知った日から3か月以内に手続きが必要な点です。
ただし、あくまでも相続を知った日から3か月以内なので、実際に亡くなったのが1年前であっても、その事実を最近知った場合は相続放棄できます。
また、預貯金などプラスの財産も放棄することになるのも注意点の1つです。
相続放棄するということは、被相続人のすべての財産の相続権を放棄することになります。
「負動産は放棄して、預貯金は相続する」という風に、不要な財産のみ放棄することはできないので注意しましょう。
さらに、相続放棄する際は、遠い親戚が相続人になる可能性があることを視野に入れておかなくてはなりません。
民法では、相続人となる順位が定められています。
配偶者や子どもが相続放棄すると、遠い親戚が相続人となり、負動産を背負うことになりかねないのです。
そのため、相続権を全員で放棄するなどの対策が必要になります。

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不動産売却以外の負動産の処分方法

不動産売却以外の負動産の処分方法

最後に、不動産売却以外の負動産の処分方法をご紹介します。

自治体に寄付する

処分方法としてまず挙げられるのが、自治体への寄付です。
不動産売却と異なり利益にはなりませんが、所有するコストから解放されます。
ただし、使用目的がない場合は寄付を受け入れてもらえないかもしれません。
所有すれば、維持費などのコストが発生するからです。
ただし、負動産の立地や規模によっては受け入れてくれる可能性があるので、まずは相談にいってみても良いでしょう。

個人または法人に寄付する

個人または法人に寄付するのも、不動産売却しにくい負動産の処分方法です。
個人には隣や近所に住む方などを含みます。
隣に住む方であれば寄付を受け入れてくれる可能性が高いので、交渉するのも良いでしょう。
ただし、個人に寄付する際は受け取った側に贈与税が発生する可能性があります。
所有権移転登記の費用も発生するので、よく話し合ったうえで寄付しましょう。
また、処分方法として法人へ寄付することも挙げられます。
ただし、法人税や不動産取得税などが発生するため、受け入れてくれる可能性は低いです。
会社関係者からの寄付であれば、受け取ってくれるかもしれません。

不動産会社に買取をしてもらう

負動産の処分方法としておすすめなのが、不動産会社に買取を依頼することです。
買取とは仲介と異なり、買主が不動産会社になる処分方法です。
金額に納得できれば即日買取も可能なので、すぐに処分したい方にとってもメリットになるでしょう。
買取なら、不動産売却しにくい土地や建物であってもスムーズに処分できる可能性が高いです。

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まとめ

不動産売却しにくい負動産は、買取で処分するのがおすすめです。
負動産を所有しているとさまざまなリスクが生じるので、活用方法がない場合は早めに手放すことを検討するのが良いでしょう。
私たち「YKホーム」は、朝霞市や和光市エリアで負動産の買取を積極的におこなっています。
不動産売却しにくい土地や建物であっても、スムーズに処分できるようサポートいたしますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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