不動産の売却時におこなうインスペクションの目的とは?

不動産の売却時におこなうインスペクションの目的とは?

この記事のハイライト
●インスペクションとは専門家による建物調査のこと
●不動産売買契約前に売主または買主が調査依頼することが多い
●費用は調査を依頼した人が支払う

2018年4月の法改正より、不動産売買においてインスペクションというフレーズが注目を集めています。
不動産売買でのインスペクションとは建物を調査することですが、誰がどんな目的でおこない、費用はいくらで誰が支払うのか、詳細をご存じですか?
ここではインスペクションについて解説しますので、朝霞市や和光市で不動産売却を検討している方は確認してみましょう!

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不動産売却におけるインスペクションの目的

不動産売却におけるインスペクションの目的

インスペクションの目的とは

インスペクションとは調査や検査を意味する言葉で、不動産売買におけるインスペクションは建物状況調査のことを指します。
専門家による建物調査では、目視によって建物の欠陥や建物の劣化具合を調べ、不良箇所の有無を確認します。
検査項目や検査方法については国土交通省が定めた「既存住宅インスペクション・ガイドライン」に具体的に記載されているので、人によって変わるなどの心配もありません。
売主からすると、インスペクションを依頼することで建物の状況を把握し、買主に安心して物件を検討してもらえる目的があります。
自分では気が付かなった欠陥の有無を確認し、それを踏まえて契約を進めることで、契約不適合責任を問われるリスクが少なくなることも目的です。
買主側の目的としては、物件の状況を把握すれば購入後の修繕工事費用に必要な金額を見積もることや、将来的なメンテナンスの頻度や必要な金額などを把握できます。
思いもよらぬ修繕工事が発生するのならば購入検討を見送ったり、価格交渉の材料にもできるので、検討を具体化する上で将来的なトラブルを回避できます。
また、売却した建物に欠陥があっても補償してくれる既存住宅売買瑕疵保険の加入時にもインスペクションは必要です。
売主も買主もインスペクションを依頼することで、より安心して取引できることが目的と言えるでしょう。
ただし、インスペクションは目視することを基本とした調査です。
全ての欠陥や劣化を100%見つけられるわけではないことを知っておきましょう。

インスペクションに注目が集まった背景

2018年4月の法改正より、以下が義務化されました。

  • インスペクション実施の有無を重要事項説明で説明する
  • インスペクション実施していれば重要事項説明でその内容の報告
  • 設計図面などの保管状況の説明
  • 媒介契約時にインスペクションを実施するか否かの確認

ここで気を付けたいのはインスペクション自体が義務ではないことです。
仲介会社によるインスペクション実施について意思確認や、実施の有無の説明、実施した場合には説明義務がありますが、それ自体は売主・買主の任意です。
インスペクションを実施する義務がある、ということではないので、不動産売却のときには気を付けましょう。

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不動産を売却するときのインスペクションのタイミング

不動産を売却するときのインスペクションのタイミング

インスペクションを実施すべきタイミング

不動産売却するときには査定依頼、媒介契約、売買契約、引渡しなど節目になるタイミングがありますが、いつまでにインスペクションを実施するべきでしょうか?
インスペクションはいつ実施しても意味はありますが、できれば査定する前、売却を決心したタイミングでインスペクションを実施することをオススメします。
インスペクションは調査申し込みしてから1週間、調査後に資料をまとめるのに1週間程度の時間が必要で、立て込んでいる時期ならばそれ以上に時間がかかります。
不動産売却を決めてから売却までをよりスムーズにするために、早めに依頼しておきましょう。
査定前にインスペクションの結果が分かることで、不動産売却価格にも影響を与えるため、より間違いのない価格にて販売活動に取り組めます。
販売活動でもインスペクションの結果を踏まえて買主に購入検討してもらえるので、引渡し後のトラブルも減るでしょう。
もし、インスペクションの依頼先が分からないときは査定を依頼しようとした先の不動産会社に相談すれば紹介してもらえます。
ちなみに、買主がインスペクションを実施するタイミングは一般的に売買契約前になるので、売主としてもメリットが多いので協力すると良いでしょう。

誰がインスペクションを引き受けるの?

インスペクションは建築に詳しい人間ならば誰でもできるものではなく、既存住宅状況調査技術者(インスペクター)講習を請けた建築士に依頼する必要があります。
建築士にも一級、二級、木造建築士と種類があり、取り扱える建物の規模が違います。
木造よりも二級、二級より一級建築士のほうが高度な資格なので、同じインスペクターの資格を持っているならば一級建築士に依頼したほうが良いと言えます。
ただし、一級建築士でも住宅を全く取り扱わない、木造住宅が分からない建築士がいることも事実です。
また、机上の設計だけで現場を知らない建築士もいます。
国土交通省が定めた既存住宅状況調査方法基準があると言っても、できるだけ現場に詳しく知識も豊富な建築士に頼んだほうが良いでしょう。
具体的には調査対象の建物構造と同じ構造の現場管理経験がある方や、施工管理技士などの資格を持っていて実務経験のある方です。
資格の有無だけで判断せず、実績や経験なども確認することをオススメします。

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不動産売却するときのインスペクションの費用について

不動産売却するときのインスペクションの費用について

インスペクションの費用は誰が払う?

インスペクション費用は依頼した人が支払うために、売主が依頼すれば売主が、買主が依頼すれば買主が支払います。
買主がインスペクションを実施し、その結果、物件の購入を見送ったとしても買主が費用負担しなくてはなりません。
売主が所有者ではあるものの、必ず売主が支払うのではないことを覚えておきましょう。

インスペクションの費用はいくら?

一般的にインスペクションを依頼すると1件5万円から7万円程度と言われています。
物件の規模が大きい場合は追加費用がさらに必要になることもあります。
費用の内訳としては以下の内容です。

  • インスペクター費用
  • 交通費
  • 調査機器費用
  • 報告書作成費用

これらが含まれます。
目視のみ調査を進めるとき調査機器費用はかかりませんが、費用の相場は大きく変わりません。
インスペクションの費用も抑えられるなら少しでも安くしたいところですが、極端に安い場合には気を付けたほうが良いでしょう。
資格を持っている調査会社ならば調査基準があるので、そこまで心配しなくても大丈夫ですが、安ければ調査項目が最低限しかないこともあります。
費用の高い安いよりも、どの項目を、どんな方法で調査するかを確認し、より調査内容が充実しているインスペクション会社を選ぶと良いでしょう。

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まとめ

インスペクションとは建物状況調査のことで、不動産売却時に建物の欠陥の有無や劣化具合などを調査し、報告書にまとめて報告してくれます。
売主も買主も調査の依頼は可能で、もし、不動産売却するならば物件査定前の段階で調査することで、建物の状況を踏まえた査定結果にもつながります。
売買契約前に詳細が判明しているので、買主からしても安心を得られるので、引渡し後のトラブルも減るでしょう。
費用としては5万円から7万円程度が相場になっています。
朝霞市や和光市、その近隣で不動産売却を検討している方はホームインスペクションも検討されてみてはいかがでしょうか?
YKホームでも調査会社のあっせんをしていますし、その後の不動産売却も責任をもって対応いたします!

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