遠方にいながら不動産売却は可能?売却の方法と流れや注意点を解説

遠方にいながら不動産売却は可能?売却の方法と流れや注意点を解説

この記事のハイライト
●遠方にいながら不動産売却する方法には持ちまわり契約と代理契約がある
●不動産売却は売却相談、査定依頼、媒介契約、売却活動、売買契約、引き渡しの流れで進める
●遠方からの不動産売却は時間がかかる点と必要に応じて現地に行かなければならない点に注意が必要

不動産売却は当事者が対面でおこなうのが一般的ですが、遠方に住んでいると対面では難しいこともあるでしょう。
とくに親から相続した不動産は遠方にあることも多いでしょう。
そこで今回は遠方の不動産を売却する方法や流れ、注意点について解説します。
朝霞市・和光市で不動産売却をご検討中の方は、ぜひご参考にしてください。

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遠方にいながら不動産売却をする方法

遠方にいながら不動産売却をする方法

不動産売却では当事者が直接顔を合わせて契約するのが原則になっています。
しかし、遠方に住んでいて対面契約が難しい場合でも、方法を選べば不動産売却をすることは可能です。
遠方からの不動産売却に有効な方法には、持ち回り契約と代理契約の2種類があります。
持ち回り契約と代理契約についてそれぞれ解説します。

方法①持ち回り契約

持ち回り契約は仲介の不動産会社が契約書を持参して売主・買主のもとへ行き、署名捺印をもらう方法です。
持ち回り契約は売主と買主のどちらかが契約時に立ち会えないなど、特別な事情がある場合におこなわれます。
売主や買主が遠方に住んでいる場合は、郵送による持ち回り契約も可能です。
持ち回り契約では、最初に不動産会社が売買契約書と重要事項説明書を作成します。
そして不動産会社が買主のもとへ行き契約書面の説明をおこない、署名・捺印をもらう流れです。
次に不動産会社が売主のもとへ出向き、契約書面を説明した上で署名・捺印をもらいます。
郵送による方法では不動産会社から買主宛てに契約書面を送り、買主の署名・捺印後に売主宛てに送ってもらう流れです。
売主が署名・捺印をした契約書面は不動産会社か買主に返送します。
このような持ち回り契約の場合、手付金はいつ支払われるのでしょうか。
手付金の支払い方法は2種類あります。
1つ目の方法は、買主に署名・捺印をもらうときに不動産会社が手付金を預かる方法です。
その後不動産会社が手付金を売主に渡します。
2つ目の方法は売主と買主双方の署名捺印が完了した後に手付金を支払う方法です。
売主と買主でどちらの方法にするのか、事前に話し合っておきましょう。

方法②代理契約

代理契約とは売主に代わって第三者が契約行為をおこなうことをいいます。
遠方の不動産売却では、第三者に依頼して代理契約の方法をとることも可能です。
売却する不動産の近くに住んでいる親族や知人に、代理人になってもらうよう依頼します。
正式に代理権を付与する場合は、代理権委任状の作成が必要です。
代理人の権利は売主と同様になるため、信頼できる方に依頼しましょう。
依頼できる方がいない場合は、司法書士などの専門家に代理を依頼する方法もあります。
司法書士は法律の専門家であり、不動産売却の契約行為をまとめて依頼することが可能です。
司法書士報酬が発生しますが、安心して任せることができるのがメリットです。

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遠方にいながら不動産売却をする際の流れ

遠方にいながら不動産売却をする際の流れ

遠方にいながら不動産売却するときは、どのような流れで進めれば良いのでしょうか。
ここからは遠方にいながら不動産売却するときの流れについて解説します。

流れ①売却相談

まず、不動産会社に行き売却について相談します。
売却を相談する不動産会社は、売却や仲介の実績が豊富で現地の不動産事情に精通しているところを選びましょう。
電話やメールの問い合わせだけでは不動産会社の見極めが難しいこともあります。
売却相談の際はできるだけ現地に出向き、窓口で直接会話する方法がおすすめです。

流れ②査定依頼

売却する不動産がいくらで売れるか知るために、不動産会社に査定を依頼します。
査定方法は机上査定と訪問査定の2種類があります。
机上査定は結果がすぐに出ますが、訪問査定は現地調査が必須のため別日でおこなわれるのが一般的です。
遠方で訪問査定時に立ち会うのが難しい場合は、不動産の鍵を渡して自由に見てもらう方法もあります。

流れ③媒介契約

不動産会社に仲介を依頼する際に必要な媒介契約を結びます。
媒介契約は郵送でのやりとりが可能なので、遠方にいながらでも問題はないでしょう。
媒介契約は専属専任媒介契約、専任媒介契約、一般媒介契約の3種類があります。
遠方にいながらの不動産売却は、不動産会社からの販売状況報告が非常に重要です。
そのため不動産会社に販売状況報告の義務がある専属専任媒介契約か専任媒介契約にすると良いでしょう。

流れ④売却活動

媒介契約を結んだら、物件の広告を掲載して売却活動を開始します。
購入希望者からの問い合わせは不動産会社が対応するので、売主は販売状況報告をチェックして進捗を把握しましょう。
不動産会社は、購入希望者向けに内覧対応などもおこないます。
内覧のたびに売主が立ち会う必要はありませんので、ご安心ください。

流れ⑤売買契約

購入希望者が見つかり、契約条件が調えば、売買契約を結びます。
遠方にいて対面が難しければ、持ち回り契約や代理契約の方法をとりましょう。
この方法であれば、スケジュール調整がしやすく、遠方からの交通費も削減できるなど、多くのメリットがあります。

流れ⑥引き渡し

売買契約を締結し買主のローンが承認されたら、次は不動産の引き渡しです。
できれば対面が望ましいですが、立会いが難しければ代理人や司法書士に立ち会ってもらう方法をとることも可能です。

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遠方にいながら不動産売却をする際の注意点

遠方にいながら不動産売却をする際の注意点

遠方にいながら不動産売却する方法はあるものの、さまざまな注意点があります。
ここからは遠方にいながら不動産売却をするときの注意点を解説します。

注意点①買主の合意が必要

持ち回り契約による方法では、買主の合意が欠かせません。
買主に持ち回り契約の意味を共有し、理解と合意を得なければ持ち回り契約は成立しません。
その注意点を認識したうえで、買主への説明を怠らないようにしましょう。

注意点②時間がかかる可能性

持ち回り契約や代理契約は現地に行く手間が省けるものの、1つ1つの手続きに時間がかかる可能性があります。
たとえば郵送による持ち回り契約は、距離が遠いほど配達に時間がかかるでしょう。
また、契約に関して疑問点や不明点が出てきた場合は、不動産会社が間に入ってやりとりすることになります。
ほかにも、直接やりとりができない分、手付金の支払いなどタイムラグが発生する点も注意しましょう。

注意点③契約内容の誤認

対面でないと契約内容について当事者間で誤認が発生してしまう可能性もあります。
契約時には当事者が集まって売買契約書と重要事項説明書の読み合わせをおこないますが、持ち回り契約では読み合わせがありません。
そのため後になって「こんなはずじゃなかった」というトラブルが発生することが少なくありません。
契約内容の誤認を防ぐためには、契約前に不動産会社に確認して気になる点を解消しておくことが重要です。

注意点④販売状況報告は必須

遠方の不動産売却では、販売状況報告がとても重要です。
そのため、販売状況報告のある、専属専任媒介契約か専任媒介契約を選ぶようにしましょう。

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まとめ

遠方にいながら不動産売却をすることは可能で、持ち回り契約と代理契約といった方法があります。
ただし通常の売却方法とは異なるため、注意点を十分に理解しておきましょう。
私たち「YKホーム」は朝霞市・和光市で不動産買取をおこなっています。
不動産売却を検討している方は、ぜひお気軽にご相談ください。

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